名古屋の盗撮事件 刑事事件に強い弁護士

2014-12-06

名古屋の盗撮事件 刑事事件に強い弁護士

通勤途中のAさんは、地下鉄内で女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮していました。
その後、被害者のVさんが被害届を提出したことにより本件盗撮事件が発覚しました。
Aさんは、愛知県警中村警察署の取調べで犯行を認めました。
取調べ後、Aさんは刑事事件を専門に扱う法律事務所を訪れました。
(フィクションです)

~盗撮はどのような条件を満たした場合に成立するか~

盗撮は、愛知県迷惑防止条例では、

①何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
②衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影した
場合に成立するとされています。

Aさんは、地下鉄で被害女性の同意なくスマートフォンで撮影しました。
そのため、「公共の場所」で「故なく、人を著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような方法」を用いました。
また、スカート内部は衣服に覆われています。
そのため、「衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影」したことになります。
よって、Aさんには盗撮の犯罪が成立します。
盗撮(愛知県迷惑防止条例違反)をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

ちなみに、盗撮行為は、軽犯罪法という法律で罰せられる場合もあります。
愛知県迷惑防止条例違反の盗撮と軽犯罪法違反の盗撮との違いについては、後日改めてご説明します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
たとえ逮捕される前でも、盗撮事件の弁護経験が豊富な弁護士が、状況に応じて的確な対応方法をご提案できます。
盗撮事件に関して何か不安や疑問がおありの場合は、ぜひ一度ご相談下さい。

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