名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金に強い弁護士

2015-03-06

名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金に強い弁護士

Aさんは、名古屋市の地下鉄栄駅のエスカレーターで盗撮をしたとして、愛知県警中警察署児童買春・児童ポルノ禁止法の容疑で現行犯逮捕されました。
盗撮の手口は、動画撮影状態にしたカメラのレンズを上向きにして鞄の中に入れ、女児のスカートの裾下から盗撮するというものでした。
Aさんは警察官の取調べに対して、「他にも数件やりました」と話しています。
(フィクションです)

~盗撮事件で罰金刑を受ける・・・~

盗撮事件を起こして有罪判決を受ける場合、初犯であれば罰金刑に処せられる可能性が高いです。
その際、多くのケースで根拠法令とされるのが、各都道府県の迷惑防止条例です。
各都道府県の迷惑防止条例には、刑の重さに若干の差異があることもありますが、盗撮行為は懲役刑または罰金刑によって罰せられると規定されています。
そのため、盗撮犯は罰金刑をもって罰せられうるのです。
愛知県にも迷惑防止条例があり、愛知県内の駅や商業施設など、公共の場所における盗撮行為を禁止しています。

さて一般的に盗撮行為に対する取締りが上記の形で行われる一方、近年盗撮行為に対して罰金刑を科す場合の根拠法令に変化をもたらしうる事例が生じました。
それが、2014年8月に兵庫県で発生した事件です。
銭湯の脱衣所で女児の裸を盗撮した疑いを持たれた男性が、児童買春・児童ポルノ禁止法再逮捕されたというのです。
この事件は、改正児童買春・児童ポルノ禁止法が初適用された事例として、ニュースなどでも大きく報道されました。
しかし、児童ポルノ関連事件に対する影響だけにとどまらず、これからの盗撮行為に対する取締りについても大きな影響を与える可能性があるのです。

盗撮行為が児童買春・児童ポルノ禁止法違反として取締りを受けた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
迷惑防止条例違反の盗撮行為について定められている一般的な法定刑(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)とは、大きな差があります。
また児童買春・児童ポルノ禁止法による取締りの特徴として、被害者が18歳未満であるという小児科医の鑑定があれば、被害者の特定は不要ということが挙げられます。
これは、盗撮行為の主な取締規定である迷惑防止条例や軽犯罪法と決定的に異なります。
被害者を特定できなくても犯罪として立件できるとすれば、当然盗撮犯として刑事罰を受ける可能性も高いと言えます。

昨今はスマホの普及やカメラの小型化などの影響からか盗撮事件の検挙件数が増加しています。
しかし、警察が検挙していない盗撮事件は、実際の検挙件数の数倍にもなると言われています。
前述の取締り状況に鑑みても、今後さらに盗撮事件の検挙件数が増加するかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、罰金刑に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
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なお、愛知県警中警察署に逮捕されており初回接見サービスを利用したいという場合、初回接見費用は3万5500円です。

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