愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2015-03-07

愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、マンションの隣室のベランダに侵入して、部屋の中を覗いていたとして愛知県警一宮警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
同署によると、逮捕容疑は、住居侵入罪及び軽犯罪法違反だそうです。
Aさんは、昨年本件と同様の手口で覗き(のぞき)を行い、罰金の略式命令を受けたばかりでした。
(フィクションです)

~覗き(のぞき)は、軽い犯罪か??~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に寄せられる法律相談の内容として、非常に多いのが盗撮事件です。
近年は、スマホの普及やカメラの小型化などが進んだため、急激に増加傾向にあるようです。
また盗撮に似た類型の性犯罪である覗き(のぞき)事件も世の中で多発する性犯罪の1つです。
ただ、最近は盗撮事件の増加と共に、減少傾向にあるような印象を受けます。

さて覗き(のぞき)行為というのは、その行為態様などから、一般的に軽い犯罪に見られがちです。
盗撮行為と比較しても、何だか軽い処分で済みそうな気がしなくもないかもしれません。
しかし、本当にそうでしょうか?
今回は、覗き(のぞき)事件の恐ろしさをご紹介したいと思います。

覗き(のぞき)事件の典型例としては、他人の家や浴室をのぞくというケースが挙げられます。
この場合、軽犯罪法違反として処罰される可能性があります。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留または科料です。
拘留とは、一日以上三十日未満の身柄拘束を行う刑罰です。
科料とは、千円以上一万円未満の金銭を徴収する刑罰です。

これだけを見れば、何十万も罰金を科せられるわけでもなく、何カ月何年も懲役に処せられるわけでもないから、軽い犯罪だと思われると思います。
しかし、典型例でもそうですが、実際の覗き(のぞき)事件では、住居侵入・建造物侵入罪が成立することが多いです。
これらの罪が成立する場合、三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処せられる可能性が出てきます。
つまり、拘留や科料などの軽い刑では済まないかもしれないのです。

さらに、住居侵入罪などが成立する場合、被疑者(容疑者)が被害者の住居などを知っているということが言えます。
そのため、被害者の二次的被害の防止や証拠隠滅の防止を図るべく、逮捕・勾留されやすいと言えます。
このような場合、早く弁護士に守って欲しいと思うところですが、被疑者(容疑者)段階での国選弁護人はできません。
住居侵入罪・覗き(のぞき)の罪については、被疑者段階の国選弁護人の選任が認められていないからです。

このように覗き(のぞき)事件を行った場合、同時に住居侵入罪・建造物侵入罪などが成立する可能性が高いため、かなり厳しい処遇を受けるおそれがあるのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
覗き(のぞき)事件・住居侵入罪でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警一宮警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は5万9920円です。

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