駅エスカレーターでの盗撮

2021-08-03

駅エスカレーターでの盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、前方に歩く女子高生Vさんの後をつけ、Vさんが駅のエスカレーターに乗った瞬間に、あらかじめ起動させていたスマホをVさんのスカート内に差し向けたところ、警戒していた鉄道警察隊の警察官に取り押さえられ、迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。Aさんは早期に釈放されたいと思っています。

(フィクションです。)

~電車や駅における盗撮行為~

盗撮も痴漢などと同様に、人が密集する場所などで行われることもが少なくなく、電車内や駅のホーム、あるいはエスカーターなど駅の構内外で盗撮行為が行われることが多くなっています。

本件でもAさんは、駅エスカレーターでの盗撮行為により、迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で現行犯逮捕されています。

各都道府県の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物等において、人の下着等を撮影することを禁じており、これらの各都道府県の規定により盗撮行為が処罰対象とされています。

例えば東京都の迷惑防止条例では以下のように規定されています。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 略

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都の場合、罰則はカメラ等の差し向け・設置の場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金、撮影した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています

~早期釈放に向けた弁護活動~

早期釈放のためには、早急に被害者と示談交渉をはじめることが必要です。

また、盗撮事件の場合、初犯であれば被害者の方と示談が成立していれば、起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。

一方、示談に応じてもらえなかった場合などは、件数にもよりますが略式手続きによる30万円~50万円程度の罰金となることが多いでしょう。

盗撮事件で示談交渉を加害者の方が自ら行うことは非常に困難です。

示談交渉を行おうとしても、盗撮事件の場合、被害者は見ず知らずの方であることが多く、連絡先なども一切わからないと思います。

弁護士であれば検察官や警察から被害者の連絡先などを取り次いでもらえる場合もあり、それによって示談交渉ができる可能性が上がります。

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