盗撮目的で女子トイレに侵入

2021-08-10

盗撮目的で女子トイレに侵入について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。  

会社員のAさんは、正当な理由がないのに、ホームセンターの女子トイレ内に入った建造物侵入罪で警察に逮捕されました。刑事事件専門の弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~建造物侵入罪と今後の捜査~

建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です(刑法130条前段)。法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
今後の捜査は主に、Aさんが何の目的で女子トイレに入ったかに焦点が当てられることと思います。
まず一番に疑われることは、盗撮やのぞき目的ですから、女子トイレの個室内に人がいた場合は、その人から詳しく話を聴く必要がありますし、のぞきのためトイレの壁等に指紋が残されていないかなども調べられます。また、盗撮については、スマートフォンが押収され、当該女子トイレに立ち入った際の盗撮画像・動画が残されていないかどうかが調べられることになります。

~逮捕後の流れ~

①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。

①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。

③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
   
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。

~不起訴処分を獲得するには~

不起訴処分を獲得するには、犯罪自体が比較的軽いことの他、事件の内容を認めて反省の態度を示している、今後再犯しないように家族が監督できる、性犯罪を予防するためのカウンセリングや治療を受ける、そして被害者に謝罪・賠償して示談が締結出来ているといった事情があることが重要となります。

中でも示談は重要です。
示談が出来ているか否かで不起訴となるか否かが決まるような事件も多くあります。

しかし、性犯罪の被害者にとっては加害者と関わることの心理的負担が大きいですし、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
それでも、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより、直接加害者と話をしなくて済むのならと考えて、示談交渉に応じてくれるケースも多くあります。

そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
示談のことはもちろん、釈放時期や受ける刑罰の見込みなども含め、事件の見通しをご説明を致します。

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すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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