釈放に向けての弁護活動 東京都中野区の盗撮事件で勾留阻止を目指すなら
釈放に向けての弁護活動 東京都中野区の盗撮事件で勾留阻止を目指すなら
Aは、通勤に利用する東京都中野区にある駅構内において、Vのスカート内を、持っていたスマートフォンのカメラ機能を用いてひそかに撮影した。
ところが、Aのこの盗撮行為は他の乗客に目撃されており、Aは通報されて駆け付けた警視庁中野警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまった。
Aを逮捕したことを告げられたAの妻は、Aがこの先どのような手続きで処分されてしまうのか不安に思い、盗撮事件も多く扱う刑事事件専門の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~勾留阻止で釈放を目指す~
今回、AはVに対する盗撮行為で現行犯逮捕されてしまいました。
盗撮行為は、各地方自治体の迷惑防止条例や軽犯罪法で禁止されており、これに違反した場合には、懲役・罰金等で処罰されるおそれがあります。
ここでいう「盗撮」とは、一般的に、デジタルカメラやスマートフォン等の機器を利用し、写真やビデオをひそかに撮影することをいいます。
各地方自治体の迷惑防止条例違反となった場合、量刑は地方自治体の条例の内容によって左右されますが、過去の事例を見ると、同種前科2犯の盗撮事件の場合で、求刑懲役6月、量刑6月執行猶予4年となった事例が見られます。
さて、盗撮事件で逮捕されてしまった場合、何もしないでいると、そのまま勾留という長期の身柄拘束が継続されてしまうおそれがあります。
しかし、刑事事件専門の弁護士によるポイントを抑えた弁護活動を行うことによって、勾留を回避することを目指すことができます。
釈放されると、自宅などに戻ることを許されるので、捜査機関による取調べが数回あるとしても、会社や学校を長期間休むことなく、事件の解決を目指していくことが可能になります。
また、勾留阻止によって長期間の欠席の可能性がなくなれば、会社や学校にばれてしまうリスクが減少し、盗撮事件のことを周りに秘密にできる可能性も上がります。
そして、何より日常生活に戻ることで、被疑者本人やそのご家族の精神的にも安定できます。
盗撮事件で逮捕された場合、勾留を避けるためには、逮捕直後の限られた時間内での適切な対応が必要になります。
身内の方が盗撮事件を起こして逮捕された場合には、すぐにでも、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士にご相談なされることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、盗撮事件についての刑事弁護活動も多くご依頼いただいています。
盗撮事件の勾留阻止・釈放活動についても、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁中野警察署への初回接見サービス料:35,000円)