「卑わいな言動」とは?福岡市西区の盗撮事件に詳しい弁護士に相談

2018-01-01

「卑わいな言動」とは?福岡市西区の盗撮事件に詳しい弁護士に相談

Aは福岡市西区内を走行中のバス内で、眠っていた女性Vの姿態を約5分間にわたり動画で盗撮しました。
他の乗客に咎められたことから、すぐにバスを降車したAでしたが、福岡県西警察署盗撮の容疑で逮捕されるかもしれないと不安で夜も眠れませんでした。
Aは刑事事件に詳しい弁護士をインターネットで検索し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~「卑わいな言動」と最高裁判例~

各都道府県の迷惑防止条例において、罰則が設けられている盗撮行為とは、一般的に衣服の中を撮影する行為を指します。
しかし、今回のケースではVの姿態、すなわち衣服の外を撮影しているにすぎません。
また、Vは眠っていたことからAの盗撮行為に気付いていません。
では、この場合にも犯罪は成立するのでしょうか。
この点、各都道府県の迷惑防止条例によっては、「卑わいな言動をすること」に対しても罰則が設けられています。
これに関して、北海道の迷惑防止条例における「卑わいな言動」について 平成20年11月10日の最高裁の判例が存在します。

最高裁判例の判示内容は以下の通りです。
「被告人の本件撮影行為は、被害者がこれに気付いておらず、また、被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるものといえる」

この最高裁判例によれば、たとえ被害者が衣服の外を撮影していたとしても、被害者が盗撮行為に気付いていなかったとしても、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作」は「卑わいな言動」に該当すると解釈できるでしょう。
よって、今回のケースでもAの盗撮行為が「卑わいな言動」に該当し、迷惑防止条例違反となる可能性は十分にあります。
また、Aを咎めた乗客の通報により、警察の捜査が開始される可能性もあります。

自分の行為がどのような罪にあたるのか、まずは刑事事件を専門とする弁護士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
そして、犯罪になるのであれば、逮捕されてしまうのか、今後どのように対応すればいいのか、経験豊富な弁護士がお客様のご質問に真摯に説明させていただきます。
福岡市盗撮事件をはじめとする刑事事件についてのご相談は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回の法律相談費用:無料 福岡県西警察署までの初回接見サービス費用:37,100円

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