東京都江東区の盗撮事件 窃視症の情状弁護で執行猶予獲得の弁護士
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東京都江東区の盗撮事件 窃視症の情状弁護で執行猶予獲得の弁護士
Aさんは、東京都江東区内にあるレジャー施設の更衣室にカメラを仕掛けて盗撮したとして、東京都の迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで警視庁城東警察署に逮捕されました。
Aさんにはのぞきと盗撮の前科が多数あったことから、今回の盗撮事件について起訴され、裁判が行われることになりました。
Aさんの弁護士は、Aさんに窃視症の治療を受けてもらい、治療経過を裁判で提示しました。
そのような情状弁護が奏功した結果、Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡されました。
(上記事例はフィクションです)
【窃視症とは何か】
公共の場所での盗撮は東京都の迷惑防止条例違反に当たり、上記事例のAさんには1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、今回を含めて繰り返し盗撮をしていれば、常習として盗撮をしていたと判断され、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される余地も出てきます。
のぞきや盗撮を繰り返す人の中には、窃視症という障害を抱えている人がいます。
窃視症とは、他人の裸、脱衣または性行為を密かに見ることに性的興奮を覚え、のぞきを繰り返してしまうという性障害の一つです。
窃視症患者には、のぞきや盗撮を繰り返すことで厳しい刑事罰が科されてしまうおそれがあります。
それを阻止するためには、専門のカウンセリングなどにより窃視症の治療を試みる必要があります。
【窃視病患者の情状弁護】
窃視症の治療を行っていることは、裁判において執行猶予や刑の減軽につながる有利な事情となりえます。
刑罰には将来の犯罪予防という目的も含まれるため、犯罪の原因の解消に努めている事実はプラスに捉えられるのです。
ただ、窃視症の治療を実際に受けていたとしても、裁判で証拠と共に示されなければ絵に描いた餅になってしまいます。
弁護士であれば、窃視症の治療の経過などをきちんと証拠化し、執行猶予や刑の減軽を目指す情状弁護を行うことができます。
盗撮事件を起こして窃視症の疑いを抱いたら、治療を受けたうえで弁護士に情状弁護を依頼すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件に強い弁護士が執行猶予や刑の減軽を目指すうえで最適な情状弁護を行います。
盗撮事件で執行猶予や刑の減軽を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
(警視庁城東警察署 初回接見費用:37,100円)