東京都葛飾区の刑事事件 住居侵入・盗撮事件にも強い弁護士

2018-11-13

東京都葛飾区の刑事事件 住居侵入・盗撮事件にも強い弁護士

東京都葛飾区に住んでいるAさんは隣の家の敷地内に入り,そこに住んでいる女性の着替えを盗撮していたところ,不審に思った近所の方が警視庁葛飾警察署に通報し,Aさんは盗撮の容疑(条例違反)のほか,住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)

【盗撮と住居侵入罪】

小型のカメラなどの技術が進歩したことによって,盗撮がいつどこで起きているか分かりづらくなりました。
盗撮の現場はエスカレータ―や更衣室,トイレなど家の外に限らず,本件のように個人の住居でも起こり得ます。
正当な利用なく,人の住居等,通常他人が衣服の全部又は一部をを着けない状態でいるような場所を撮影するのは東京都の迷惑防止条例違反ですが,他人の住居で盗撮を行うためにその住宅に侵入した場合は住居侵入罪(刑法130条)となることもあります。
正当な理由がないとは,違法であることを意味します。
そのため,違法に他人の家またその家の敷地に侵入し,そこに住んでいる人の着替えなどを盗撮した場合は,住居侵入罪と迷惑防止条例違反の双方が成立する可能性があります。

【双方の罪に問われた場合】

今回の住居侵入行為盗撮を行う為の手段にあたります。
そのため,もしこの双方で刑罰を受けるとなると,住居侵入罪(刑法130条)と東京都の迷惑防止条例(5条2項)のうち重い方の刑を受ける可能性があります。
法律で定められている刑罰は,
住居侵入罪(刑法130条):3年以下の懲役または10万円以下の罰金
盗撮(東京都の迷惑防止条例5条2項):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習盗撮と認められた場合にはより重くなります)
となっていますので,双方にで有罪となった場合は懲役の場合は3年,罰金の場合は100万円が上限となるでしょう。

ちょっとした物心で盗撮してしまったことから,住居侵入罪も成立し,より重い刑が下される場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,のぞき(覗き)・盗撮事件住居侵入罪の他,数々の刑事事件を経験してまいりました。
東京都葛飾区で東京都の迷惑防止条例違反,住居不侵入罪で逮捕され,又は,ご家族,ご友人が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円

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