横浜市港南区の駅構内で盗撮事件 自首に付き添う弁護士

2018-11-17

横浜市港南区の駅構内で盗撮事件 自首に付き添う弁護士

Aは、数か月前に横浜市港南区にある駅内のエスカレーターで盗撮行為をしていました。
その時に被害女性Vと目が合ったように感じ、さらに後日確認したところ、近くには防犯カメラがありました。
いまだ警察からAに対する連絡などはありませんでしたが、不安な日々を送るAはいっそ神奈川県港南警察署自首したいと考え、刑事事件に強い弁護士自首に付き添ってもらうことにしました。
(フィクションです)

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首については、刑法第42条に規定されています。

刑法第42条
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる(略)」

自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく任意出頭とされます。

自首の効果

自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
「減軽することができる」とされているとおり、刑が軽くなる可能性があるにとどまります。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされています。

自首をした場合、刑が減刑されたり、逮捕されるリスクが低くなるというメリットもありますが、自首により捜査が始まり必ず刑事事件化するというデメリットもあります。
このように自首にもメリットとデメリットがありますので、まずは専門家である弁護士に相談しては話を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士初回接見無料法律相談を行っています。
ご予約は0120-631-88124時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
神奈川県港南警察署までの初回接見費用:3万6,100円

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