盗撮行為がストーカーに発展 尼崎市のストーカー規制法違反事件も弁護士

2018-12-31

盗撮行為がストーカーに発展 尼崎市のストーカー規制法違反事件も弁護士

兵庫県尼崎市に住むAは、Vにつきまとい、Vを何度もスマートフォンで盗撮するなどの行為を繰り返していた。
Vが兵庫県尼崎南警察署盗撮やつきまといの被害を訴えたことで捜査が開始され、兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~つきまとい行為と盗撮行為~

まず本件Aの行為が、迷惑防止条例違反等によって禁止される盗撮行為にあたるならば、これらに違反するものとして、処罰されることが考えられます。
さらに、特定の人へのつきまといや盗撮行為が度重なれば、これが「つきまとい行為」や「ストーカー行為」に当たるとして、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称ストーカー規制法)に違反する行為となる可能性があります。

ストーカー規制法は、「つきまとい行為」と「ストーカー行為」を区別して規定しています。
同法は「つきまとい行為」を、2条1項において類型的に規定し(1号~8号、同条3項も参照)、これを「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によって行われるものと定義しています。
そして上記「つきまとい行為」が反復して行われていると、「ストーカー行為」とされることになります(2条3項)。
「つきまとい行為」の中には、文字通り被害者の周囲をつきまとう行為の他、被害者のことを監視していると思わせるようなことを告げたり、それを知りうる状態に置くことも含まれます。
つまり、つきまとい、盗撮をしてそれを被害者に送るなどした場合には、この「つきまとい行為」に当たり、さらには「ストーカー行為」と認められる可能性があるのです。

「つきまとい行為」を行った場合、公安委員会は同法5条に基づき、さらなる「つきまとい行為」の禁止を命ずることができ、この命令に違反するとその態様に応じて19条1項、同条2項、20条によって処罰の対象となります。
このような禁止命令は、かつては被害者の申告に基づく警告を前提としていましたが、2017年に施行された改正法により警告を経ずに命ずることが可能になっています。
さらに「ストーカー行為」であると直接認定されれば、上記の命令すら経ることなく、いきなり処罰規定を適用することも可能とされています(18条)。
なお、18条の罰則規定は、法改正により非親告罪とされたことにも注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な盗撮事件を扱った経験を有する刑事事件を専門とする法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用:37,200円

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