銭湯の女湯で盗撮事件 京都府城陽市対応の刑事事件専門弁護士

2019-01-04

銭湯の女湯で盗撮事件 京都府城陽市対応の刑事事件専門弁護士

Aさんは、深夜に営業の終わった京都府城陽市内の銭湯に侵入し、女湯の死角にカメラを設置し、女性が入浴している状況を盗撮してしまいました。
後日、カメラの回収のために、同銭湯に侵入しようとしたところ、付近を通りかかった京都府城陽警察署の警察官に職務質問され、盗撮を認めたところ、取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

~Aさんにはどのような犯罪が成立するか~

Aさんの盗撮につき、以下の犯罪が成立する可能性があります。

・京都府の迷惑防止条例違反
同条例は、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影することを禁じており、これに該当する形で盗撮行為をした場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

・軽犯罪法違反(窃視)
同法第1条23号は、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為につき、拘留又は科料を予定しています。
ここでいうのぞき見(窃視)は、盗撮も含むと解釈されています。

・建造物侵入罪(刑法第130条前段)
ここにいう「侵入」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいいます(最高裁昭和58年4月8日判決)。
銭湯の管理権者が、他人に対し、営業していない深夜に盗撮目的で立ち入ることを容認していないことは合理的に認定できると考えられるので、こうした盗撮事件では建造物侵入罪の成立も考えられるのです。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

~今後の捜査・対応~

このまま在宅で捜査が進む場合、警察段階における捜査が熟した後、検察庁に事件を送り、検察官がAさんを起訴するかどうか判断することになると考えられます。

Aさんが初犯であれば、不起訴処分の獲得に向けて行動することも考えられるでしょう。
検察官は、Aさんが上記の犯罪を行ったとの心証を得たとしても、裁判にかける必要がないと判断するときは、不起訴処分とすることができます。
しかし、検察官に不起訴処分をするよう働きかけるには、高度な法律知識が必要です。
ですから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に事件処理を依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
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