マッサージ店で盗撮・準強制わいせつ事件

2019-04-29

マッサージ店で盗撮・準強制わいせつ事件

Aは、自身が経営する神奈川県横須賀市にあるマッサージ店において、マッサージの施術中に小型カメラで客Vらの下半身等を盗撮していた。
しばらくした後、Aは盗撮をするだけでは物足りなく思い始め、ついにマッサージ中にVらの下半身を触った。
マッサージとは異なった触り方に違和感を感じたVらがその後、神奈川県田浦警察署に相談したことで捜査が開始され、神奈川県田浦警察署の警察官は、Aを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。
その後の捜査で、AがVらを盗撮していた事実も発覚した。
Aは、接見に来た弁護士にこれらの事情を話して相談したところ、準強制わいせつ行為だけでなく盗撮行為についても刑事事件化する可能性があると説明を受けた。
(フィクションです。)

~盗撮と準強制わいせつ~

まず、刑法に盗撮罪という犯罪は存在せず、違法な盗撮行為は、いわゆる迷惑防止条例違反や建造物侵入罪(刑法130条前段)、盗撮の被害者が18歳未満の場合は児童ポルノ処罰法違反などの規定によって処罰されるのが通常です。
盗撮事件の場合には、盗撮が行われた場所や態様、被害者の年齢などにより、成立する犯罪の種類や数が異なってくることに注意が必要です。

今回のAは、盗撮行為だけでは飽き足らず、実際に客Vらの下半身を触るまで至っています。
マッサージ店でのこうしたわいせつ行為は刑法に178条1項に規定されている準強制わいせつ罪となるケースが多いです。
準強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」であり、盗撮事件のみの場合に通常適用される上記の迷惑防止条例違反等の犯罪のような罰金刑の規定がありません。
また、平成29年の刑法一部改正により、親告罪であった準強制わいせつ罪を含む性犯罪は、非親告罪となりました。
したがって、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があることになります。
準強制わいせつ罪で起訴されれば、単純な盗撮事件と比較してかなり重い刑罰が科される可能性が高まります。

今回のように、盗撮行為を続けていた結果、それに物足りなくなって実際に痴漢やわいせつ行為に及んでしまうというケースも少なからず見られます。
そうした場合、後の捜査によって盗撮行為も発覚し、盗撮を含む複数の性犯罪が立件されることも考えられます。
そうなれば、単純に盗撮事件を起こしてしまっただけの場合に比べてより重い刑罰が科されることが考えられます。
盗撮事件だけでなく、他の性犯罪も犯してしまったという場合には、それぞれの被害者の方への謝罪・弁償を含めた示談交渉や、二度とそうした性犯罪を繰り返さないための対策立て、さらには必要以上に重く処罰されることを避けるための取調べ対応などを含めた弁護活動を、弁護士に依頼することが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで多くの盗撮事件の弁護活動を引き受けてきた実績のある刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門ですから、盗撮事件だけでなく準強制わいせつ事件などの他の性犯罪の容疑がかかっている、というケースにも丁寧に対応が可能です。
神奈川県横須賀市で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。

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