奈良県奈良市の盗撮事件での弁護活動

2019-11-20

奈良県奈良市の盗撮事件での弁護活動

奈良県奈良市盗撮事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

Aさんは、奈良県奈良市内の駅上り階段において、女性Vのスカートの中を、スマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮してしまいました。
撮影した瞬間、シャッター音が鳴ってしまったので、Vに気付かれ、奈良県奈良警察署に通報されてしまいました。
近くの交番から駆け付けた警察官がAさんのスマートフォンの画像フォルダを確認したところ、盗撮写真が発見されたので、Aさんは奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~奈良県内の駅で盗撮事件を起こしてしまった~

奈良県内の駅で盗撮事件を起こしてしまった場合、奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。

奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第12条1項2号は、
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに」「着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの」
をしてはならないとしています。

上記規定に違反し、有罪判決を受ける場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第13条1項)。

~盗撮で現行犯逮捕後、どうなる?~

現行犯逮捕されてしまった後は、警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明された後、Aさんの弁解を聞かれます。
この時に、当番弁護士を呼ぶこともできます。

その後、取調べを受けることになりますが、逮捕された段階でスマートフォンは押収され、画像フォルダの他の画像も見られてしまうものと思われます。
画像フォルダに他の盗撮画像などがあれば、その件についても尋ねられるでしょう。

~取調べで黙秘すべきか、正直に供述するべきか?~

日本においては黙秘権が保障されているので、警察官の問いかけに一切答えないでいることは可能です。
したがって、Aさんが話したくないことは、黙秘しても構いません。
ただし、実務上、黙秘を続ける場合、罪証隠滅のおそれがあると判断されやすく、身体拘束を長引かせてしまう可能性もあります。

記憶違いや言い間違いのおそれがないなど、特に問題がなければ、正直に知っていることを話すのも選択肢の一つといえます。
また、正直に供述することにより、裏付け捜査が進んで早く捜査が終わったり、反省していたため捜査に協力的であったと評価され、処分が軽くなることも考えられます。

ですが、よく分からないまま取調べで話してしまったがゆえに自分の意図しない不利な供述にとらえられてしまうリスクもあります。

このように黙秘権を行使するか否かは、難しい問題です。
接見にやってきた弁護士とよく相談し、取調べ対応の方針を決めましょう。

~示談交渉を弁護士に依頼~

捜査中に示談が成立すれば、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないものと判断され、釈放される可能性が高まります。
さらに、捜査の最終段階において、検察官が不起訴処分を行う可能性を高めることもできます。

示談を成立させることには、Aさんにより軽い処分がなされる可能性を高める効果があるだけでなく、身柄解放活動としての側面もあるのです。

~釈放された場合はどうすべき?~

勾留がつかずに済んだ、あるいは勾留中に釈放されるなどして、外に出ることができた場合であっても、事件が解決したわけではありません。
後に、検察官がAさんを起訴するか、または不起訴にするかを判断する機会があります。
それまでに、Aさんにとって有利な処分がなされるよう働きかけなければなりません。

不起訴処分がなされれば、裁判にかけられずに済むので、前科が付かずに済みます。
反対に、起訴されてしまう場合、Aさんが盗撮事件の初犯であれば、略式手続により、罰金を言い渡されることによって事件が終了する可能性が高いと思われます。

ただし、略式手続は、原則として、検察官のみの証拠により判断されることになります。
もし、事件に関してAさんがどうしても主張したいことがある場合(例えば、検察官の証拠について争いたい場合など)に略式手続に応じるのは賢明ではありません。
この場合は、略式手続に同意せず、公判でAさんの主張を裁判官に伝えるべきか否かを検討しなければなりません。
略式手続に応じるべきかどうかについては、弁護士と相談した上で判断することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.