盗撮等性犯罪で冤罪を主張したい

2020-07-21

盗撮等性犯罪で否認、冤罪を主張したい

任意の捜査段階で盗撮や痴漢等の性犯罪の疑いをかけられ、それに対し事実を否認ないし冤罪を主張するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都豊島区在住の会社員Aさんは、昨今盗撮被害が数件報告されているという豊島区内のゲームセンターにおいて、巡回していた警視庁目白警察署の警察官から不審な行動をしているとして、東京都迷惑行為防止条例違反盗撮)の疑いがあるとして、スマートフォンのデータの任意提示を求められました。
Aさんは、盗撮については心当たりがないものの、自分のスマートフォン内に、インターネット上で収集した女性のスカート内や下着等が撮影された写真や動画等を複数保存していたことから、警察官からデータを詳しく解析したいと要請され、警察署へ同行して取調べを受けることになりました。
Aさんは、ゲームセンター内での盗撮行為は行っていない、その事実を知らないと主張し、スマートフォン内のデータを解析され、住所や連絡先を調べられたうえで、いったん警察署から帰されました。
警察は、再度Aさんを呼び出して取調べをすることがあるかもしれないと言っており、Aさんは自分が疑われている盗撮の事実を否認したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる迷惑行為防止条例違反の法律相談の中で、痴漢や盗撮等の性犯罪の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。

原則的に、刑法では、罪を犯す意思が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。

刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。

東京都迷惑行為防止条例で規定される盗撮処罰の規定(第5条第2号)では、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」として、具体的には「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と列挙しています。

この点、盗撮の故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「この写真は盗撮で取得したものではなく、ネット上で収集したもの」であるとか、「風景を取っている中で、偶然女性の下着等を撮影してしまった」等の主張が多く見られます。

確かに、混雑した電車内やバス内、あるいは水着や肌の露出の多い女性が多いプール場や海水浴場など、他人と体が密着してしまう状況では痴漢盗撮冤罪が発生しやすい状況にあると言え、弊所で受任となった痴漢性犯罪事案において、被害届を提出していた被害者の方が、自分の誤解であったかもしれないとして、示談なしに被害届を取り下げるに至った事案もありました。

他方で、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢冤罪を主張したいと言う一方で、早急な事案の解決のために示談したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この点、原則として、示談とは、被疑事実を認めた前提で、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提であるため、今一度自分の立場と主張を考えていただくこと場面もままあります。

様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢盗撮刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。

痴漢盗撮などの性犯罪冤罪や事実の否認を主張したいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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