カメラマンが盗撮で逮捕
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カメラマンが盗撮で逮捕
カメラマンが盗撮で逮捕された事件がありました。
新成人の記念撮影中に盗撮容疑 フォトグラファーの男 犯行の一部始終
Yahoo!ニュース(MBC南日本放送)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~振り袖姿の撮影中に盗撮~
この事件は、フォトグラファーの男性が、依頼を受けて新成人の振り袖姿を撮影している最中に、足下にスマホを置き、下着を撮影しようとして逮捕されたというものです。
撮影は公園で行われており、目撃者の男性が通報して、逮捕に至ったようです。
詳しい状況は報道だけではわかりませんが、新成人側から依頼を受けて撮影していたフォトグラファーが、振り袖の背中側の裾を直すふりや、裾部分をアップで撮るふりなどをして、スマホを置いて盗撮したことが予想されます。
新成人にとっては、コロナ下でのせめてもの思い出作りだったかもしれませんが、残念な事態となってしまいました。
このような盗撮行為をすると、通常の電車内や商業施設での盗撮と同様、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります(条例の名称は都道府県によって多少違いがあります)。
罰則の重さが都道府県によって違いますが、どの都道府県でも似たような規定があります。
今回は、弊所の支部がある地域の中で、京都府の条例を見てみます。
京都府迷惑行為等防止条例
第3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法(※羞恥心や不安・嫌悪感を与える方法)で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
今回の事件のように公園で盗撮が行われた場合、「公共の場所」での行為といえます。
また、上記(1)の下着の撮影、または(2)の撮影機器を下着に向ける行為にあたることは明らかです。
したがって、この条文に違反したことになるわけです。
京都府の場合、上記(1)の撮影に対する罰則は、原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
撮影の未遂にあたる(2)に対する罰則は、原則として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
~逮捕されるとどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。
しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を成立させると、必ずではありませんが、不起訴処分となる可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どうやって示談をしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとにご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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