公衆トイレで盗撮して逮捕

2021-02-16

公衆トイレで盗撮して逮捕

公衆トイレで盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県飯塚市に住む男性Aさん。
同市内の公園に設置された公衆トイレの個室に忍び込み、隣の個室に入った女性を、個室の上部からスマホをかざして盗撮しました。
しかし、女性が盗撮に気が付き警察に通報。
Aさんは、駆け付けた福岡県飯塚警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

公衆トイレで盗撮をしたAさん。
各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
福岡県の条例を見てみましょう。

福岡県迷惑行為防止条例
第6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

今回のAさんの場合、1号に該当するでしょう。
「公衆便所」という「通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、まさに衣服の一部を着けない「状態にある人の姿態」を、「写真機等を用いて撮影」したことになるわけです。

ちなみに、2号にあるように、盗撮目的でカメラを設置したりカメラを向けたりした時点で、犯罪となります。

罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
都道府県によっては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっていることもあります。
犯行をした都道府県によって罰則が異なるのはおかしなところですので、都道府県の条例ではなく法律で全国一律の規制にするべきとの声もあります。

なお、盗撮の前科がある場合などは常習者として扱われ、福岡県の場合、罰則が倍の1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
常習者ではなくても1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている都道府県では、常習者については懲役の上限が2倍、すなわち2年以下の懲役または100万円以下の罰金となるケースが多いです。

~逮捕後の弁護活動~

逮捕後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮事件・のぞき事件の流れ

弁護士としては、まずは勾留を防いで早期に釈放されることを目指します。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出したり、ご家族がしっかり本人を監督するという内容の上申書の作成をサポートし、提出するなどの弁護活動を行います。

釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

次に、不起訴処分罰金処分などの軽い結果となることを目指します。
不起訴処分とは、今回は大目に見てもらうということで、裁判を受けず、前科も付かずに刑事手続きを終えることができます。

そのためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなど、本人にとって有利な事情をできるだけ揃えていくことになります。

ただし、性犯罪の被害者の方々は、加害者と直接示談交渉することは心理的負担が大きく、断られる可能性が高いです。
そもそも身柄拘束が続いている場合は示談交渉もできません。
そこで弁護士が代わって示談交渉することにより、話が進展するケースもあります。

他にも、性犯罪は、悪いことだとわかっていてもやめられないという依存症の状態になっていることもあります。
その場合には、専門的な治療やカウンセリングをしている病院に通い始めるという対応を取ることも、軽い結果となることにつながりますし、再犯防止にもなります。

~盗撮が見つかったら~

あなたやご家族の盗撮が見つかった場合、いつ釈放されるのか、まだ逮捕されていない場合は今後逮捕されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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