更衣室盗撮で逮捕

2021-02-23

更衣室盗撮で逮捕

更衣室を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
東京都文京区内のスポーツクラブに勤務する男性Aさん。
男性用の更衣室で着替え中の利用者の様子を、掃除などをするフリをしながらスマホで盗撮しました。
バレなかったことから、同じ行為を繰り返すようになってしまいました。
しかしある日、いつものように撮影したところ、その様子を見られ、発覚。
Aさんは、通報により駆け付けた富阪警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

更衣室の盗撮で逮捕されたAさん。
盗撮の多くは、男性が女性を盗撮するというものですが、同性間の盗撮事件もたびたび起こっています。
今回の事例も、男性が男性を盗撮するというもので、実際に似たような事件が起こっています。

まさか同性から盗撮されるとは思わず、油断しており気が付きにくいといったケースもあるでしょう。
実際に警察が介入したり、報道されたりする事件よりも、はるかに多い数の盗撮がなされているかもしれません。

ここまで性別の話をしましたが、どんな犯罪が成立するかという話には影響しません。
男性が女性を盗撮するという多くの事件と同様、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

東京都の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称・迷惑防止条例)
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ  公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

少し堅苦しい書き方の条文だと感じるかと思いますが、要は、条文に書かれた場所で、下着や裸を盗撮したり、盗撮しようとしてカメラを向けたり設置したりすると、犯罪になるということです。

罰則は原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

~子どもを盗撮した場合~

子供を対象として盗撮するという人もいます。
大人を対象とした盗撮と比べると、同じ盗撮であっても、児童ポルノ禁止法にも違反する可能性があり、より重く処罰されることが予想されます。

おおまかに説明すると、18歳未満の者のわいせつな画像・動画を「児童ポルノ」と言います。
児童ポルノは、インターネットでダウンロードなどして持っているだけでも、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

さらに、児童ポルノを撮影することは、単なる所持よりも悪質であるということで、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という、より重い罰則が定められています。

~盗撮をしてしまったら~

盗撮で逮捕されたり、警察の事情聴取を受けたといった場合、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要です。
示談を結ぶことにより、ある程度、被害者の損害が回復されますし、加害者側が受ける刑罰や処分も軽くなる要因となります。

また、性犯罪は、悪いことであるという意識が消えてしまっているという例もありますが、悪いことだと分かりつつもやめられないという例もあります。
いずれにせよ、再犯が懸念されてしまい、重い刑罰につながってしまう要因となります。
そこで、専門的な治療やカウンセリングを行っている病院を受診するなど、再犯防止に向けた対応も重要となってきます。

示談や治療など、具体的にどのように動いて行けば良いのか、わからないことだらけだと思います。
個々の事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

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