女子高生を盗撮し逮捕

2021-03-09

女子高生を盗撮し逮捕

女子高生を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
同市内にあるゲームセンターなどで、女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、いつものようにスカートの女性の背後に近づき、スマホで盗撮したところ、女性の友人がその様子を目撃。
店員と警察に通報されました。
Aさんは駆け付けた栄警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反になる~

スカート内の盗撮をしたAさん。
このような行為は、各都道府県が策定している迷惑防止条例に違反してしまいます。

神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

Aさんの行為は、まさに上記(2)に該当することになります。

罰則は、原則として1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となっています。

~やめられないパターンも~

盗撮は悪いことだとわかっていても、依存症のような状態になっており、やめられない人もいます。
中には、一度検挙されたにもかかわらず、その後も続けてしまうケースもあります。

盗撮は、犯罪の中では比較的軽い方なので、初犯であれば不起訴処分もありえます。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判や刑罰を受けず、前科も付かずに手続きが終わることを言います。

しかし、犯行を繰り返すほど不起訴処分になる可能性は下がり、罰金刑となったり、執行猶予付きの懲役刑、最終的には実刑判決を受けて刑務所に入ることになってしまいます。

罰則も、盗撮の前科があって常習者として扱われると、2年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となります(懲役の上限が2倍になっています)。

犯行を繰り返さないためには、強く反省する、意志を強く持つ、といった精神論では何ともならないこともあります。
専門的な治療をしている病院に通って治療やカウンセリングを受けたり、自助グループに参加するなどの対応が重要となってきます。

このような対応をしっかり行うことは、新たな被害者を生まないためにも重要ですし、不起訴処分になる確率を上げたり、判決を軽くするといった効果も期待できます。

また、被害者の方に謝罪・賠償をして示談を結ぶことも、軽い結果となるには重要なことです。

~示談交渉は弁護士にご相談を~

とはいえ、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の内容はどのようにしたらよいのかなど、分からないことだらけだと思います。

また、被害者側は、加害者側に個人情報を教えたくないと考えることが多いので、そもそも全く交渉すらできないことも多いです。

しかし、弁護士が間に入り示談交渉・締結をする形であれば、応じてもらえることも多くあります。
被害者側の個人情報を、捜査機関を通して弁護士にのみ教えてもらい、加害者本人には伝えず、弁護士のみが加害者側と連絡を取るという方法です。
示談金も弁護士が預かって、被害者側に支払います。

もちろん、示談金を負担するのは加害者側ですから、事前にしっかり相談した上で示談締結をします。
とても有力な方法と言えます。

示談に関することの他にも、刑事手続きがどう進んでいくのかなど、わからないことが多いと思います。
そこで、あなたや、あなたのご家族が、盗撮などの犯罪で逮捕された、事情聴取を受けたといった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

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