大阪での盗撮で逮捕

2021-03-16

大阪での盗撮で逮捕ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪府に住む男性Aさんは、電車や商業施設などで、女性のスカート内をスマホをかざすなどの盗撮行為繰り返してきたところ、ある日、大阪市内を走る電車内での盗撮行為で目撃者に捕まってしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~大阪での盗撮~

大阪府が定める「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の6条には次の規定が設けられています。

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
3 何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
4 何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

このうち、盗撮に関係のある規定は、①6条1項2号、②6条1項3号、③6条2項、④6条3項、⑤6条4項です。

①と③は、従来から処罰対象とされてきた盗撮の規定ですが、④は処罰対象となる盗撮場所を拡大した規定、②と⑤は処罰対象となる盗撮方法を拡大した規定です。    

罰則は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が基本ですが、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~盗撮で逮捕されてから勾留されるまでの流れ~

以下で確認しましょう。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。また、その後、勾留期間が延長され、トータルで最大20日間、身柄を拘束される可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指します。また、期間を延長されそうな場合は、期間を延長しないよう検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。

こうした長期間の身柄拘束である勾留を回避するためには、警察官、検察官、裁判官に対する働きかけが必要です。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
警察官、検察官、裁判官が身柄拘束の理由、必要性がないと判断した場合は勾留前に釈放されることもあります(②、④、⑥参照)。

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