女子トイレにスパイカメラで盗撮
女子トイレにスパイカメラで盗撮
女子トイレ等の盗撮によって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都江戸川区の駅構内の女性トイレにおいて、清掃業者が「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラを発見したため警視庁小松川警察署に通報しました。
小松川警察署はスパイカメラを使用した盗撮事件と判断して捜査を開始し、駅の女性トイレに出入りしていた不審な男性の防犯カメラ画像から身元を特定し、会社員Aさんを、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる東京都迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と供述しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラをトイレに置いたとして、令和2年5月14日、福岡市の会社員男性が、福岡県迷惑行為防止条例違反(ひわいな行為の禁止)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者はその令和元年10月24日、福岡市西区のコンビニエンスストアの男女共用トイレにスパイカメラ1台を置いた疑いがあり、トイレを掃除していた店員が荷物を入れるカゴの下にあるのを見つけ、警察に届け出て刑事事件化に至りました。
被疑者は逮捕事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と話しているようです。
「スパイカメラ」は約20センチのひも状で、カメラ部分は5ミリ程度と小さく、無線LANでスマートフォンに映像を転送できるようになっています。
インターネット上でも流通しており、誰でも容易に購入が可能です。
被疑者の自宅からは他に9台のスパイカメラが押収され、市内の別のコンビニでも数台が見つかっており、警察は同一被疑者による犯行とみて余罪の追及に力を注いでいます。
東京都迷惑行為防止条例違反第5条においては、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」としつつ、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と示しています。
そして、その場所とは、「 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」を列挙しています。
そして、上記規定に違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとしています。
盗撮のような性犯罪に関する刑事事件では、被疑者の身元が特定された場合、盗撮データの破棄や隠匿が十分考えられるため、捜査機関は逮捕に踏み切ることが多い傾向にあります。
この点、自身の心あたりとは裏腹に不合理な否認を行った場合、犯罪の証拠収集にための罪証(証拠)隠滅が図られる可能性があると判断され、逮捕後に最大10日間の勾留が決定される可能性もあります(さらに勾留の満期日に最大10日間の勾留延長が決定する可能性もあります)。
他方、かりに逮捕された場合であっても、自分の心当たりのある盗撮については犯行を認め、住所や連絡手段が安定しており、逃亡や証拠隠滅等の捜査機関に対する妨害行為のおそれがないことを適切に主張することができれば、検察官や裁判所は勾留の必要なしと判断し、逮捕段階で被疑者を釈放して、以後は在宅のまま呼出し捜査を続けることも十分あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、同様の盗撮による性犯罪の刑事事件で逮捕されたしまった事案を受任することも多く、勾留の阻止による釈放や早期の示談による不起訴処分の獲得など多くの実績がございます。
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