盗撮の少年事件・刑事事件に強い弁護士

2022-01-31

盗撮の少年事件・刑事事件に強い弁護士

少年(20歳に満たない者)による盗撮性犯罪事案とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

東京都大田区田園調布在住の高校生Aさん(18歳)は、上りエスカレーターで女性の下着を盗撮していたところを、巡回中の警視庁田園調布警察署の警察官に見咎められ、そのまま署へ同行し取調べを受け、いったん家に帰されました。
後日、警察からAさんに再度出頭するように求められたため、Aさんと両親は今後どのような法的責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件および少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【少年事件と刑事事件】

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において20歳の成人になった場合、具体的には、家庭裁判所審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、管轄の検察庁での処分を受けることになります。
そのため、まもなく20歳の成人になる少年が犯罪行為や法令に抵触する行為を行った場合、今後少年事件として扱われるのか、それとも手続き中に20歳の成人に達してしまい刑事事件として手続きを行うことになるのか分かれることも実務上しばし見られます。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、事例のような性犯罪を含む、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

少年による盗撮などの性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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