【事例解説】大学受験に向かう高校生に対する盗撮
大学受験に向かう高校生に対する盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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事例紹介
Aさんは、大学入学共通テスト当日の朝、最寄り駅に受験生と思われる高校生がたくさんいることに気が付き、Aさんは駅構内の上りエスカレーターを何度も利用して、受験生である高校生のスカートの中の下着をスマートフォンで盗撮するといったことをしていました。
Aさんが何度も同じ上りエスカレーターを利用することに不審に思った私服警察官が、Aさんの様子を近くで警戒していたところ、Aさんが前に立っていた女子高校生のVさんのスカートの下にスマートフォンを差し入れてスカート内の下着を盗撮している姿を現認したため、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
大学受験の入試当日の盗撮事件
2024年の1月13日と14日は令和6年度の大学入学共通テストの受験当日になり、全国各地で大学受験を目指す受験生が受験することになります。
この大学入学共通テストは、国公立大学を一般受験する受験生にとっては原則として受験しなければならないものであり、また、私立大学を「共通テスト利用方式」で受験する受験生も利用するものとなっていますので、この大学入学共通テストの受験日当日は受験生にとって大切な日となります。
今回の事例は、大学受験生にとって大事な日である大学入学共通テスト当日に、受験生に対して盗撮行為をしたものです。
事例のAさんは、受験生である高校生のVさんのスカートの下にスマートフォンを差し入れてスカートの中の下着を盗撮していますが、このような盗撮行為は性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イに規定する性的姿態等撮影罪に該当すると考えられます。
また、この性的姿態等撮影罪は性的姿態撮影等処罰法2条2項によって、未遂の場合も処罰の対象になっていますので、たとえば、AさんがVさんのスカートの中を盗撮するために、Vさんのスカートの下にスマートフォンを差し入れようとしたところで私服警察官に取り押さえられて、実際にVさんのスカートの中を盗撮していないという場合でも性的姿態等撮影罪の未遂として刑事罰の対象になる可能性が高いと考えられます。
このような性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっています。
ご家族が盗撮の疑いで警察に逮捕されたら
逮捕された刑事事件はとにかくスピードが大事になります。
そのため、警察からの連絡などでご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の対応等について弁護士からアドバイスを貰われることをお勧めします。