【事例解説】中学生が学校で学習用タブレットを用いて盗撮

2024-02-01

中学生が学校で学習用タブレットを用いて盗撮した事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

タブレット

事例紹介

中学1年生の13歳であるAくんは、学校で配布されている学習用タブレットカメラ機能を用いて、同級生の女子中学生のVさんが体育の授業のために着替えている姿盗撮しました。
Vさんの友人がAさんが盗撮していることに気が付き、担任の先生に報告したことで、Aくんとその両親は学校に呼ばれることになりました。
また、Vさんの両親も、Vさんが盗撮されたことを知って、警察に被害届を提出しました。
今後どうすれば良いのか分からないAくんの両親は、少年事件に強い弁護士今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

13歳の中学生が盗撮すると罪に問われる?

スマートフォンタブレットカメラを利用して着替えている人の姿を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条に規定されている性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
また、盗撮したものが18歳未満の児童の裸の姿であった場合には、盗撮によって児童ポルノを製造したとして児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に該当する可能性があります。
性的姿態等撮影罪の法定刑3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっていて、児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項違反の場合の法定刑も同様に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑となっています。

事例のAくんも同級生である13歳の女子中学生Vさんが着替えている姿を盗撮していますので、Aくんの盗撮行為児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項違反している可能性がありますが、刑法41条では14歳に満たない者の行為は罰しないとしていますので、13歳であるAくんが盗撮行為によって、何かしらの刑事罰が科されるということはありません。
そうすると、事例では、Vさんの両親が警察に盗撮の被害届を提出していますが、この被害届は何の意味もないことになるかというとそうではありません。

Aくんのように14歳未満で犯罪に当たる行為をしてしまった少年のことを「触法少年」といいます。
被害届の提出などによって、警察が触法少年を発見した場合には警察は触法少年やその保護者を警察に呼び出して事件について質問をするなどの触法調査を行うことができます。
調査の結果、警察が家庭裁判所の審判に付すことが適当であると判断したときには、児童相談所所長へと事件を通告し送致することになります。
事件の送致を受けた児童相談所でも、調査が行われることになり、そこでも家庭裁判所による審判付することが適当であると判断されると家庭裁判所に送致されることになります。
そして、家庭裁判所が少年審判を開いて刑事罰の代わりに保護処分といった形で少年の最終的な処遇を決定することになります。

中学生のお子様が盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は

このように13歳の中学生のお子さんが盗撮事件を起こしたという場合は、通常の刑事事件とは異なる流れで事件が進められることになりますので、まずは少年事件に強い弁護士に相談して、今後の流れや対応についてアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみならず少年事件に強い法律事務所です。
中学生のお子様が盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.