【事例解説】性的姿態等撮影未遂で後日逮捕② 

2024-01-25

性的姿態等撮影未遂で後日逮捕された事例を参考に性的姿態等撮影未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

盗撮犯

事例 

Aさんは、通勤で使う駅構内のエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内を盗撮しようとスマートフォンをスカート内に差し入れました。
Aさんの盗撮行為は、エスカレーターの後ろにいた目撃者に気づかれ声をかけられたため、Aさんはその場から急いで逃走し自宅に帰ってきました。 
自宅に帰ってきたAさんは盗撮したデータを確認したところ、スカート内は写っておらず撮影は失敗していました。
被害届が出されていたようで、防犯カメラの映像目撃証言などからAさんが特定され、性的姿態等撮影未遂の疑いで後日自宅に来た警察官にAさんは逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けた、Aさんのご両親は、状況を確かめるため弁護士に相談し初回接見の依頼をしました。

性的姿態等撮影未遂で後日逮捕される?

前回の記事の通り、最終的にスカート内の下着の撮影に失敗していたり、中に体操服等を着用しており下着が撮影できていなかったとしてもスマートフォンをスカート内に差し向ける等の実行行為があれば「性的姿態等撮影未遂罪」が成立する可能性があります。
犯罪が成立する可能性がある以上は、現行犯逮捕されなかったとしても後日逮捕される可能性はあります。 
被害者や目撃者が盗撮に気づいて警察に被害届を提出しており、加えて、駅などの防犯カメラに被疑者が盗撮している様子が記録されているような場合は、犯人と犯行の様子が特定されているため後日逮捕されてしまう可能性が考えられます。 
また、逮捕まではされないとしても取り調べの度に警察署に呼ばれ在宅での捜査を受ける可能性があります。

性的姿態等撮影未遂で逮捕された場合の流れ 

・逮捕段階

警察に逮捕されてしまうと、逮捕により最大72時間身体拘束を受けます。
具体的には、警察は引き続き留置の必要があると判断するときは身体拘束から48時間以内検察官に送致する手続きをしなければいけません。
そして、送致された被疑者を受取った検察官は、留置の必要があると判断するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留の請求をすることになっています。
さらに、逮捕されてから勾留請求をするまでには72時間の時間制限がありますので、被疑者は逮捕段階では最大72時間の身体拘束を受ける可能性があります。

・被疑者段階での勾留

裁判官により勾留が決定された場合は、そこから最大20日間身体拘束を受ける可能性があります。
勾留の決定により10日間の身体拘束が開始され、検察官の請求により延長が決まると追加で10日間身体拘束を受ける可能性があります。 

・起訴・不起訴 

勾留が満期になる前に、検察官が起訴不起訴の決定をします。 
不起訴になれば事件が終結し、身体拘束の必要性がなくなるため釈放されます。 
また、略式起訴になった場合も罰金を納付することにより釈放されます。 
もっとも、起訴された場合は被疑者勾留から被告人勾留へと変わり、継続して身体拘束を受けることになります。 
被告人段階になると「保釈」の請求が可能になるため、見込みなどを含めて弁護士に相談することをオススメします。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

 

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