【事例解説】盗撮事件 犯人発覚前の弁護活動(後編)

2025-01-29

引き続き、盗撮事件の犯人が発覚する前におこなえる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

名古屋市内の会社で働くAさんは、会社の女子トイレに盗撮カメラを設置し、同僚を盗撮しようとしました
盗撮カメラの設置後、「女子トイレに盗撮カメラが設置されている」として騒ぎとなり、犯人であるAさんは不安にかられています
まだAさんが犯人であると特定されてはいないようですが、このような状況でどのような行動をとることができるのでしょうか
(事例はフィクションです。)

犯人発覚前にAさんができること

Aさんの職場の女子トイレに盗撮カメラが設置されていたこと自体は既に発覚しているため、Aさんが犯人であると特定されてしまう可能性は十分あります
このような場合はどうすればよいのでしょうか。

・弁護士を依頼し、被害者と示談をする
犯人発覚前においては、Aさんにおいて自ら事件を起こしたことを打ち明け、被害者と示談をすることが考えられます
事例の場合の被害者として、トイレ利用者が撮影されてしまった場合においては、当該トイレ利用者、職場の管理者等が考えられます。
誠心誠意、これらの被害者に謝罪をし、示談が成立すれば、刑事事件化を回避できる可能性も見込めます。

もっとも、Aさん一人で謝罪・示談交渉を行うことには不安があるかもしれません
また、盗撮されてしまった被害者を自ら特定し、示談交渉を行うと罪証隠滅のおそれがあるとして、刑事事件化してしまった場合に「逮捕」されてしまう可能性もあります
このような場合には、あらかじめ弁護士と相談して事件解決を依頼し、示談交渉を行ってもらうのがよいでしょう。

また、いずれの被害についても、謝罪や交渉をするのであれば、Aさんが事件を起こしたことを会社に知られてしまうことは避けられないでしょう。
会社内で同社の従業員に被害をもたらすような事件を起こした場合、懲戒解雇等の処分を受ける可能性があります。
被害者らと示談することで、解雇ではなく自主退職で済ませるなど、処分を軽減できる可能性もあります。

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