名古屋の盗撮事件で逮捕 解雇に強い弁護士

2015-02-25

名古屋の盗撮事件で逮捕 解雇に強い弁護士

Aさんは、愛知県迷惑防止条例違反盗撮行為)の容疑で愛知県警昭和警察署現行犯逮捕されました。
現在は、釈放されましたが、後日名古屋地方検察庁から再度取調べを受ける予定です。
Aさんは、昭和区内のパチンコ店での犯行について「間違いない」と話しています。
(フィクションです)

~会社員が盗撮事件を起こしてしまったら・・・~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、一般の会社員の方が盗撮事件の加害者として法律相談にいらっしゃることもあります。
そういった場合、必ず問題になるのは「長年勤めてきた会社を辞めなければならないか?」ということです。
そこで今回は盗撮事件後の加害者と勤務先との関係について、見ていきましょう。

意外と思われるかもしれませんが、盗撮事件などで逮捕されたこと自体を解雇事由として掲げている会社は、あまり多くありません。
おそらく、「無罪推定の原則」との関係で、就業規則に明示することには問題があると考えられているのでしょう。
ですから、盗撮事件逮捕されてしまったことから、当然に解雇されてしまうという危険性は、あまり高くないと言えます。

しかしながら、逮捕後盗撮事件の犯人として有罪判決を受けた場合には、会社を解雇される可能性がかなり高まると考えられます。
また刑事裁判で有罪判決が下される前の段階であっても、会社が逮捕の事実に対して悪いイメージを抱いているということは否定できません。
ですから、逮捕の影響が会社にまで及ぶ前に、会社から辞職を迫られる可能性があると想定されます。

こうした点を踏まえて考えると、会社員が盗撮事件を起こしてしまった場合の弁護活動のポイントは、以下の3点になります。

・逮捕を回避する
・逮捕された場合には、その事実を会社に知られないようにする
・有罪判決は回避する

ただし、こういったポイントをクリアしていくために弁護活動を行える時間は、限られています。
1つでも多くのポイントをクリアしていくためには、出来る限り弁護活動の時間を長く確保することが必要です。
そのため、盗撮事件でお困りの方は、とにかく早く盗撮事件に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。
なお、盗撮事件に関する弁護活動の詳細については、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の盗撮サイトをご覧ください。

盗撮事件で解雇を回避したいという方は、ぜひ解雇に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
初回相談は、全て無料です。
愛知県警昭和警察署に初回接見する場合、初回接見費用は3万6200円です。

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