名古屋ののぞき(覗き)事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2015-03-18

名古屋ののぞき(覗き)事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

Vさんは名古屋市名東区にある自宅で入浴中に浴室の窓を開けていたところ、AさんがVさんの姿をのぞき見しているのに気が付きました。
Vさんの通報を受けて駆け付けた愛知県警名東警察署の警察官は、Aさんをのぞき(覗き)の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは名古屋地方裁判所で開かれた裁判で「Vさんの習性を把握していたため50回程度のぞき見した」と話しました。
(フィクションです)

~知り合いに刑事裁判を見られないようにすることはできる?~

「裁判の対審及び判決は、公開法廷」で行われることが原則となっています。
これは、裁判を公開することによる裁判の公正な運営とこれに対する国民の信頼確保を趣旨としています。

もっとも、「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には」対審は非公開で行うことができます。
その場合であっても、「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審」は常に公開する必要があります。

ところで、のぞき事件を知り合いに知られないために裁判を非公開にすることができるのでしょうか?
これは、そもそも「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」があるかが問題となります。
この虞の概念は必ずしも明らかではありません。
ですが、公開裁判の趣旨に鑑みれば、「のぞき事件のことを知り合いに知られる」という理由では「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」があるとは言えないでしょう。
また、このような理由で非公開裁判を認めていては、公開裁判の原則が著しく阻害されてしまいます。

一方で犯罪被害者等の保護という点から考えると、裁判の非公開は一定程度認められる必要性があると言えます。
例えば、裁判の公開によって被害者の名誉を著しく害したり、その精神状態を悪化させたりするおそれがある場合などでは、極めて有用な制度です。
したがって、特に犯罪被害者の要保護性が高いと考えられる場合には、「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」から例外的に裁判が非公開とされる可能性もあると考えられます。

なお、非公開にできるのは、「対審」のみで「判決」は常に公開されます。

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なお、愛知県警名東警察署に逮捕されている場合、3万7100円です。

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