愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 勾留に強い弁護士

2015-04-15

愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 勾留に強い弁護士

Aさんは、愛知県中区のマンションに侵入し、居室内をのぞいたとして愛知県警中警察署現行犯逮捕されました。
同署は、覗き(のぞき)および住居侵入の容疑で明日送検する方針です。
Aさんの彼女は、刑事事件専門の弁護士事務所を訪れ、勾留阻止の弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)

~覗き(のぞき)事件で逮捕・勾留されていない~

覗き(のぞき)事件などで警察や検察の捜査を受ける場合、身柄捜査のケースと在宅捜査のケースがあります。
身柄捜査とは、容疑者(被疑者)を逮捕・勾留した状態で、刑事事件の捜査を進める場合です。
一方、在宅捜査とは、容疑者(被疑者)の身柄を解放した状態で刑事事件捜査を進める場合です。

いずれも、覗き(のぞき)事件などの刑事事件を捜査していることには変わりがありません。
あくまで、容疑者(被疑者)が逮捕・勾留されているか否かという点に違いがあるだけです。
ですから、容疑者(被疑者)の立場に立った場合、逮捕・勾留されていないからといって、安心してはいけません。
それは、あくまで在宅捜査の形で捜査を進めているに過ぎず、捜査が終了したとは言えないからです。
その後、検察官が刑事裁判をする必要があると判断すれば、起訴される可能性は十分にあります。
裁判所の懲役や禁錮の判決を受ければ、たとえ在宅捜査の形で事件が進んでいても、刑務所に入らなければなりません。

逆に覗き(のぞき)事件の被害者から見た場合、誤解されやすいことを指摘しておきます。
それは、一度逮捕・勾留された容疑者(被疑者)が釈放された場合、容疑者(被疑者)が許されたものと理解してしまうことです。
しかし、そのような解釈は誤りです。
逮捕・勾留は、あくまで刑事事件捜査を進めるための手続きであり、容疑者の証拠隠滅や逃亡を防止するために行われるものです。
決して、懲役や禁錮など身柄を拘束する刑罰と同じ類のものではないのです。
したがって、容疑者(被疑者)が逮捕・勾留状態から釈放されてからと言って、怒りの感情を抱かないでください。
また容疑者(被疑者)の釈放に向けて弁護活動を進める弁護士を敵だなどと思わないでください。

罪を犯した容疑者(被疑者)に対しては、然るべき法の裁きが下されます。
それが刑罰です。
捜査手続きとして行われる身柄拘束である逮捕・勾留と刑罰として行われる身柄拘束である懲役・禁錮は、明確に区別して理解していただきたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、覗き(のぞき)事件の身柄解放活動にも力を入れています。
大切な方が逮捕・勾留されお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

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