愛知県稲沢市の盗撮事件 釈放を目指す弁護士

2015-10-08

愛知県稲沢市の盗撮事件 釈放を目指す弁護士

愛知県稲沢市在住の30代無職のAさんは、愛知県警稲沢警察署軽犯罪法違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警稲沢警察署によれば、Aさんは、稲沢市内のコンビニの男女共用トイレにカメラを仕掛け、盗撮したそうです。

この事件はフィクションです。

~勾留されないために:罪証隠滅について~

勾留とは、逮捕の後に続けて被疑者の身柄拘束をすることです。
勾留は無条件に認められるものではありません。
①住居不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
といった事情が全てないのであれば勾留はされず、釈放されて留置施設から出ることができます。
今回はこのうち②の罪証隠滅について詳しく説明します。

この②罪証隠滅のおそれがないと判断される事情には以下のようなものがあります。
・被害者や目撃者等の関係者の連絡先を知らないこと
・被害者との示談が成立している
・犯行の物的証拠や第三者の目撃証言といった客観的証拠がある。
・単独犯であること
・先行して捜査がされた上で、通常逮捕されている
・すでに捜索や差押えを受けている。
・詳細な自白調書を作成済み
・比較的軽い処分が見込まれる事案であること

この中で盗撮・のぞき(覗き)の場合、
・被害者の連絡先を知らない
・携帯電話に保存された盗撮画像という客観的な証拠がある
ことがほとんどです。
単独犯であることも多く、捜査の始めの方で自宅の捜索を受け、パソコンなどを差押えられていることも多いです。
さらに、弁護士を介せば、被害者と示談を成立させることは絶対に不可能といういうわけではありません。
したがって、盗撮・のぞきの場合、勾留されたとしても、このような事情から罪証隠滅のおそれがないことを主張することができることが多いと考えられます。

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(愛知県警稲沢警察署 初回接見費用:3万9300円) 

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