愛知県で盗撮事件 逮捕されても執行猶予の弁護士

2016-07-05

愛知県で盗撮事件 逮捕されても執行猶予の弁護士

Aが常習として、5人と共謀して、愛知県内で女性のスカート内を盗撮し、さらに、3人と共謀の上、別の場所で同じように女性のスカート内を盗撮した。
Aは愛知県警中警察署の警察官に逮捕、その後起訴された。
Aは裁判で、懲役1年6か月を求刑された。
判決は、懲役1年6か月、執行猶予4年が付いた。
(実際の判例を基に作成しています) 

執行猶予」という言葉は、皆さん聞いたことがあると思います。
最近は、刑の一部執行猶予という新しい制度の運用も始まりました。
今回は、具体的にどういう事情が「執行猶予」に結び付けられるのか、ご紹介したいと思います。

~執行猶予の理由~

例えば、以下のような事情が挙げられます。
・被告人は、本件での取調べを通じて反省を深め、盗撮仲間とは手を切るなどとして更生への意欲を示している
・今回盗撮された各女性との間で,被告人が各女性に対してそれぞれ10万円を支払うことを内容とする示談を成立させ、その支払を了するなどして各女性に対する謝罪の念を示している
・被告人の父が証人として出廷し、被告人の更生に協力する旨誓約している
この中で、ポイントとなる文言は、「更生」「示談」「謝罪」「証人」です。
今回の事件について当事者間で話がついていること、被告人の再犯防止策がとられているという事情は、執行猶予判決を獲得するのに重要なポイントとなります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判に強い弁護士が対応します。
盗撮事件で逮捕・起訴されてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円) 

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