愛知県の盗撮事件 保釈に強い弁護士
愛知県の盗撮事件 保釈に強い弁護士
Aさんは、大府市の公園で用を足していたVさんを盗撮するために、近くの倉庫に無断で入りました。
付近を警らしていた愛知県警東海警察署の警察官は、Aさんの行動を不審に思い職務質問をしました。
すると、Aさんが犯行を自白したため、盗撮及び建造物侵入罪で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~身柄解放に向けた弁護活動~
逮捕された容疑者は、検察官の処分により起訴される場合があります。
起訴された場合、勾留され続けている可能性がありますが、保釈という制度により身柄を解放できる可能性があります。
保釈とは、住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄を解放する制度をいいます。
保釈が認められた場合、勾留状態から解放されることになります。
つまり、刑事裁判が進行している間も留置施設などで身柄を拘束されないということです。
そのため、一定の制限があるものの、学校や会社に行くなどといった日常生活を自由に送ることができます。
保釈には、3種類存在します。
今回は、その中の一つである「権利保釈」について解説します。
◆権利保釈
権利保釈は、法律上、一定の場合を除いて認められます。
そして、保釈が認められない一定の場合については、法律に定められています。
保釈が認められない一定の事由の中で、実務上1番問題となるのが「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」です。
たとえば、被告人が重大な罪を犯していることから、証拠隠滅の疑いがあると判断され、保釈請求が却下されることが少なくありません。
その原因は、裁判所が証拠隠滅の原因を抽象的に考えがちだからです。
しかし、罪証隠滅の疑いは事件に応じて具体的に決まるはずです。
たとえ、重大な罪を犯していても、被告人が反省している場合などには、罪証隠滅のおそれは少ないはずです。
そのため、保釈に強い弁護士は、証拠を踏まえ罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張していきます。
ちなみに、権利保釈を実現するためには、裁判所に対して保釈請求することが必要です。
保釈請求は、一般的に弁護士を通じて行います。
保釈をお望みの方は、刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。
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