愛知県の盗撮事件で逮捕 被害者対応の弁護士

2015-02-08

愛知県の盗撮事件 被害者対応の弁護士

男性会社員Aさんは、愛知県迷惑防止条例違反の容疑で愛知県警豊橋警察署逮捕されました。
同署は、「川の対岸で盗撮している中年男性がいる」という被害者Vさんの被害届を受け、捜査していたということです。
Vさんは、盗撮被害を受けた際の対応を弁護士に相談していました。
(フィクションです)

~告訴・被害届を受理してもらうためには~

盗撮事件被害者が警察などに盗撮被害を訴える方法として、被害届告訴状の提出による方法があります。
しかし実際には、警察官が告訴状被害届を受理しないケースがたくさんあります。
その理由として「民事不介入」「証拠が揃っていない」などが挙げられます。

たしかに、告訴・被害届がなくても警察官が捜査することはあります。
しかし、警察官が軽いと判断した事件の場合、告訴・被害届が無ければ、捜査してもらえないでしょう。
盗撮被害を受けているのに泣き寝入りする必要はありません。
告訴状被害届を提出し、被疑者の捜査や被疑者に対する刑事処罰を求めることは、法律上被害者に認められた権利です。
正当な理由に基づく告訴状や被害届は、受理してもらわなければなりません。

告訴・被害届が受理されないときは弁護士に相談しましょう。
弁護士が介入すれば、告訴・被害届を受理してもらえる可能性が上がります。

弁護士というと、一般的に加害者の弁護をしているイメージがあるようです。
しかし、弁護士の仕事は、法律の専門家として市民に対して法的サービスを提供することです。
ですから、加害者側ばかりでなく、被害者側について活動することも当然ありうるわけです。
刑事事件専門の弁護士は、示談交渉などを通じて、被害者の方と接することが多々あります。
そのため、被害者側の事情に関しても熟知していますから、刑事事件専門の弁護士なら盗撮被害者の方でも安心してご相談いただけます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件被害者からのご相談も24時間365日いつでも受け付けております。
盗撮被害を受けて困っているという方は、すぐにご相談下さい。

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