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無断で撮影した恋人の裸の写真を知人に送信(前編)

2025-03-27

無断で撮影した恋人の裸の写真を知人に送信した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

スマホ送信

事例

大学生のAは、同じ大学に通う恋人Vとの情事の際Vの裸の姿などを何度か無断で撮影していました。ある日、AとVは喧嘩をし、腹いせのきもちでAは知人にLINEでその撮影した動画を送信するなどしました。
これは犯罪に当たるのでしょうか。
(フィクションです)

性的姿態等撮影罪について

まず、そもそもVを撮影をしていたことについてVの同意があったかが問題となります。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、正当な理由もなく人の「性的姿態等」を撮影する行為を罰しています(同2条1項)。

ここでいう「性的姿態等」とは、
人の性的な部位(性器やその周辺部、胸部など)、又は性的な部位を覆っている下着の部分や、
わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
などが当てはまります。

Vの同意なく、Aが情事の際にVの裸の姿などを無断で撮影していた場合は、Vの「性的姿態等」を撮影をする正当な理由」がないため、これは上記の条文が罰する撮影行為に該当します。この行為に対する罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態等提供罪について

次に、もし上記撮影行為により生成された「性的影像記録」を、lineなどの媒体を使って他人に「提供」した場合は、性的映像記録提供罪が成立し「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処される可能性があります(同3条1項)。
さらに、特定の他人に限らず、多数者の在籍するLineのグループや、不特定多数が閲覧可能なSNSなどに上記の記録を「送信」した場合は、さらに罪が重くなり、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(同3条2項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見サービスのご依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。

【事例解説】教師が勤務先にカメラを設置して盗撮(後編)

2025-03-20

教員の男が勤務先にカメラを設置、盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の教室や職員用の更衣室にて女性職員や女子生徒が着替えている様子を盗撮する目的カメラを設置しました。
そうしたところ、教室に設置していたカメラの存在が女子生徒にばれたため、Aさんはカメラを設置したことを学校側に自白し、学校側からは一旦待機するように伝えられました。
Aさんは、今後の対応について検討すべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】

教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。

【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を通して示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
被害者方の連絡先を知っているという場合、盗撮事件を起こした本人が直接、被害者方との示談交渉を行うというのも不可能ではありませんが、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられますし、また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼して、しっかりとした条件で示談を締結することをお勧めします。

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【事例解説】教師が勤務先にカメラを設置して盗撮(前編)

2025-03-13

教員の男が勤務先にカメラを設置、盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内の高校に勤務する教師のAさんは、高校の教室や職員用の更衣室にて女性職員や女子生徒が着替えている様子を盗撮する目的カメラを設置しました。
そうしたところ、教室に設置していたカメラの存在が女子生徒にばれたため、Aさんはカメラを設置したことを学校側に自白し、学校側からは一旦待機するように伝えられました。
Aさんは、今後の対応について検討すべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【盗撮事件は何罪に当たる?】

今回のような盗撮事件は、性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高いでしょう。

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
着替えの様子の盗撮行為は同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できるため、今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
また、性的姿態等撮影罪については未遂に関する規定も存在するため、カメラに着替えの様子が写っていない場合でも、性的姿態等撮影未遂罪での立件の可能性があるといえるでしょう。

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【事例解説】盗撮で逮捕、弁護士に初回接見を依頼(後編)

2025-03-06

商業施設内での盗撮で逮捕、弁護士に初回接見を依頼した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

商業施設

【事例】

愛知県内に住む会社員のAさんは、商業施設内で20代の女性のスカート内を盗撮しました。
そうしたところ、女性の家族が盗撮行為に気付き、その場でAさんを取り押さえました。そして通報によって駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんがなかなか帰宅しないことを心配に思い、警察に相談したところ、Aさんが逮捕されていることが分かりました。
そこでAさんの家族は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。

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【事例解説】盗撮で逮捕、弁護士に初回接見を依頼(前編)

2025-02-27

商業施設内での盗撮で逮捕、弁護士に初回接見を依頼した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

商業施設

【事例】

愛知県内に住む会社員のAさんは、商業施設内で20代の女性のスカート内を盗撮しました。
そうしたところ、女性の家族が盗撮行為に気付き、その場でAさんを取り押さえました。そして通報によって駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんがなかなか帰宅しないことを心配に思い、警察に相談したところ、Aさんが逮捕されていることが分かりました。
そこでAさんの家族は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【今回の事例で問われる犯罪】

今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。

また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかに商業施設はだれでも自由に出入りすることはできますが、その出入りは買い物等で商業施設を利用する目的で想定されていると推測でき、盗撮を目的とした場合での施設内への侵入は、当然ですが、建物の所有者は許可しないだろうと考えられます。
また、そのような目的での建物への侵入に正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。

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【事例解説】小型カメラが入ったカバンで盗撮

2025-02-05

カメラが入ったカバンをスカート内に差し入れて盗撮したとして性的姿態等撮影罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

駅構内

事例 

Aさんは、盗撮目的でカバンを改造してカメラのレンズが上になるように入れられるようにしました。 
そのカバンを使ってAさんは駅のエスカレーターや階段でスカートを履いた女性を狙って後ろからカメラが入っているカバンを差入れての盗撮を繰り返していました。 
同じように盗撮行為を繰り返していたある日、後ろにいた人がAさんの不審な動きに気付き、カバンの確認を求めました。 
Aさんが激しく抵抗したため、警察が呼ばれ、警察がカバンを確認したところカメラが見つかり、盗撮をしていたことが発覚したためAさんは性的姿態等撮影の疑いで逮捕されてしまいました。 
Aさんが逮捕されたという連絡を受けた、Aさんの妻は状況を知るために弁護士に初回接見を依頼しました。 
(フィクションです。)

改造したカバンを使っての盗撮事件 

盗撮事件は、ニュースを見ていても頻繁に発生していることが伺えます
手口としては、普段使っているスマートフォンを使っての盗撮が多いようですが、中には小型カメラを使っての盗撮なども発生しています。 
事例のようにカバンを改造して小型カメラを設置できるようする場合もあれば、靴に穴を空けて、その穴からカメラのレンズを出しての盗撮などもあります。
巧妙化した盗撮行為の場合、発覚しづらいこともあり、逮捕された際に何百人もの被害者が盗撮された画像や動画が見つかることがあります。 

盗撮行為は何罪にあたる?

盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。

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【事例解説】盗撮事件 犯人発覚前の弁護活動(後編)

2025-01-29

引き続き、盗撮事件の犯人が発覚する前におこなえる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

名古屋市内の会社で働くAさんは、会社の女子トイレに盗撮カメラを設置し、同僚を盗撮しようとしました
盗撮カメラの設置後、「女子トイレに盗撮カメラが設置されている」として騒ぎとなり、犯人であるAさんは不安にかられています
まだAさんが犯人であると特定されてはいないようですが、このような状況でどのような行動をとることができるのでしょうか
(事例はフィクションです。)

犯人発覚前にAさんができること

Aさんの職場の女子トイレに盗撮カメラが設置されていたこと自体は既に発覚しているため、Aさんが犯人であると特定されてしまう可能性は十分あります
このような場合はどうすればよいのでしょうか。

・弁護士を依頼し、被害者と示談をする
犯人発覚前においては、Aさんにおいて自ら事件を起こしたことを打ち明け、被害者と示談をすることが考えられます
事例の場合の被害者として、トイレ利用者が撮影されてしまった場合においては、当該トイレ利用者、職場の管理者等が考えられます。
誠心誠意、これらの被害者に謝罪をし、示談が成立すれば、刑事事件化を回避できる可能性も見込めます。

もっとも、Aさん一人で謝罪・示談交渉を行うことには不安があるかもしれません
また、盗撮されてしまった被害者を自ら特定し、示談交渉を行うと罪証隠滅のおそれがあるとして、刑事事件化してしまった場合に「逮捕」されてしまう可能性もあります
このような場合には、あらかじめ弁護士と相談して事件解決を依頼し、示談交渉を行ってもらうのがよいでしょう。

また、いずれの被害についても、謝罪や交渉をするのであれば、Aさんが事件を起こしたことを会社に知られてしまうことは避けられないでしょう。
会社内で同社の従業員に被害をもたらすような事件を起こした場合、懲戒解雇等の処分を受ける可能性があります。
被害者らと示談することで、解雇ではなく自主退職で済ませるなど、処分を軽減できる可能性もあります。

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【事例解説】盗撮事件 犯人発覚前の弁護活動(前編)

2025-01-22

今回は、盗撮事件の犯人が発覚する前におこなえる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

名古屋市内の会社で働くAさんは、会社の女子トイレに盗撮カメラを設置し、同僚を盗撮しようとしました
盗撮カメラの設置後、「女子トイレに盗撮カメラが設置されている」として騒ぎとなり、犯人であるAさんは不安にかられています
まだAさんが犯人であると特定されてはいないようですが、このような状況でどのような行動をとることができるのでしょうか
(事例はフィクションです。)

事例の場合に成立しうる犯罪

・性的姿態等撮影罪 

Aさんは、性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります

性的姿態等撮影罪とは
以前は、各都道府県の迷惑行為防止条例違反として処罰されていた盗撮行為ですが、令和5年に施行された「性的姿態等撮影罪」(同法2条1項)により、全国で統一的に処罰されることになりました。
性的姿態等撮影罪の正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)と言い、同法律の第2条1項に定められています。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。

この「性的姿態等」の対象は
人の性的な部位
(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
人が身に着けている下着
(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)
のうち現に性的な部位を覆っている部分と規定されています。
(同法2条1項1号イ参照)
具体的には、本事例のような排泄中の姿や入浴中の裸の人、下着姿の人を盗撮するような行為が該当することとなります。

・建造物侵入罪

性的姿態等撮影罪の他にも、盗撮カメラを設置する目的で会社のトイレに侵入している点が、建造物侵入罪(刑法第130条前段)に問われる可能性があります。
住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入することによって犯罪となります。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

会社の女子トイレは、その会社の関係者や、共用部分として解放されているトイレであれば自由に出入りすることはできますが、女子トイレである以上、女性が使用することが想定されています。
基本的に建物の所有者は、女子トイレの使用について、女性に限り使用を許可しているため、男性が女子トイレに入ることは許可されていないものと考えられることと思います。
男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいと言えるでしょう。

まずは相談を!
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【事例解説】中学生が校内での盗撮で逮捕(後編)

2025-01-15

中学校内で盗撮が行われ逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この後編では少年事件の流れについて解説します。

 

事例

中学3年生のAは、学校の女子更衣室や女子トイレにスマホを設置して、盗撮を行っていました
スマホの存在に気付いた女子が教師に報告し、その後Aは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

少年事件の流れ

本件では、Aさんが「少年」なので、成人の刑事事件の手続きとは異なる部分があります。ここでいう「少年」とは、「犯罪少年」のことで、14歳以上20歳未満の犯罪を行った者のことです。

警察や検察による捜査の手続きについては基本的に成人事件と変わることがありませんが、少年事件の大きな違いは、検察庁は、事件性がないと判断した場合でない限り、全ての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。在宅事件の場合は証拠書類だけを、逮捕されている事件の場合は、少年及び証拠書類を家庭裁判所に送致します。
そうして、家庭裁判所が少年の知能をテストしたり、心理テストをしたりしたうえで、少年の処遇を決定します。少年が家庭にいるままにこの調査が行われることもありますが、少年鑑別所に入ることが多いです。鑑別所に入ると、最大で8週間、通常のケースではだいたい4週間ほど拘束されてしまうことになります。

家庭裁判所の決定としては以下の種類があります。

犯罪がないと判断されたとき不処分になります

犯罪がありと判断され審判時に20歳未満であり、かつ、「保護処分」が適当とされた場合。この処分は以下の3種類です。
  
保護観察処分犯罪が軽微で、家庭環境もいい場合になされることが多いです。この場合、少年は家庭に帰ります。ただし、保護観察官に定期的に報告などが必要です。
 
少年院送致こちらは、重大な事件や、家庭環境がよくない場合です。少年院に入る期間は通常は一年間ほどで、その間、外に出ることもできません。刑務所とは違い、刑罰ではなく教育的措置なので、学科教育や、被害者の気持ちを想像させるなどのプログラムを受けることになります
 
児童自立支援施設送致このケースはあまり多くはありません。家庭環境が良くない場合等に行われることがあります。社会復帰を目指していろいろな教育やケアなどが行われます。少年院と違い、外出ができるなどのある程度の自由が認められています
 
重大な事件だと判断されたとき検察官に逆送され、成人事件と同じように起訴されます。こちらは教育的措置である保護処分とは違い、刑罰なので、裁判の結果犯罪があるとされれば、拘禁や罰金刑などが科されますし、前科もついてしまいます
 

できるだけ早く弁護士のご相談を

この後編では、一般的な少年事件の手続きの流れを解説させていただきました。
 
少年事件の場合、検察官による勾留期間(最大20日間)に加え、少年鑑別所に入ることが多く(通常4週間ほど)、成人の事件よりも身柄拘束の期間が長くなりやすいという特徴があります。また、少年が鑑別所に入ることになるかどうかは、弁護士の力量によって結果が左右されやすいとも言えます。

ですから、お子さんになるべく早く家庭に戻ってきてほしい方や、処分を少しでも軽くしたい方は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
 
国選弁護なども選択できますが、国選弁護の場合、捜査段階と、家庭裁判所に送致されたあとの段階で、弁護活動が切断されてしまうおそれがあります。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験も豊富な弁護士が、捜査の段階から家庭裁判所に送致されたあとの段階まで、一貫した弁護活動を行うことができます被疑者と弁護士の信頼関係がより重要になる少年事件ですから、できるだけ早い段階から接見などの弁護活動を行うことも有益です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心的に扱う法律事務所です。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。

【事例解説】中学生が校内での盗撮で逮捕(中編)

2025-01-08

中学校内で盗撮が行われ逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この中編では児童ポルノ禁止法について解説します。

事例

中学3年生のAは、学校の女子更衣室や女子トイレにスマホを設置して、盗撮を行っていました
スマホの存在に気付いた女子が教師に報告しその後Aは警察に逮捕されてしまいました
(フィクションです)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノ禁止法(正式名称は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、児童ポルノの記録等について所持や保管することを禁止する法律です。
ここでいう児童ポルノとは、児童(18歳未満)の、衣服の全部又は一部を身に着けていない状態で、かつ性的な部位が露出・強調されている映像等といえるでしょう。

第2条3項
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

今回の事例のように、トイレや更衣室で盗撮した場合、衣服の一部を身につけておらず、かつ臀部等が露出されているといえることが多いでしょうから、これらの画像や動画は児童ポルノに該当する可能性が高いと言えそうです。

ご家族・ご友人が逮捕されてしまったら

もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください

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