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【事例解説】盗撮事件 示談を弁護士に依頼(前編)
今回は、盗撮事件において、被害者との示談交渉を弁護士に一任するメリットを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
大学生のAさんは、駅構内において、女性の下着を盗撮した疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕から2日後、勾留決定が出なかったため釈放されましたが、警察からは「今後も何度か取調べで出頭してもらうことになります。」と言われました。
Aさんは、国家資格の取得を希望しており、前科がつくと困ると考えています。
(事例はフィクションです。)
駅構内の盗撮事件
駅の構内のような公共の場所で盗撮事件を起こすと、性的姿態撮影等処罰法(出典/e-GOV法令検索)や各都道府県の定める迷惑防止条例違反の罪、軽犯罪法等に問われることとなるでしょう。
警察官や目撃者に盗撮行為を現認された場合は、その場で現行犯逮捕されてしまう可能性が高くなります。
しかし、被害者と面識がなく、お互いの住所が離れている場合や、信頼できる身元引受人が存在する場合には、勾留の要件を満たさないとして、Aさんのように比較的早く釈放される場合もあります。
しかしながら、釈放されたそしても捜査は続いていくことになります。
捜査の後、最終的には検察官がAさんを裁判にかけるか否かを決めることになりますが、起訴された場合において有罪判決が確定すると、前科が付いてしまうことになります。
Aさんは国家資格の取得を目指しているため、前科がついてしまうと、希望している資格を取得できなくなる場合もあります。
どのような場合に資格が取得できなくなるかは、資格の種類、資格を与える者の裁量の有無によって異なりますが、前科があることによって、不利になってしまうことがあるのは間違いありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見のご依頼は、フリーダイヤル(0120‐631‐881)で24時間電話受付中です。
【事例解説】向かいの山から露天風呂を盗撮したとして逮捕
向かいの山から露天風呂を盗撮したとして男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、趣味の山登りをしている最中に、山の中腹から麓にある温泉の女性用の露天風呂が見えることに気付きました。
別の日にカメラと望遠レンズを持って山を上ったAさんは、持ってきた機材を使って露天風呂にいる裸の女性を撮影しました。
山登りをしていた他の人がAさんの不審な行動に気づき警察に通報しました。
臨場した警察官が、Aさんの撮影したデータを確認すると露天風呂内の裸の女性を撮影した写真や動画を発見したため、性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察からAさんを逮捕した旨の連絡を受けた、Aさんの妻は事件の状況を知るために弁護士に初回接見を依頼しました。
望遠レンズを使った盗撮事件
露天風呂を見渡せる山の中腹から望遠レンズを使って露天風呂内を盗撮する行為は、ニュースを見る限り全国的に発生しているようです。
望遠レンズを使って遠くから行われる盗撮行為については、盗撮されている被害者は気付かないことが多く事件が発覚した段階で多数の被害者がいることも珍しくありません。
また、盗撮された被害者の中に18歳未満の児童がいる場合は、性的姿態等撮影罪の他に児童ポルノの製造罪も成立する可能性があります。
Aさんの行為に成立する犯罪
今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められています。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由なく「性的姿態等」をひそかに撮影する行為を、一定の例外を除き処罰しています。
この「性的姿態等」の対象として、(1)人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)、又は(2)人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を覆っている部分、と規定されています(同法2条1項1号イ参照)。
具体的には、入浴中の裸の人や、下着姿の人を盗撮するような行為が、性的姿態等撮影罪が成立し得る典型例となります。
本件の男は、山の中腹から露天風呂内にいる裸の女性を撮影していますので、性的姿態等撮影罪が成立する可能性が高いでしょう。
また、18歳未満の児童を盗撮していた場合は、児童ポルノの製造罪も成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】女子トイレに侵入し女性を盗撮し逮捕(前編)
女子トイレに侵入して個室内の女性を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、商業施設内の女子トイレの個室内を盗撮しようと企てて、女装して女子トイレに侵入し個室内の女性を盗撮しました。
被害を受けた女性が、個室の上の隙間からスマートフォンを向けられていることに気付きAさんを捕まえて警備員に引き渡しました。
その後、通報により臨場した警察官に性的姿態等撮影と建造物侵入の疑いでAさんは逮捕されてしまいました。
Aさんを逮捕したと連絡を受けた、Aさんの両親は事件の詳細を知るために、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
Aさんの行為に成立する犯罪
今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪が成立する余地があります。
また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかに商業施設の女子トイレはだれでも自由に出入りすることはできますが、「女子」トイレと性別を区別している以上、女性がこの女子トイレを使用することが想定されているでしょうから、建物の所有者がこの女子トイレは女性に限って使用を許可していると推測できます。そうであるならば、男性が女子トイレに入ることは許可されていないと解せます。
また、女子トイレとされている以上、商業施設内には男子トイレが女子トイレとは別に設けられているでしょうから、男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】駅の階段での盗撮で後日呼び出し
駅の階段での盗撮で、防犯カメラの映像から犯行が発覚し後日呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
21歳で大学生のAさんは、自宅の最寄り駅の階段で女子高校生のスカート内に携帯を差し入れて盗撮を繰り返していました。
被害者には気付かれていませんでしたが、周囲の乗客には怪しい男がいるとして不審がられていました。
ある1人の乗客が駅員に不審な行動をしている者がいると伝え、駅員から警察に通報がされました。
駅の階段下に設置されている防犯カメラを確認したところ、Aが盗撮をしている様子が映っており、Aの犯行が発覚しました。
後日、警察からAの携帯に電話があり、後日取調べのため警察署に行くことになりました。
(フィクションです。)
駅の階段での盗撮行為で後日の呼出し
駅での盗撮行為というと一般的には現行犯で捕まるのが想像されるかもしれません。
しかし、最近では駅構内の至るところに防犯カメラが設置されており、そこに犯人の容貌や盗撮の様子が映っていれば、後日呼出しや最悪逮捕されてしまうことも十分考えられます。
盗撮行為は何罪にあたる?
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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【事例解説】性行為中の姿を撮影したのが発覚し被害届が
性行為中の姿を撮影したのが発覚して被害届を出されそうという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
20代男性のAは、出会い系サイトで出会った女性を自宅に招いて、同意のもと、性行為をしました。Aは、性行為の際にこっそりとスマホのカメラでその様子を撮影していました。その後、女性がスマホに気付き、Aはすぐに動画を削除しましたが、女性は被害届を出すと言っています。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪
性的姿態撮影等処罰法第2条1項1号(出典/e-GOV法令検索)は、相手方の同意なく、「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を撮影する行為を処罰しています。
相手方には性行為についての同意はあっても、撮影されることについての同意があったわけではないですから、今回の事例では性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
実際に相手方が警察に盗撮の被害を訴えた場合には、捜査が開始される危険が高いと言えるでしょう。
同意を得ずに性行為の様子を撮影した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
なお、性的姿態撮影等処罰法では、撮影された性的姿態の映像や写真を第三者に提供することや、不特定多数に送信すること、提供目的で保管することも処罰の対象とされています。
今後の対応
捜査や逮捕を回避するためには、まずは速やかに相手方と示談することが重要です。
被害届が出される前に被害者と示談を成立させることで、刑事事件化を未然に防ぐことができる可能性があります。
また、あらかじめ警察に自首することも一案です。
示談交渉や、自首する際の注意点などは、一度弁護士にご相談されることを推奨いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮をしてしまって不安になっている方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
【事例解説】アスリートへの盗撮で男が逮捕(後編)
アスリートを盗撮して男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
40代の男性Aは、自宅近くで行われていた高校生の陸上大会に観客として足を運び、一眼レフで露出度の高いユニフォームを着たアスリートを撮影していました。
そのうちに大会の運営係から盗撮の疑いをかけられ、撮影した画像をチェックされ、そのまま警察署で取調べを受けました。
(フィクションです)
前編では、性的姿態等撮影罪についての解説や、Aが都道府県の迷惑防止条例で処罰される可能性について解説しました。
後編では、アスリートの撮影に付随して他に成立し得る犯罪について解説します。
名誉毀損罪
競技中のアスリートを性的にフォーカスし盗撮して、その画像をネット上にアップロードした場合、盗撮されたアスリートの社会的評価を低下させたとして名誉棄損罪が成立する可能性があります。競技中とはいえ、露出度の高いユニフォーム等を着て、性的な意図をもつかのようにフォーカスされ撮影された自己の姿を公開されることは名誉が毀損されると判断される可能性があるでしょう。
名誉毀損罪の罰則は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)のいずれかです。
著作権法違反
TV局などが放送したアスリートの映像を保存するなどしたうえで、ネット上にアップした場合は、著作権法違反が成立する可能性があります。
侵害されているのは著作権であることから、性的な意図をもってネット上にアップしていたか否かは犯罪の成否には影響しないことになります。
罰則は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金で、懲役と罰金の両方が科されることもあります。
テレビ放送されていた女子アスリートの映像をキャプチャーし、ひわいな言葉や無関係の女性の裸と一緒にアダルトサイトに無断で掲載したことで逮捕されたケースもあります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がアスリートの盗撮事例について解説致しました。
弁護士に相談を
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつかなくなったりする可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】アスリートへの盗撮で男が逮捕(前編)
アスリートを盗撮して男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
40代の男性Aは、自宅近くで行われていた高校生の陸上大会に観客として足を運び、一眼レフで露出度の高いユニフォームを着たアスリートを撮影していました。そのうちに大会の運営係から盗撮の疑いをかけられ、撮影した画像をチェックされ、そのまま警察署で取調べを受けました。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪は成立する?
2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法(出典/e-GOV法令検索)が施行され、性的な盗撮が、条例のみでなく法律でも処罰されることになりました。これは、胸や性器といった性的な部位や、それらを覆っている下着などを撮影した場合に成立する犯罪です。
インターネットサイトでは、競技中のアスリートの性的な部位にことさらにフォーカスした写真がアップされることがあります。
ただ、アスリートはたとえ露出度が高いものであったとしてもあくまでユニフォームを着ているのであり、下着や性的な部位そのものを露出しているのではないことから、その姿態を撮影したからといって性的姿態等撮影罪が成立する可能性は低いといえるでしょう。
迷惑防止条例違反の可能性に注意
性的姿態等撮影罪が成立しないからといって、何の犯罪も成立しないわけではありません。
競技中の女子アスリートの股間やでん部、胸などの性的な部位をことさらフォーカスして撮影したり、それらを執拗に撮影した場合、各都道府県の迷惑防止条例などによって処罰される可能性があります。
たとえば東京都の迷惑防止条例では、「公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」を禁止しており、卑わいな言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」とされています(最高裁平成20年11月10日決定)。
女子アスリートの股間やでん部、胸などの性的な部位を執拗に撮影したりすることは、ここでいう「卑わいな言動をすること」にあたるとされるケースがあります。
逮捕されてしまうと刑罰が科されるだけだけでなく、実名報道がなされる可能性もあります。
もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科が回避できる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例等でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】高校スポーツの会場で盗撮したとして逮捕
高校スポーツの会場で盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは、兵庫県内で行われる高校スポーツの会場で、応援席の様子を撮影していたところ、応援席にいたチアガールを盗撮しているのではないかと不審に思った警備員に呼び止められました。
Aさんとしては、濡れ衣を着せられてしまうのはまずいと考え、その場から逃げました。
後日不安に思ったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【今回の事例で逮捕された場合】
今回の事例は事件化していませんが、事件化した場合には、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、今回の事例が事件化した場合には、性的姿態等撮影罪に該当しそうにも思えますが、実際には応援席の様子を撮影しており、仮にチアガールが映りこんでいたとしても、着衣の上からの盗撮行為であると評価できるため、性的姿態等撮影罪に問うことは難しいと言わざるを得ません。
また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。
建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかにこの会場は観客であればだれでも自由に出入りすることはできますが、盗撮目的での会場の侵入は、建物の所有者や管理者は許可しないであろうと解せます。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。
【盗撮事件で前科を避けたい場合】
盗撮事件を起こしてしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。
今回の事例ではまだ事件化していませんが、事件化した場合に備えた対策を行うことが肝要です。
弁護士は、相談された事実を基に事件化するリスクを判断し、自首や示談等の必要な対策を提案します。
性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
【事例解説】盗撮目的で建物に侵入したとして逮捕(後編)
事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住むAさんは、盗撮用のカメラを仕掛ける目的で、深夜、近所の高校に忍び込みました。
そうしたところ、カメラを仕掛ける前に、偶然見回りをしていた警備員に見つかり、取り押さえられました。
その後、警備員の通報によって駆けつけた警察によりAさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくないとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
【事例解説】盗撮目的で建物に侵入したとして逮捕(前編)
事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住むAさんは、盗撮用のカメラを仕掛ける目的で、深夜、近所の高校に忍び込みました。
そうしたところ、カメラを仕掛ける前に、偶然見回りをしていた警備員に見つかり、取り押さえられました。
その後、警備員の通報によって駆けつけた警察によりAさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で逮捕された場合】
今回の事例では、まず建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪は刑法第130条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例において、Aさんは盗撮用のカメラを設置する目的で高校に侵入していますから、建造物侵入罪が成立することになるでしょう。
また、性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
今回の事例においては、Aさんはカメラを設置する意図をもって高校に侵入したものの、実際にカメラを設置するには至っていません。
この点につき、性的姿態等撮影罪の実行行為に着手したか否かは、さらに個別具体的な事情により勘案されることになるでしょう。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。