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「卑わいな言動」とは?福岡市西区の盗撮事件に詳しい弁護士に相談
「卑わいな言動」とは?福岡市西区の盗撮事件に詳しい弁護士に相談
Aは福岡市西区内を走行中のバス内で、眠っていた女性Vの姿態を約5分間にわたり動画で盗撮しました。
他の乗客に咎められたことから、すぐにバスを降車したAでしたが、福岡県西警察署に盗撮の容疑で逮捕されるかもしれないと不安で夜も眠れませんでした。
Aは刑事事件に詳しい弁護士をインターネットで検索し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~「卑わいな言動」と最高裁判例~
各都道府県の迷惑防止条例において、罰則が設けられている盗撮行為とは、一般的に衣服の中を撮影する行為を指します。
しかし、今回のケースではVの姿態、すなわち衣服の外を撮影しているにすぎません。
また、Vは眠っていたことからAの盗撮行為に気付いていません。
では、この場合にも犯罪は成立するのでしょうか。
この点、各都道府県の迷惑防止条例によっては、「卑わいな言動をすること」に対しても罰則が設けられています。
これに関して、北海道の迷惑防止条例における「卑わいな言動」について 平成20年11月10日の最高裁の判例が存在します。
最高裁判例の判示内容は以下の通りです。
「被告人の本件撮影行為は、被害者がこれに気付いておらず、また、被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるものといえる」
この最高裁判例によれば、たとえ被害者が衣服の外を撮影していたとしても、被害者が盗撮行為に気付いていなかったとしても、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作」は「卑わいな言動」に該当すると解釈できるでしょう。
よって、今回のケースでもAの盗撮行為が「卑わいな言動」に該当し、迷惑防止条例違反となる可能性は十分にあります。
また、Aを咎めた乗客の通報により、警察の捜査が開始される可能性もあります。
自分の行為がどのような罪にあたるのか、まずは刑事事件を専門とする弁護士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
そして、犯罪になるのであれば、逮捕されてしまうのか、今後どのように対応すればいいのか、経験豊富な弁護士がお客様のご質問に真摯に説明させていただきます。
福岡市の盗撮事件をはじめとする刑事事件についてのご相談は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(初回の法律相談費用:無料 福岡県西警察署までの初回接見サービス費用:37,100円)
釈放に向けての弁護活動 東京都中野区の盗撮事件で勾留阻止を目指すなら
釈放に向けての弁護活動 東京都中野区の盗撮事件で勾留阻止を目指すなら
Aは、通勤に利用する東京都中野区にある駅構内において、Vのスカート内を、持っていたスマートフォンのカメラ機能を用いてひそかに撮影した。
ところが、Aのこの盗撮行為は他の乗客に目撃されており、Aは通報されて駆け付けた警視庁中野警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまった。
Aを逮捕したことを告げられたAの妻は、Aがこの先どのような手続きで処分されてしまうのか不安に思い、盗撮事件も多く扱う刑事事件専門の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~勾留阻止で釈放を目指す~
今回、AはVに対する盗撮行為で現行犯逮捕されてしまいました。
盗撮行為は、各地方自治体の迷惑防止条例や軽犯罪法で禁止されており、これに違反した場合には、懲役・罰金等で処罰されるおそれがあります。
ここでいう「盗撮」とは、一般的に、デジタルカメラやスマートフォン等の機器を利用し、写真やビデオをひそかに撮影することをいいます。
各地方自治体の迷惑防止条例違反となった場合、量刑は地方自治体の条例の内容によって左右されますが、過去の事例を見ると、同種前科2犯の盗撮事件の場合で、求刑懲役6月、量刑6月執行猶予4年となった事例が見られます。
さて、盗撮事件で逮捕されてしまった場合、何もしないでいると、そのまま勾留という長期の身柄拘束が継続されてしまうおそれがあります。
しかし、刑事事件専門の弁護士によるポイントを抑えた弁護活動を行うことによって、勾留を回避することを目指すことができます。
釈放されると、自宅などに戻ることを許されるので、捜査機関による取調べが数回あるとしても、会社や学校を長期間休むことなく、事件の解決を目指していくことが可能になります。
また、勾留阻止によって長期間の欠席の可能性がなくなれば、会社や学校にばれてしまうリスクが減少し、盗撮事件のことを周りに秘密にできる可能性も上がります。
そして、何より日常生活に戻ることで、被疑者本人やそのご家族の精神的にも安定できます。
盗撮事件で逮捕された場合、勾留を避けるためには、逮捕直後の限られた時間内での適切な対応が必要になります。
身内の方が盗撮事件を起こして逮捕された場合には、すぐにでも、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士にご相談なされることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、盗撮事件についての刑事弁護活動も多くご依頼いただいています。
盗撮事件の勾留阻止・釈放活動についても、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁中野警察署への初回接見サービス料:35,000円)
{中津川市で盗撮で逮捕されたら}前科・懲戒解雇回避の弁護士へ
{中津川市で盗撮で逮捕されたら}前科・懲戒解雇回避の弁護士へ
会社員であるAさんは、岐阜県中津川市の駅構内の階段でVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮したが、Vさんに気付かれてしまい、その場で現行犯逮捕され、岐阜県中津川警察署に連行された。
Aさんの奥さんは、前科がついたらAさんは懲戒解雇になるのではないかと不安になり、盗撮に詳しい弁護士に相談をした。
(このストーリーはフィクションです)
~前科・懲戒解雇を避けたい~
ここでは、盗撮で逮捕された場合、どのような処分を受ける可能性があるかについて考えてみたいと思います。
仮に、盗撮行為が悪質ではない、あるいは証拠不十分だと警察官によって判断された場合には、すぐに釈放されることもあります。
しかし、そうでなかった場合、最大で48時間以内に警察から検察へ身柄が移して捜査が進められ、その後最大で23日間の勾留を受けた後起訴されるか否かが決まります。
起訴されて有罪判決となれば前科が付きますし、不起訴処分であれば前科は付きませんので、ここが前科が付くかどうかの大きな分岐点になります。
前科とは、裁判において、懲役(執行猶予も含む)、禁錮、罰金(科料も含む)といった有罪判決を受けた場合に付くと言われています。
前科が付いてしまえば、会社から懲戒解雇を受けてしまう可能性もありますし、前科があれば転職する場合にも不利になってしまう可能性があります。
ですから、前科を避け、懲戒解雇を避けるためにも、不起訴処分を獲得することは非常に重要なことなのです。
盗撮事件においては、被害者との示談が成立しているかどうかが、不起訴処分となり前科を避けるために重要となります。
盗撮事件の場合、被害者との示談が完了していない場合は、略式手続により罰金刑を受けることが多く、盗撮行為が悪質だと判断されたり、余罪が多くある場合には実刑判決を受けることも考えられます。
一方、被害者との示談が成立していた場合は、初犯であれば不起訴処分になる確率が高いです。
しかし、実際当事者同士で示談を成立させることは難しく、話がこじれたり、盗撮事件ではそもそも相手の連絡先が分からないケースが多いです。
そのため、示談等による前科・懲戒解雇の回避等を目指したいという方は、盗撮事件・刑事事件に強い弁護士に間に入って活動してもらうことが望ましいでしょう。
盗撮事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県中津川警察署の初回接見費用 46,160円)
【盗撮事件】女子高生を盗撮し逮捕 勾留阻止なら専門の刑事弁護士へ
【盗撮事件】女子高生を盗撮し逮捕 勾留阻止なら専門の刑事弁護士へ
Aは、横浜市青葉区の駅構内のエスカレーターにおいて、スマートフォンで女子高生のスカート内を盗撮した。
Aは神奈川県迷惑行為防止条例違反容疑で、神奈川県青葉警察署に逮捕された。
Aの家族は、Aの勾留を阻止し早く職場復帰できないか、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に相談した。
(本件は12月7日の産経ニュースを参考にしたフィクションです。)
~逮捕されても早期の勾留阻止が重要~
本件で、Aは条例違反で逮捕されており、逮捕(厳密には身体拘束)から72時間(3日)以内に勾留されるかどうかが判断されることになります。
勾留が決定されると原則10日、最大で20日にわたり身体拘束がされることになります。
この期間の不利益は大きく、会社員であれば場合によっては解雇されてしまう危険性もあります。
したがって、勾留阻止することがまず被疑者にとって重要になってくるのです。
この点、刑事訴訟法60条1項に定められている勾留の要件は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合であって、
・①被疑者が定まった住所を有しないとき
・②被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
・③被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれかに当たるときです。
つまり、勾留を阻止するためには、この上記①~③の事由がないことを主張・立証していく必要があります。
本件では、Aは会社員であるため、定まった住所を有しているのが通常であり、①に該当することはないといえるでしょう。
したがって、②③の要件を中心に争っていくことになります。
②に関しては、罪証隠滅のおそれがないことを主張していくことになりますので、Aが被害者等の関係者の連絡先を知らないことや、すでに被害者と示談していることなどの事情があれば主張します。
③に関しては、逃亡のおそれがないことを主張する必要がありますので、扶養家族等がいることや、定職があることなどを主張することになります。
また、上記要件以外に、④勾留の必要性も要件として考えられていますので、その点も主張する必要があります。
このように、勾留阻止には勾留の要件に当たらないことを主張するための専門的な知識や経験が重要になります。
この点、あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件を含めた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が盗撮で逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
一刻も早い初回接見等、弊所スタッフが迅速に対応いたします。
(神奈川県青葉警察署までの初回接見費用 38,500円)
【愛知県蒲郡市対応】盗撮事件で示談交渉や贖罪寄付に奔走する弁護士
【愛知県蒲郡市対応】盗撮事件で示談交渉や贖罪寄付に奔走する弁護士
ある日の朝、Aは愛知県蒲郡市内の駅のホームで女性Vのスカート内を盗撮し、現行犯逮捕され、愛知県蒲郡警察署に留置されました。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~盗撮事件と示談交渉・贖罪寄付~
今回のケースでは、Aは迷惑防止条例違反の罪に問われることになります。
盗撮行為の法定刑は各都道府県が定める条例ごとに違いますが、初犯の場合、弁護士が行う活動如何によっては不起訴を狙うことも可能です。
では、弁護士が行う活動の内容とはどのようなものでしょうか。
まず、弁護士は被害者であるVとの示談交渉を行うでしょう。
示談を締結することが出来れば、被害者の処罰感情が減退し、一方で被疑者も示談金を支払ったり、被害者に出された条件をのむことにより、一定程度の制裁を既に受けたといえ、刑を科すことによる処罰の必要性が低くなると考えられます。
また、“加害者を許す”などの宥恕文言を示談に盛り込んでもらうことが出来れば、被害者の処罰感情の減退は一層大きいものと判断できるため、処罰の必要性はなお低くなるといえるでしょう。
このように示談交渉によって処罰の必要性を減退させることにより、不起訴処分を目指すことが可能です。
もっとも、全ての被害者が示談交渉に応じてくれるわけではありません。
このような場合には贖罪寄付を活用する方法もあります。
贖罪寄付を行うことによって、被害者の処罰感情は減退しませんが、被疑者自身の負担の大きさから反省の程度をくみ取ってもらえる可能性もあります。
盗撮事件の内容によっては、これら示談交渉や贖罪寄付以外にも方策は存在する可能性があります。
事件内容を確認するためにも、まずは刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡いただくことをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多種多様な刑事事件を取り扱い、多くのご依頼者様の人生に貢献させていただきました。
盗撮事件の逮捕・示談にお困りの方は、まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(愛知県蒲郡警察署までの初回接見費用:40,300円)
堺市の盗撮事件で逮捕されたら相談!報道阻止のための弁護活動
堺市の盗撮事件で逮捕されたら相談!報道阻止のための弁護活動
Aは、大阪府堺市内の駅構内において盗撮事件を起こし、大阪府北堺警察署に逮捕された。
警察から逮捕の事を聞いたAの妻は、Aは明日から仕事があるのに会社へはどう言えばいいのか、逮捕されたことはニュースなどで報道されてしまうのか不安になった。
そこでAの妻は、どうにかして盗撮事件のことを秘密にできないか、刑事事件に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~盗撮事件の報道阻止~
盗撮事件で逮捕されてしまったことが報道されてしまうと、勤務先に盗撮事件が知られてしまうおそれが高まります。
また、逮捕に引き続き勾留されてしまうと、最長23日に及ぶ期間、身柄拘束を受けてしまうため、これによっても盗撮事件を知られてしまう可能性が高まります。
盗撮事件を起こしたことが会社に知られれば、依願退職を勧められたり、懲戒処分として懲戒免職や解雇、停職などの重い処分が下される可能性があります。
他にも、盗撮事件で逮捕されたことが報道されてしまうことで、周囲の住民に盗撮事件を知られてしまい、住居に住みづらくなるといったような事実上の社会的制裁を受けるおそれもあります。
このような不利益があるため、盗撮事件で逮捕されてしまった場合、会社や周囲に知られたくないと考えるのが通常であり、これを避けるためには、早急に弁護士へ相談することをお勧めします。
前述のように、盗撮事件の場合、逮捕されると名前を含め事件が新聞に載るなど報道される危険性があります。
このような報道を避けるためには、弁護士を通じて、警察へ事件を公表しないよう交渉を行うことが想定されます。
また、弁護士を通じて、家族や会社への適切な報告の仕方や対応等をすることで、勤務先や周囲の人間に事件を知られてしまわないように行動することも想定されます。
盗撮事件を起こしてしまったが、報道阻止や身柄解放によって事件のことを秘密にしたい場合には、すぐに弁護士に相談し、対応を考えることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
報道阻止のためには、とにかく早く動き始めなければなりませんから、盗撮事件にお困りの際は、すぐに弊所の弁護士までご相談ください。
(大阪府北堺警察署への初回接見費用:37,400円)
羽村市の児童ポルノ事件に強い弁護士!盗撮事件による私生活への影響を抑えたい
羽村市の児童ポルノ事件に強い弁護士!盗撮事件による私生活への影響を抑えたい
会社員のAは、東京都羽村市の銭湯の男性脱衣所で、父親と一緒に着替えている小学生の女児Vを盗撮しました。
Aが設置したカメラが銭湯の番頭に発見され、通報。
Aは駆け付けた警視庁福生警察署の警察官により任意同行の上、逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの両親は、Aのことを心配し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~児童買春・児童ポルノ禁止法違反~
今回のケースでは、Aは小学生の女児を盗撮し、児童ポルノを製造しているため、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪が成立します。
また、盗撮行為については迷惑防止条例違反の罪が成立するでしょう。
迷惑防止条例違反の罪の内容については各都道府県によって様々ですが、少なくとも児童ポルノを製造したことにより、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴された場合、最大で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
今回のケースで、Aは逮捕されてしまっています。
この場合、仮に勾留が決定すれば、延長を含めて最大23日間身体拘束を受け続けることになります。
会社員の方にとって仕事に穴を開けてしまうことは、大きなマイナスとなってしまうでしょう。
また、報道などによって会社に事件のことが発覚してしまえば、会社をクビになってしまう可能性は極めて高くなります。
このような私生活への影響を最小限に抑えるためにも、早期の釈放活動が急務となります。
そのため、弁護士はAが逃亡したり証拠隠滅したりすることのないようご家族にAの監視・監督を誓約させるなどの準備を整えた上で、検察官や裁判官と意見を交わし、意見書を提出するなどすることによって、Aの釈放活動に全力を尽くします。
なによりも、被害者であるVのご両親と示談を締結することが出来れば、釈放の可能性は高くなるといえるでしょう。
示談が成立すれば、不起訴となる可能性も高くなるため、公開の裁判により今回の事件が明るみになることを避けられるかもしれません。
このように、弁護士の活動は、私生活への影響を最小限に抑えられる可能性を十分に秘めています。
東京都羽村市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件をはじめとする盗撮事件などでご家族が逮捕された場合は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多種多様な刑事事件を取り扱い、多くのご依頼者様の人生に貢献させていただきました。
0120-631-881では、電話代は無料で、24時間ご相談予約やお問い合わせを受け付けております。
(警視庁福生警察署までの初回接見費用:3万8,600円)
刑務所回避のための弁護活動なら~大阪市大正区の盗撮事件の逮捕対応
刑務所回避のための弁護活動なら~大阪市大正区の盗撮事件の逮捕対応
Aは、大阪市大正区内の駅構内で、Vのスカート内を、手にしていたスマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮していたところ、警戒中であった警察官に見つかり、現行犯逮捕されてしまった。
大阪府大正警察署まで連行され取調べを受けたところ、Aは過去にも盗撮事件を起こして執行猶予付き判決を受けたことがあり、今回は執行猶予期間満了後、しばらくしてからの犯行であることが分かった。
Aは、警察署まで面会に訪れた両親を通じて、少しでも刑を軽くしてもらうため、刑事事件に強い弁護士に自身の刑事弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
~刑務所行きを回避したい~
盗撮事件を起こして各地方自治体の条例に違反した場合、おおむね「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」との法定刑が当該条例で定められています。
上記事例に類似した、前科有り、前刑終了後わずかな期間後の盗撮事件の犯行の場合で、求刑罰金20万円、量刑罰金20万円となった事例もあります。
盗撮事件で検察官が懲役刑を求め起訴すると、ほとんどの場合有罪判決となります。
そして、有罪判決が言い渡されると、前科が付くのはもちろん、資格や職業の制限を受ける、社会的な評価・信用が損なわれるおそれがある、執行猶予の場合を除き刑務所に入ることになるといった不利益を被ることとなります。
これに対して、検察官による起訴が略式請求などで罰金を求める内容であれば、刑務所に入る必要がなくなり、早期に社会復帰を求めることができます。
また、罰金刑も刑罰である以上前科が付きますが,多くの場合、懲戒免職や資格、職業の制限を回避することができます。
こうした罰金刑で済ませる結果を求める場合では、事件発生後から起訴されるまでの間に、迅速に弁護活動を行う必要があります。
早期の対応が早期の社会復帰にもつながります。
そのため、盗撮事件で逮捕された場合、刑事事件を豊富に取り扱い、盗撮・わいせつ事件にも詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
刑務所へ行くことだけは回避したいとお困りの方は、弊所の弁護士まで、遠慮なくご相談ください。
(大阪府大正警察署への初回接見費用:3万6,600円)
福岡県嘉麻市対応・示談に強い弁護士!盗撮・児童ポルノ事件で逮捕なら
福岡県嘉麻市対応・示談に強い弁護士!盗撮・児童ポルノ事件で逮捕なら
福岡県嘉麻市で空手教室を開いているAさんは、小学生を対象とした空手の合宿の際に、合宿所の更衣室を、小型カメラを用いて盗撮しました。
更衣室のカメラに気付いたVさん(11歳・小学生)らは、Aさん以外の講師へカメラの話をしました。
このことがきっかけとなり、Aさんの盗撮行為が発覚し、Aさんは福岡県嘉麻警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんのカメラの中には、小学校低学年以下程度の年齢の女児の裸や、着替える途中の映像などが保存されていました。
Aさんの母親は、警察署からの連絡でAさんの逮捕を知り、休日でも相談を受け付けている弁護士を調べ相談することにしました。
(フィクションです)
~盗撮と児童ポルノ~
盗撮行為は、盗撮行為を行った場所によって問われる罪が異なります。
各都道府県の迷惑防止条例違反(福岡県の場合、福岡県迷惑行為防止条例違反)や、軽犯罪法違反、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる可能性があります。
さらに、盗撮を行った対象が、児童の裸などであった場合、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)7条5項に規定される児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。
児童とは、18歳未満の少年少女です。
今回のAさんが行った盗撮では、18歳未満であるVさんの裸等が映っていたので、この児童ポルノ製造にあたる可能性があります。
児童ポルノ製造の罪は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金にあたる罪です。
これらの盗撮や児童ポルノ製造といった犯罪は、被害者がいる犯罪ですので、被害者と示談を成立させることができれば、検察官が不起訴処分と判断する方向へ大きな影響を与えることができます。
検察官が起訴処分と決定してしまった後からでは、不起訴処分へ変更することができないため、刑事事件の弁護活動は迅速性が大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、迅速な弁護活動を行うため365日24時間体制でご相談予約を受け付けております。
弊所の初回無料法律相談や初回接見サービスについては、土日祝日といった休日でも対応可能です。
盗撮事件の逮捕の知らせを聞いてお困りの方は、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(福岡県嘉麻警察署 初回接見費用 43,900円)
【映画の盗撮事件に強い東京都の弁護士】自己使用でも著作権法違反?
【映画の盗撮事件に強い東京都の弁護士】自己使用でも著作権法違反?
Aさんは、東京都板橋区の映画館で上映中の映画をスマートフォンで盗撮していたところ、劇場の係員に声を掛けられ、盗撮が発覚し、警視庁志村警察署に通報された。
最近映画の盗撮が厳罰化していると聞いていたAさんの家族は、今後Aさんがどうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~著作権法と映画の盗撮~
今回は、盗撮の中でも、映画館内における映画の盗撮をテーマにしたいと思います。
映画は著作物ですので、映画を無断で盗撮すれば著作権を侵害したとして著作権法違反にあたる可能性が出てきます。
そもそも、映画の撮影・徳音が盗撮と言えるためには、不特定又は多数の人に対して映画の上映を行う会場であって、なおかつ映画の上映を主催する者によりその入場が管理されている場所でなければ、映画の盗撮とはいえません。
そのため、映画館だけではなく、公民館や多目的ホールといった場所でも、入場が管理されているのであれば、無断撮影・録音は盗撮にあたりますが、規制にない該当の大型テレビでの上映などは著作権の保護の対象とはなりません。
また、有料上映であること、著作権者の許可を得ていないことなども盗撮といえるためには必要となります。
しかし、上記の条件を満たしていても、自分が後で観るためだけに盗撮したというような、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする著作権制限規定(著作権法30条1項)の存在により、映画館内で盗撮が行われていても「自分のためだから」と言われてしまえば簡単に言い逃れが出来てしまう状況でした。
しかし、その結果インターネット上で海賊版が出回るなど、あまりにも著作権の保護に欠けるため、2007年に「映画の盗撮の防止に関する法律」が制定され、規制が強化されました。
これにより、自分が後で観るためだけ(自己使用目的)に映画を盗撮したとしても、ただちに著作権の侵害となり、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処される可能性が出てきます。
著作権違反を罰する法律は、時代の流れに敏速に対応するため変動も大きく、弁護にあたっては専門的な知識や経験が必要となるケースが多くあります。
映画の盗撮事件や著作権法違反でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁志村警察署の初回接見費用 37,100円)