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【事例解説】盗撮用に仕掛けたカメラが発覚(中編)
盗撮用に仕掛けたカメラが見つかってしまった事例について、前編・中編・後編の3回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の小学校に勤務するAさんは、自身の欲求を満たす目的で、同県内の商業施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
カメラを設置した後、女子高生が女子トイレに入ったのが確認できたため、Aさんは女子高生がトイレから出たら、カメラを回収しようと考えました。
そうしたところ、女子高生がカメラの存在に気づき、カメラを持ってトイレから出てきました。Aさんは、どうにかカメラを回収しようと試みましたが、しばらくすると女子高生が呼んだ警察が現場に到着したため、Aさんは自身が捕まるのではないかと考えその場から逃走しました。
同商業施設内には防犯カメラが多数あり、捕まるのは時間の問題だと考えたAさんは、自首等の対応を検討すべく、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【今回の事例で逮捕された場合】
今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかに商業施設の女子トイレはだれでも自由に出入りすることはできますが、「女子」トイレと性別を区別している以上、女性がこの女子トイレを使用することが想定されているでしょうから、建物の所有者がこの女子トイレは女性に限って使用を許可していると推測できます。そうであるならば、男性が女子トイレに入ることは許可されていないと解せます。
また、女子トイレとされている以上、商業施設内には男子トイレが女子トイレとは別に設けられているでしょうから、男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】盗撮用に仕掛けたカメラが発覚(前編)
盗撮用に仕掛けたカメラが見つかってしまった事例について、前編・中編・後編の3回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の小学校に勤務するAさんは、自身の欲求を満たす目的で、同県内の商業施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
カメラを設置した後、女子高生が女子トイレに入ったのが確認できたため、Aさんは女子高生がトイレから出たら、カメラを回収しようと考えました。
そうしたところ、女子高生がカメラの存在に気づき、カメラを持ってトイレから出てきました。Aさんは、どうにかカメラを回収しようと試みましたが、しばらくすると女子高生が呼んだ警察が現場に到着したため、Aさんは自身が捕まるのではないかと考えその場から逃走しました。
同商業施設内には防犯カメラが多数あり、捕まるのは時間の問題だと考えたAさんは、自首等の対応を検討すべく、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【自首とは】
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。
【自首が成立するためには】
自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
それゆえに、犯人が誰かはわかっているが、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には該当しないことになります。
【事例の場合に自首が成立するか】
事例のように、被害者側に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】駅でスカート内を盗撮 医師の男が逮捕(後編)
駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして医師の男が逮捕された事例について前編と後編の2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内で開業医として働くAさんは、愛知県内の鉄道会社の駅構内で、10代の女性Vさんのスカート内を盗撮したとして逮捕されました。
これを受けて、Aさんの妻であるBさんは弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、医師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】駅でスカート内を盗撮 医師の男が逮捕(前編)
駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして医師の男が逮捕された事例について前編と後編の2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します
【事例】
愛知県内で開業医として働くAさんは、愛知県内の鉄道会社の駅構内で、10代の女性Vさんのスカート内を盗撮したとして逮捕されました。
これを受けて、Aさんの妻であるBさんは弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
【盗撮行為は何罪にあたる?】
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
【医師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
医師免許等について定める医師法の第7条1項3号および第4条3号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が医師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、医師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、医師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
また今回の事例では、Aさんは開業医であり、自分の病院を経営する経営者でもあります。このような場合、Aさんが盗撮行為に及んだことを広く知られてしまう、または仮にAさんに前科が付いてしまえば病院の経営にも支障が出かねません。
こうした悪影響が生じる可能性を減らすためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】盗撮に気づかれ逃走 自首を検討
盗撮が被害者に発覚して逃走したものの、自首を検討している事例を参考に自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、就職活動のストレスから駅のエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し入れて盗撮を行いました。
スマートフォンを差し入れた際に、足にスマートフォンが当たったため、違和感を感じた女子高校生が後ろを振り向いたことで、Aさんの盗撮行為に気づきました。
盗撮行為に気づかれたAさんは、急いでその場から逃走して自宅に帰ってきましたが、ショッピングセンター内には防犯カメラも多数あり、自身の犯行が発覚するのも時間の問題だと考え、自首をしようと一度弁護士に相談することにしました。
自首と出頭とは
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいいます。
自首は、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では、捜査機関に対する自首を定めており、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
どちらも自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件があり、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。
自首が成立するためには
自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
友人に打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、および犯罪事実は認知されていても犯人の誰であるかが認知されていない場合をいうものとされています。
犯人が誰かはわかっているけれども、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には当たりません。
事例の場合に自首が成立するか
事例のように、被害者に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件専門の弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、
自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】女性のスカート内を盗撮し教師の男が逮捕
愛知県内の商業施設内で10代の女性のスカート内を盗撮したとして中学教師の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の中学校に教師として勤務するAさんは、同県内の商業施設で10代の女性Bさんのスカートの中を盗撮しました。そうしたところ、それを目撃した男性CさんがAさんをその場で取り押さえ、結果としてAさんはスカート内を盗撮した疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【性的姿態等撮影罪とは】
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、男は性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が性的姿態等撮影罪で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、教師としての仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】学祭でダンス中の女子大生を撮影し逮捕(後編)
学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影したとして自称カメラマンの男性が逮捕された事件について、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反が成立するかについて前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
福岡県内の大学で開かれた学祭で、ダンスサークルによるステージ中に、踊っている女子大生の下半身を撮影したとして、自称カメラマンの男性が、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
福岡県博多警察署によると、男が福岡県内の大学の学祭のステージで踊る女子大生の下半身をビデオカメラを使って撮影していたところ、それに気づいた運営スタッフが警察に通報しました。
取調べに対し、男は、「下半身を撮影したのは確かだけど、みんなに見えている服の上からだから別に問題ないと思っていた」と供述しています。
(フィクションです)
・盗撮行為をした場合の刑の重さ
盗撮行為により性的姿態等撮影罪が成立した場合の法定刑は、3年以下の拘禁刑(施行までは懲役刑)又は300万円以下の罰金となります。
福岡県迷惑行為防止条例の法定刑は、常習ではない場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですので、性的姿態等撮影罪の創設により盗撮行為は厳罰化されたと言えます。
・できるだけ早く弁護士に相談を
性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕された場合、いち早く弁護士に接見に来てもらい身体拘束からの解放に向けた活動をしてもらうことをお勧めします。
具体的には、勾留請求に対する意見書の提出や勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求などの活動をすることができます。
また、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかも重要となります。
仮に、被害者との間で示談を成立させることができれば、釈放される可能性が高まるだけなく、最終的に不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
不起訴処分となれば、前科がつくこともありませんから、なるべく早く示談交渉をスタートさせて、検察官が起訴するかどうかの決断をする前に示談を成立させることができるかが重要です。
示談交渉は加害者自ら行うことは得策ではありません。
通常、被害者は加害者と関わりたくないと思っていますから、弁護士に依頼して示談交渉を一任されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】学祭でダンス中の女子大生を撮影し逮捕(中編)
学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影したとして自称カメラマンの男性が逮捕された事件について、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反が成立するかについて前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
福岡県内の大学で開かれた学祭で、ダンスサークルによるステージ中に、踊っている女子大生の下半身を撮影したとして、自称カメラマンの男性が、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
福岡県博多警察署によると、男が福岡県内の大学の学祭のステージで踊る女子大生の下半身をビデオカメラを使って撮影していたところ、それに気づいた運営スタッフが警察に通報しました。
取調べに対し、男は、「下半身を撮影したのは確かだけど、みんなに見えている服の上からだから別に問題ないと思っていた」と供述しています。
(フィクションです)
・福岡県迷惑行為防止条例違反について
前回に引き続き、学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影した事例について、福岡県迷惑行為防止条例違反が成立するかについて解説します。
本件の男は、学祭で踊っている女子大生の下半身を服の上から撮影したとされています。
前回の解説の通り、本件では性的姿態等撮影罪は成立しない可能性がありますが、別途各都道府県が制定する迷惑行為防止条例において規定されている「卑わいな言動」として、処罰の対象となる可能性があります。
福岡県迷惑行為防止条例では、何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、「卑わいな言動」を行ってはならない、と規定されています(第6条第1項2号)。
本件では、男は大学の学祭で踊る女子大生を盗撮したとされています。
福岡県迷惑行為防止条例のいう「公共の場所」とは、「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所」を意味します(第2条2項)。
したがって、学祭を実施中の大学が「公共の場所」に該当する場合、女子大生の下半身をビデオカメラで盗撮する行為が、当該女子大生に恥ずかしい思いをさせたり、不安を覚えさせる「卑わいな言動」を行ったとして、福岡県迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
ちなみに、本件で男は、「みんなに見えている服の上からだから別に問題ないと思っていた」と供述しています。
しかし、自分の行為が犯罪にならないと思っていたからといって犯罪の成立は妨げられません(刑法38条3項)。
したがって、やはり本件では、福岡県迷惑行為防止条例違反が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
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【事例解説】学祭でダンス中の女子大生を撮影し逮捕(前編)
学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影したとして自称カメラマンの男性が逮捕された事件について、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反の成立の有無を前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
福岡県内の大学で開かれた学祭で、ダンスサークルによるステージ中に、踊っている女子大生の下半身を撮影したとして、自称カメラマンの男性が、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
福岡県博多警察署によると、男が福岡県内の大学の学祭のステージで踊る女子大生の下半身をビデオカメラを使って撮影していたところ、それに気づいた運営スタッフが警察に通報しました。
取調べに対し、男は、「自分はプロのカメラマン。今回下半身を撮影したのは確かだけど、みんなに見えている服の上からだから別に問題ないと思っていた」と供述しています。
(フィクションです)
・性的姿態等撮影罪とは
本件で問題となる性的姿態等撮影罪(「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)は令和5年に施行された比較的新しい法律の犯罪です(出典/e-GOV法令検索)。
従来、盗撮行為は、各都道府県が規定する迷惑行為防止条例違反として微妙に異なる形で処罰されていましたが、上記法律の制定により「性的姿態等撮影罪」(同法2条1項)として、統一的に処罰されることとなりました。
本件では、男はダンスをしている女子大生の下半身をビデオカメラで盗撮行為したようです。では、性的姿態等撮影罪に該当するのでしょうか?
性的姿態等撮影罪は、「性的姿態等」を正当な理由がなくひそかに撮影する行為を、原則として処罰すると定めています。
この「性的姿態等」の対象として、(1)人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)、又は(2)人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を覆っている部分、と規定されています(同法2条1項1号イ参照)。
性的姿態等撮影罪が成立する典型例は、人が下着を着替えている様子を盗撮するような場合ですが、本件の盗撮行為はそれとは異なり、学祭で踊るダンスサークルの女子大生の下半身を衣服の上から撮影したにとどまるようですので、「性的姿態等」を撮影したことにはならず、性的姿態等撮影罪は成立しない可能性があります。
もっとも、性的姿態等撮影罪は未遂犯も処罰されますから、本件の男が「性的姿態等」を撮影しようとしていた場合は、未遂犯として処罰される可能性がはあります(同法2条2項)。
今回は、学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影した行為について、性的姿態等撮影罪が成立するかについて解説しました。
次回は、この行為が福岡県迷惑行為防止条例違反に該当するかどうかについて解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】彼女との性行為を盗撮していたことが発覚
交際中の彼女との性行為を盗撮したことが発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
AさんとVさんは交際関係にあり、お互いの自宅を行き来していました。
Aさんは、彼女Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、彼女Vさんに伝えても断られると思い、盗撮することにしました。
ある日、Vさんを自宅に招いたときに仕掛けていたカメラを使い、Vさんとの性行為の様子を撮影しました。
しかし、Aさんが不審な動きをしていたことで、異変を感じたVさんが、部屋の中を確認したところ、隠されていたカメラを見つけAさんを問い詰めました。
Aさんが答えられずにいると、彼女Vさんは「警察に相談することも考える」と言われ部屋を出て行ってしまいました。
不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
交際中の彼女に対する同意のない撮影
交際中の彼女であったとしても、同意がなくひそかに裸や性行為時の様子を撮影したような場合は、性的姿態等撮影罪として処罰の対象になります。
具体的には、交際中の彼女との性行為を同意なく撮影した場合は、性的姿態等撮影処罰法第2条1号イに反することになります(リンク先に「e-GOV法令検索」を使用)。
「第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛(こう)門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分 以下省略
同意なく交際中の彼女との性行為の様子を撮影する行為は、正当な理由がないのに、ひそかに性的姿態等を撮影する行為と言えます。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっており決して軽微な犯罪とは言えませんので、トラブルが起きた場合は弁護士に相談して、適切な対応をとっていく必要があります。
交際中の彼女に対する盗撮が発覚してしまったら
もし、交際中の彼女に対する盗撮行為が発覚してしまいトラブルになってしまった場合は、弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスを貰うことをおすすめします。
被害届を出されてしまう前の段階であれば、示談を成立させ、盗撮行為が警察に発覚することを防ぐことができるかもしれません。
被害届を出されて捜査が始まってしまった場合であっても、被害者との示談の成立は不起訴処分や処分の軽減を図る上で重要になってきます。