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【事例解説】居酒屋のトイレにカメラを設置した盗撮事件

2023-10-07

経営する居酒屋のトイレにカメラを設置した盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、自身がオーナーを務める居酒屋の女子トイレに置いてある観葉植物の中に小型カメラを設置して、女性の用便する姿の盗撮映像を楽しんでいました。
設置してから数カ月後、お客さんであるVさんがトイレを利用した際に、観葉植物の位置が不自然であったことから観葉物の中を調べてみたところ、カメラを発見したので、Vさんは警察に通報しました。
現場に駆け付けた警察官が店のオーナーであるAさんに事情を伺ったところ、Aさんは観念して自分がカメラを設置したことを話しました。
Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

自身が経営するお店のトイレに小型カメラを設置するとどのような罪に問われる?

Aさんは、自身がオーナーを務める居酒屋の女子トイレに盗撮のために小型カメラを設置しています。
Aさんは、設置した小型カメラで女性が下着を降ろして用便する様子盗撮していますので、Aさんの盗撮行為は性的姿態撮影等処罰法2条1項1号で定められている性的姿態等撮影罪(「撮影罪」と略されることもあります)に当たると考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金刑となっています。

この性的姿態等撮影罪は未遂の場合も処罰の対象にしています(性的姿態撮影等処罰法2条2項)。
そのため、事例とは異なって、仮にAさんが、女子トイレに盗撮目的のカメラを設置しただけで、盗撮映像は一切撮影していないという場合でも、盗撮のためにカメラを設置した時点で、性的姿態等撮影罪の実行に着手したと判断されて性的姿態等撮影罪の未遂として刑事罰の対象になる可能性が高いです。
性的姿態等撮影罪の未遂の場合の法定刑は、実際に盗撮に成功した性的姿態等撮影罪の既遂の場合と同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっています。

性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら

ご家族が女子トイレを盗撮したとして性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことが重要になります。
盗撮事件で警察に逮捕されると、盗撮で使用されたカメラやスマートフォン、盗撮映像のデータを保管しているハードディスクといったものが一緒に警察に押収され、逮捕の理由となった盗撮事件以外にも、余罪がないかが捜査される場合が多いです。
そのため、初回接見をきっかけに、いち早く弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】歯科医師が盗撮で逮捕

2023-09-30

歯科医師が盗撮で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

歯科医師であるAさんは、駅の上りエスカレーターで前に立っていたVさんのスカートの下スマートフォンを差し入れて、Vさんのスカート内を盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思った周囲の人に取り押さえられたAさんは、そのまま通報によって駆け付けた警察官性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

歯科医師が盗撮で逮捕されると歯科医師の資格はどうなる?

駅の上りエスカレーターで被害者の方のスカートの中を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号で定められている性的姿態等撮影罪(単に「撮影罪」と略されることもあります)に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態等撮影罪の法定刑3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっていますので、仮に性的姿態等撮影罪で検察官に起訴されてしますと、この範囲で刑罰が科される可能性があることになります。

事例のAさんの盗撮行為も性的姿態等撮影罪に当たると考えられますが、歯科医師であるAさんに性的姿態等撮影罪の前科が付いてしまうと、歯科医師としての仕事に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
というのも、歯科医師法7条1項では、一定の場合に、厚生労働大臣が当該歯科医師に対して、
戒告
3年以内の歯科医業の停止
免許の取消し
の3つから選んで処分することができると規定しています。

この厚生労働大による処分がなされる場合のひとつに、歯科医師法4条3号が規定している「罰金以上の刑に処せられた」場合があります。
そのため、事例のAさんのように歯科医師の立場にある人が、性的姿態等撮影罪で前科が付いて罰金刑になってしまった場合や、執行猶予付きの懲役刑になってしまった場合は、厚生労働大臣による処分の対象になり、歯科医師としての仕事に大きな影響が出てしまう可能性があります。

盗撮で前科を付けたくないとお考えの方は

歯科医師のように性的姿態等撮影罪前科が付くと仕事に重大な影響が出てしまうという場合には、いち早く弁護士相談・依頼することをお勧めします。
事例のように性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された場合であっても、逮捕されたからといって、必ず性的姿態等撮影罪の前科が付くという訳ではありません。
検察官が起訴の判断を行う前に、弁護士に依頼して被害者の方と示談を締結することができれば、性的姿態等撮影罪で起訴されることを回避する可能性を高めることになるでしょう。
性的姿態等撮影罪での起訴を回避することができれば、性的姿態等撮影罪の前科が付くことはありませんので、お仕事への影響を最小限に抑えることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮行為で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】男湯内の女児の裸を盗撮した児童ポルノ製造事件

2023-09-23

男湯にいた未成年の女児の裸を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは温泉を利用した際に、男湯の更衣室で着替えをしていた、4歳から5歳ぐらいの女児Vさんの裸姿を、スマートフォンでひそかに動画で撮影しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんのお父さんが、Aさんをを取り押さえて、警察に通報しました。
Aさんは、現場に駆け付けた警察官に、 児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

児童の裸を盗撮するとどのような罪に問われる?

盗撮行為については、2023年7月13日から施行されている「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって、「性的姿態撮影罪」として処罰の対象になりました。
それに伴って、「性的姿態撮影罪」の疑いで逮捕されたというニュースを最近よく見かけるかと思います。

そうすると、事例のAさんも盗撮行為をしていますので「性的姿態撮影罪」に当たると思われる方がいるかもしれませんが、Aさんが撮影したのは4歳か5歳ぐらいの女児Vさんの裸姿です。
Vさんの裸姿を記録した動画というのは、18歳未満の児童の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号が定める「児童ポルノ」に当たる可能性があります。
そして、そのような「児童ポルノ」を無断でひそかに撮影した(盗撮した)という場合は、新設された「性的姿態撮影罪」ではなく、児童買春・児童ポルノ規制法7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪が成立することになると考えられます。
児童買春・児童ポルノ規制法7条5項に違反した場合の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

ご家族が児童の裸を盗撮したことによって逮捕されてしまってお困りの方は

警察に逮捕されると、原則として48時間以内に警察から検察に事件が送致され、検察への送致後、24時間以内に勾留請求がなされるかどうかが決められることになります。
勾留が認められてしまうと、延長を含めて最長で20日間身柄が拘束されるおそれがあります。

そのような長期間にわたって、身柄が拘束された場合、逮捕されたご本人様の社会生活に大きな影響を与えることになりますので、勾留請求がなされるまでの逮捕後72時間以内勾留を阻止・回避するための弁護活動は非常に重要になります。
そのため、逮捕された方の勾留を阻止・回避したいとお考えの場合は、逮捕の事実を知ってから、いち早く弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に児童の裸を盗撮したことによって逮捕された方がいてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】女性による性的姿態等撮影事件

2023-09-02

性的姿態等撮影罪の疑いで女性の方が逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

女性のAさんは、友人のBさんに入浴施設で女性の裸の姿を盗撮するように頼まれました
以前から好意を持っていたBさんからの依頼を断ることができなかったAさんは、入浴施設の脱衣所で、Vさんが着替えのために全裸になっている姿をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんが店員に報告したところ、店員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

撮影者が女性の場合の性的姿態等撮影罪

入浴施設の脱衣所で、着替えのために全裸姿の人をひそかに撮影(盗撮)する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態撮影等処罰法が施行された2023年7月13日以降、全国各地で性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというニュースを目にすることが増えましたが、その多くが男性が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというものです。
もっとも、性的姿態撮影等処罰法の規定上、性的姿態等撮影罪の撮影者の性別を男性のみに限定しているわけではありません。
したがって、事例のAさんのように撮影者の性別が女性の場合でも、撮影者が男性の場合と同様に性的姿態等撮影罪として罪に問われる可能性があるということになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。

ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたら

ご家族の中に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された方がいる場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見は、夜間・休日を問わず、いつでも自由に行うことができますので、事件の概要を把握して今後についての見通しを立てることができます。
そのため、弁護士がすぐに初回接見に行くことで、突然逮捕されたご本人様やご家族様の不安な気持ちを和らげることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】野球場でのチアリーダーに対する盗撮

2023-08-12

野球場でチアリーダーに対する盗撮で警察の捜査を受けているケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、高校野球の観戦のために野球場を訪れました。
Aさんが座った座席の隣では、チアリーダーのVさんが試合に出場している野球部を応援していました。
Aさんは、性的な欲求を満たすためにスマートフォンをVさんのスカートの下に差し入れてVさんの下着盗撮しました。
Aさんが盗撮している様子を目撃した人がAさんを取り押さえて、警察に通報しました。(この事例はフィクションです)

野球場でチアリーダーのスカートの中を盗撮するとどのような罪になる?

2023年7月13日から、性的姿態等撮影等処罰法が施行されており、一定の盗撮行為が「性的姿態等撮影罪」(単に「撮影罪」と略されることもあります)として処罰の対象になりました。
どのような盗撮行為が「性的姿態等撮影罪」に当たるのかについては、性的姿態等撮影等処罰法2条1項1号から4号に定められています。
その内のひとつである性的姿態等撮影等処罰法2条1項1号では、「性的姿態等」を、正当な理由がないのに、ひそかに撮影した場合を「性的姿態等撮影罪」として処罰の対象にしています。
事例のAさんは、性欲を満たすためにという正当な理由なく、チアリーダーのスカートの中にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮しています。
チアリーダーのスカートの中の下着というのは、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ参照)として「性的姿態等」に該当すると考えられます。
そのため、事例のAさんには、性的姿態等撮影罪として、3年以下の拘禁刑(改正法施行までは懲役刑)又は300万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

裸や下着を撮影していなくても罪になる?

スカートの中の下着を盗撮した事例とは異なって、あくまでチアリーディングの制服を着た状態の人を制服の上から盗撮した場合は、「性的姿態等」を盗撮したというわけではないので、性的姿態等撮影罪には当たらないと考えられます。
しかし、だからといって制服の上からの撮影行為が罪に問われる可能性が全くないわけではなく、各都道府県が定める迷惑行為防止条例において規定されている「卑わいな言動」として、罰則の対象になる場合があります。
例えば、甲子園で有名な兵庫県が定める迷惑行為防止条例では、同条例3条の2第1項柱書では、
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
と規定し、「次に掲げる行為」として、同項1号において、
人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
という行為を掲げています。
そのため、例えば、公営の野球場の観客席でチアの制服の上からお尻付近を至近距離から盗撮したという場合には、被害者の方に恥ずかしい思いをさせて、不安を覚えさせたとして「卑わいな言動」に当たる可能性があります。
兵庫県迷惑行為防止条例同条例3条の2第1項1号の規定に違反して「卑わいな言動」を行ってしまうと、同条例15条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

盗撮や性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は

盗撮や性的姿態等撮影罪について警察から捜査を受けて、今後について不安だという方は、弁護士に相談して、事件の見通しや今後の流れといったことについてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮や性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮や性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

 

【事例解説】プールの更衣室で盗撮をしたとして逮捕

2023-08-02

プールの更衣室で着替えていた女性を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

「Aさんは、プールの更衣室で女子大学生のVさんが水着に着替えるために下着を脱いで裸になっている様子をスマートフォンで盗撮しました。
盗撮に気が付いたVさんが叫び声をあげたため、Aさんはその場から逃走しましたが、近くにいたプールの係員に取り押さえられて、そのまま警察に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

性的姿態等撮影罪とは

2023年7月13日から、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下では、「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)という法律が施行されています。
性的姿態撮影等処罰法によって、あたらしく「性的姿態等撮影罪」(単に「撮影罪」と表現されることもあります。)という犯罪が設立されました。

性的姿態等撮影は性的姿態撮影等処罰法2条1項に規定されています。
性的姿態撮影等処罰法2条1項柱書では、
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。」
と規定し、「次の各号」のひとつである同項1号によれば、的姿態等」を正当な理由がなく、ひそかに撮影する行為を処罰の対象にしています(ただし、「性的姿態等」の中で、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを盗撮した場合は除かれます)。
そして、この「性的姿態等」とは、具体的には、
・人の性的な部位=性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部(でんぶ)又は胸部(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ参照)
・人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ参照)
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態性的姿態撮影等処罰法2条1項1号ロ参照)
のことを言います。

事例のAさんは、プールの更衣室でVさんが水着に着替えるために下着を脱いで裸になっている様子をスマートフォンで盗撮しています。
下着を脱いで裸になっている様子を盗撮した場合、性器やその周辺部、臀部といった人の性的な部位を盗撮した可能性が高いといえますので、その場合、性的姿態等を正当な理由がなく、ひそかに撮影したとして、性的姿態等撮影罪が成立することになると考えられます。

性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は

プールの更衣室で女性が着替えている様子を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
性的姿態等撮影罪は新しく創設された犯罪になりますので、自身の盗撮行為によってどのよう刑罰が科される可能性があるのか、今後どのような手続で盗撮事件が進んでいくのかといったことについて、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【制度紹介】盗撮を取り締まる撮影罪を含む法律が新設②

2023-07-18

盗撮行為を取り締まる撮影罪を含む法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

会社員のAさんは、通勤の際に駅の上りエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内をスマートフォンで盗撮したところ、後ろにいた人に気づかれて呼び止められました。
そのまま、駅員室に入り犯行を認めたAさんは、かけつけた警察官に逮捕されてしまいました。

「撮影罪」が成立する行為

前回の条文からみて撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
③行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為 
また、これらの未遂に関しても処罰されます。

①~④の内容について

①については、典型的な盗撮を想定している規定と言えます。
ここにいう「正当な理由がないのに」とは、医療行為や子どもの成長記録等を撮影する場合のように相当なものについては除外するものと考えらます。
また、男性数人で海に来て、上半身裸の写真を撮るなど、最初から不特定多数人の目に触れることを理解した上で撮影されたものは、除外されます。
②については、不同意性交や不同意わいせつ時の撮影です。ひそかにや正当な理由がなくなどの文言がないため、撮影行為自体が犯罪となっています。
③については、わいせつな行為ではないと誤信させて撮影した場合を処罰するものです。
④については、盗撮罪の保護法益を性的自己決定権であるとしたため、不同意わいせつ罪と同様に16歳未満は同意ができないと考えられたようです。なお13歳以上16歳未満には年齢差要件があります。

法定刑について

「撮影罪」の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となり、迷惑防止条例での処罰よりも非常に重くなっています。
この法定刑の厳罰化が今後の判断に与える影響については注目しておく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結で身柄解放や不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル0120-631-881)。

【事例解説】職場内の更衣室をペン型カメラで盗撮して逮捕

2023-06-19

職場内の更衣室内をペン型カメラで盗撮して逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

会社員の男性Aさんは、職場内の女性用更衣室のロッカーの上にペン型カメラを設置して、女性の着替え姿を盗撮していました。ある日、更衣室を利用しようとした職場の女性がペン型カメラを発見しました。
女性は、上司に相談し、被害届の提出とともにペン型カメラを警察に提出することにしました。
警察の捜査で、ペン型カメラに入っていたSDカード内のデータには、数名の女性の着替え姿に加えて、カメラを設置するAさんの姿が写っていました。
これにより、Aさんの犯行が明らかになり、迷惑防止条例違反逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

盗撮カメラ設置発覚から逮捕まで

近年では、カメラも小型化し、一見ではカメラとわからない形態のものも流通しています。
また、通販等で顔を合わせずに購入することができるため、軽い気持ちで購入し、盗撮をしてしまうことがあるようです。
しかし、何かのきっかけで見つかった場合は内蔵されているSDカードに保存されている動画データに、設置者の顔などが写っており、これが逮捕につながることが多くあります。
そして、逮捕されてしまった場合は、起訴されるまで最大で23日間身体拘束を受けることになるため、社会生活における影響は計り知れません。

盗撮事件で逮捕されてしまった場合の弁護活動

盗撮を認めている場合、被害者の方との示談交渉が身柄解放の大きなカギとなります。
逮捕されている被疑者が示談交渉をすることは困難でしょうし、被疑者の家族からであっても示談交渉の知識もないことが普通なため、交渉は大変難しいことが予想されます。
また、加害者の家族であったとしても連絡先を教えることに抵抗のある被害者の方も多いため、交渉のテーブルについてもらうことさえ困難な場合もあります。
そこで、連絡先を加害者の方には明かさないことを条件に弁護士が被害者の連絡先を教えてもらう方法をとることで、被害者の方も連絡先の開示含め安心して示談交渉を行うことができます。
そして、法律の専門家である弁護士が最適な方法や金額を提示して交渉を行うことにより示談もまとまり、早期の身柄解放及び不起訴処分の獲得につながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結で身柄解放や不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル0120-631-881)。

 

【事例解説】エスカレーターでのスカート内盗撮で書類送検

2023-06-10

【事例解説】エスカレーターでのスカート内盗撮で書類送検

エスカレーター上で女性のスカート内盗撮して迷惑行為防止条例違反書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「会社員Aさんは、東京新宿駅の上りエスカレーターで、隠しカメラを仕込んだ靴を、エスカレーターの前に立っていた女子高校生Vさんのスカートの下に差し入れて、Vさんのスカートの中を盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思っていた私服の検察官が、Aさんが盗撮した瞬間にAさんを取り押さえて、Aさんはそのまま新宿警察署へと連行されました。
新宿警察署で取り調べを受けた後、Aさんは逮捕されずに、家族に迎えに来てもらって帰宅することができました。
その後、在宅で捜査が進められて、ある日の取り調べが終わった後、Aさんは警察から『この後、書類検察に送るから』と言われました。」
(この事例はフィクションです)

【「書類を検察に送る」とは?】

事例のAさんは、盗撮の現場で警察官に取り押さえられていますが、逮捕されることなく、在宅のまま捜査が進められています。
そして、ある日の警察での取り調べの後、警察官から「書類検察に送るから」と言われています。

この書類検察に送るというのは、警察で作成した盗撮事件の資料や盗撮の捜査資料を管轄の検察庁に送付することを意味していると考えられます。
このように事件に関する資料を検察へと送ることを、報道では「書類送検」と表現されることがあります。

日常で見聞きするニュースの多くは「書類送検をした」というところまでしか報道されず、その後どうなったかについては報道されていないかと思います。
そのため、「書類送検」された場合、それで事件が終了したと考えている方がいらっしゃるかもしれませんが、盗撮について「書類送検」がなされたというのは、それで盗撮事件が終了したということではなく、盗撮事件の処理を担当する人が警察官から検察官へと移ったということを意味することになります。
ですので、事例のAさんは、今後は、検察官による取り調べ等を受けて、検察官が、Aさんを盗撮起訴するかどうかということを判断していくことになります。

ちなみに東京都の駅のエスカレーターでスカートの中を盗撮をした場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反する可能性が高いです。
東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反した場合、同条例8条2項1号によって、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【盗撮で前科を付けたくないとお考えの方は】

盗撮事件前科が付くことを回避するためには、被害者の方と示談を締結するのが重要になるでしょう。
そして、被害者の方と示談交渉を行う場合は、弁護士示談交渉を依頼されることをお勧めします。
見ず知らずの被害者の方と示談交渉を行うにあたっては、まずは、被害者の方のお名前や連絡先等を知る必要がありますが、こうした被害者の方の連絡先等の情報は、警察官や検察官が被害者の方の同意のもと、「弁護士だけに教えるのであれば」という条件で、教えてもらえることがあります。

このように教えてもらった被害者の方の連絡先をもとに、弁護士が被害者の方と示談交渉を進めて、検察官が盗撮事件について起訴の判断をする前に、被害者の方と示談を締結することができれば、前科が付くことを回避するという結果を得る可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【解決事例】商業施設での盗撮事件を示談で不起訴

2023-03-14

【解決事例】商業施設での盗撮事件を示談で不起訴

商業施設内で盗撮をして任意の取り調べを受けた刑事事件が、示談締結によって不起訴処分になった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

東京都在住の男性A(42)は、東京都新宿区内商業施設盗撮をしたとして、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例東京都迷惑防止条例)違反の疑いで、警視庁新宿警察署で任意の取り調べを受けました。
Aは商業施設内で女性V(18)のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aは「好みの女性が居たから下着が見たいと思った」と容疑を認めています。
(令和5年2月3日に掲載された「神戸新聞NEXT」記事の一部事実を変更したフィクションです。)

【盗撮行為について】

盗撮行為は、軽犯罪法もしくは各都道府県が定める迷惑防止条例のいずれかが適用されて処罰されます。

軽犯罪法における盗撮行為の処罰内容は、以下のような条文で規定されています。

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
軽犯罪法第1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

東京都迷惑防止条例における盗撮行為の処罰内容は、以下のような条文で規定されています。

東京都迷惑防止条例第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2)  次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
東京都迷惑防止条例第8条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

軽犯罪法違反による盗撮東京都迷惑防止条例違反による盗撮の違いは、「公共の場」で盗撮行為をしたかどうかです。
上記刑事事件では、Aは商業施設内(公共の場)で、スマートフォンを使ってVのスカートの中(下着)を盗撮しようとした疑いなので、東京都迷惑防止条例違反になります。

【被害者との示談で不起訴処分を獲得】

今回の刑事事件では、Aは刑事事件専門の弁護士に依頼して、Aの弁護士からVに示談交渉を行ったところ、示談が締結したことやAに前科がなかったことから、不起訴処分を獲得しました。
盗撮行為による刑事事件は、被害者と示談を締結することが被疑者にとって重要になります。

盗撮の被害に遭った被害者が、被疑者との間で締結する示談に応じてくれると、被害者の被疑者に対する処罰感情がなくなる若しくは少なくなる(宥恕)ので、検察官も被疑者に対し、これ以上の処罰は必要ないと判断して不起訴処分を下す可能性が高くなります。
ただ、被疑者から被害者に対し直接示談交渉をしようとすると、被害者は被疑者に対し恐怖心もあるので会ってくれないことがほとんどです。

さらに、当事者間で示談交渉をする場合は、被疑者は被害者の連絡先などの個人情報が必要になります。
被害者の個人情報は警察が把握していますが、警察が被疑者に教えることはほとんどありません。

このような理由から、当事者間で示談を締結することは難しいです。

弁護士に依頼すると、被疑者の代理人として弁護士から被害者に対して示談交渉を行うことができ、円滑に示談を締結できる可能性も高まります。
盗撮行為刑事事件を起こしてしまって示談不起訴処分を獲得したい場合は、過去に同様の盗撮事件で被害者との示談を締結不起訴処分を獲得した実績がある専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

【盗撮行為で刑事事件を起こしてお困りの方】

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