【解決事例】商業施設での盗撮事件を示談で不起訴

2023-03-14

【解決事例】商業施設での盗撮事件を示談で不起訴

商業施設内で盗撮をして任意の取り調べを受けた刑事事件が、示談締結によって不起訴処分になった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

東京都在住の男性A(42)は、東京都新宿区内商業施設盗撮をしたとして、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例東京都迷惑防止条例)違反の疑いで、警視庁新宿警察署で任意の取り調べを受けました。
Aは商業施設内で女性V(18)のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aは「好みの女性が居たから下着が見たいと思った」と容疑を認めています。
(令和5年2月3日に掲載された「神戸新聞NEXT」記事の一部事実を変更したフィクションです。)

【盗撮行為について】

盗撮行為は、軽犯罪法もしくは各都道府県が定める迷惑防止条例のいずれかが適用されて処罰されます。

軽犯罪法における盗撮行為の処罰内容は、以下のような条文で規定されています。

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
軽犯罪法第1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

東京都迷惑防止条例における盗撮行為の処罰内容は、以下のような条文で規定されています。

東京都迷惑防止条例第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2)  次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
東京都迷惑防止条例第8条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

軽犯罪法違反による盗撮東京都迷惑防止条例違反による盗撮の違いは、「公共の場」で盗撮行為をしたかどうかです。
上記刑事事件では、Aは商業施設内(公共の場)で、スマートフォンを使ってVのスカートの中(下着)を盗撮しようとした疑いなので、東京都迷惑防止条例違反になります。

【被害者との示談で不起訴処分を獲得】

今回の刑事事件では、Aは刑事事件専門の弁護士に依頼して、Aの弁護士からVに示談交渉を行ったところ、示談が締結したことやAに前科がなかったことから、不起訴処分を獲得しました。
盗撮行為による刑事事件は、被害者と示談を締結することが被疑者にとって重要になります。

盗撮の被害に遭った被害者が、被疑者との間で締結する示談に応じてくれると、被害者の被疑者に対する処罰感情がなくなる若しくは少なくなる(宥恕)ので、検察官も被疑者に対し、これ以上の処罰は必要ないと判断して不起訴処分を下す可能性が高くなります。
ただ、被疑者から被害者に対し直接示談交渉をしようとすると、被害者は被疑者に対し恐怖心もあるので会ってくれないことがほとんどです。

さらに、当事者間で示談交渉をする場合は、被疑者は被害者の連絡先などの個人情報が必要になります。
被害者の個人情報は警察が把握していますが、警察が被疑者に教えることはほとんどありません。

このような理由から、当事者間で示談を締結することは難しいです。

弁護士に依頼すると、被疑者の代理人として弁護士から被害者に対して示談交渉を行うことができ、円滑に示談を締結できる可能性も高まります。
盗撮行為刑事事件を起こしてしまって示談不起訴処分を獲得したい場合は、過去に同様の盗撮事件で被害者との示談を締結不起訴処分を獲得した実績がある専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

【盗撮行為で刑事事件を起こしてお困りの方】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
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