【報道解説】小学校トイレ盗撮事件で逮捕

2023-02-20

【報道解説】小学校トイレ盗撮事件で逮捕

滋賀県大津市小学校トイレにおける盗撮による児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大津市立小学校の女子トイレ盗撮したとして、滋賀県大津警察署は令和5年1月10日に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)などの疑いで、大阪府東大阪市の会社員の男性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和3年10月4日早朝に市立小学校に侵入し、女子トイレの個室内に小型カメラを設置して女子児童を撮影し、同日夜にカメラを回収する目的で、再び同小学校に侵入した疑い。
大津市教育委員会によると、同日昼ごろに清掃員が女子トイレでカメラを見つけて撤去し、学校が大津警察署に被害届を出していた。
(令和5年1月10日に配信された「京都新聞」より抜粋)

【盗撮による児童ポルノ製造罪とは】

盗撮行為をして逮捕された場合には、一般的なケースでは、各都道府県の条例に規定がある「迷惑防止条例の盗撮罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることが多いです。
迷惑防止条例の盗撮罪」による刑罰の法定刑は、その都道府県の条例規定にもよりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。

他方で、盗撮行為により、18歳未満の児童わいせつ盗撮画像等を製造した場合には、「児童ポルノ製造罪」が成立する可能性が考えられます。
児童ポルノ製造罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童ポルノ禁止法 7条5項
「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

1個の盗撮行為が、「迷惑防止条例違反」と「児童ポルノ禁止法違反」などの2個以上の法律に違反する場合には、そのうち、最も法定刑の重い刑により処罰されると考えられます。

【児童ポルノ製造罪の弁護活動】

盗撮行為を行って逮捕された場合には、逮捕初期の段階で、弁護士との接見(弁護士面会)を依頼することで、その後の警察取調べ対応について、弁護士と綿密な打合せを行い、事件の具体的な内容を、どのように捜査機関に対して供述していくかの、弁護方針を立てることが重要となります。

また、盗撮事件は、被害者のいる犯罪となるため、弁護士の側より、被害者やその保護者との示談交渉を働きかけて、謝罪や慰謝料支払いの意思を被害者側に伝えて、被害者の許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑事処罰の軽減に大きく影響すると考えられます。

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

滋賀県大津市トイレ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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