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【事例解説】学祭でダンス中の女子大生を撮影し逮捕(後編)
学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影したとして自称カメラマンの男性が逮捕された事件について、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反が成立するかについて前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
福岡県内の大学で開かれた学祭で、ダンスサークルによるステージ中に、踊っている女子大生の下半身を撮影したとして、自称カメラマンの男性が、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
福岡県博多警察署によると、男が福岡県内の大学の学祭のステージで踊る女子大生の下半身をビデオカメラを使って撮影していたところ、それに気づいた運営スタッフが警察に通報しました。
取調べに対し、男は、「下半身を撮影したのは確かだけど、みんなに見えている服の上からだから別に問題ないと思っていた」と供述しています。
(フィクションです)
・盗撮行為をした場合の刑の重さ
盗撮行為により性的姿態等撮影罪が成立した場合の法定刑は、3年以下の拘禁刑(施行までは懲役刑)又は300万円以下の罰金となります。
福岡県迷惑行為防止条例の法定刑は、常習ではない場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですので、性的姿態等撮影罪の創設により盗撮行為は厳罰化されたと言えます。
・できるだけ早く弁護士に相談を
性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕された場合、いち早く弁護士に接見に来てもらい身体拘束からの解放に向けた活動をしてもらうことをお勧めします。
具体的には、勾留請求に対する意見書の提出や勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求などの活動をすることができます。
また、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかも重要となります。
仮に、被害者との間で示談を成立させることができれば、釈放される可能性が高まるだけなく、最終的に不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
不起訴処分となれば、前科がつくこともありませんから、なるべく早く示談交渉をスタートさせて、検察官が起訴するかどうかの決断をする前に示談を成立させることができるかが重要です。
示談交渉は加害者自ら行うことは得策ではありません。
通常、被害者は加害者と関わりたくないと思っていますから、弁護士に依頼して示談交渉を一任されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】学祭でダンス中の女子大生を撮影し逮捕(中編)
学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影したとして自称カメラマンの男性が逮捕された事件について、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反が成立するかについて前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
福岡県内の大学で開かれた学祭で、ダンスサークルによるステージ中に、踊っている女子大生の下半身を撮影したとして、自称カメラマンの男性が、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
福岡県博多警察署によると、男が福岡県内の大学の学祭のステージで踊る女子大生の下半身をビデオカメラを使って撮影していたところ、それに気づいた運営スタッフが警察に通報しました。
取調べに対し、男は、「下半身を撮影したのは確かだけど、みんなに見えている服の上からだから別に問題ないと思っていた」と供述しています。
(フィクションです)
・福岡県迷惑行為防止条例違反について
前回に引き続き、学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影した事例について、福岡県迷惑行為防止条例違反が成立するかについて解説します。
本件の男は、学祭で踊っている女子大生の下半身を服の上から撮影したとされています。
前回の解説の通り、本件では性的姿態等撮影罪は成立しない可能性がありますが、別途各都道府県が制定する迷惑行為防止条例において規定されている「卑わいな言動」として、処罰の対象となる可能性があります。
福岡県迷惑行為防止条例では、何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、「卑わいな言動」を行ってはならない、と規定されています(第6条第1項2号)。
本件では、男は大学の学祭で踊る女子大生を盗撮したとされています。
福岡県迷惑行為防止条例のいう「公共の場所」とは、「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所」を意味します(第2条2項)。
したがって、学祭を実施中の大学が「公共の場所」に該当する場合、女子大生の下半身をビデオカメラで盗撮する行為が、当該女子大生に恥ずかしい思いをさせたり、不安を覚えさせる「卑わいな言動」を行ったとして、福岡県迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
ちなみに、本件で男は、「みんなに見えている服の上からだから別に問題ないと思っていた」と供述しています。
しかし、自分の行為が犯罪にならないと思っていたからといって犯罪の成立は妨げられません(刑法38条3項)。
したがって、やはり本件では、福岡県迷惑行為防止条例違反が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】学祭でダンス中の女子大生を撮影し逮捕(前編)
学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影したとして自称カメラマンの男性が逮捕された事件について、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反の成立の有無を前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
福岡県内の大学で開かれた学祭で、ダンスサークルによるステージ中に、踊っている女子大生の下半身を撮影したとして、自称カメラマンの男性が、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
福岡県博多警察署によると、男が福岡県内の大学の学祭のステージで踊る女子大生の下半身をビデオカメラを使って撮影していたところ、それに気づいた運営スタッフが警察に通報しました。
取調べに対し、男は、「自分はプロのカメラマン。今回下半身を撮影したのは確かだけど、みんなに見えている服の上からだから別に問題ないと思っていた」と供述しています。
(フィクションです)
・性的姿態等撮影罪とは
本件で問題となる性的姿態等撮影罪(「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)は令和5年に施行された比較的新しい法律の犯罪です(出典/e-GOV法令検索)。
従来、盗撮行為は、各都道府県が規定する迷惑行為防止条例違反として微妙に異なる形で処罰されていましたが、上記法律の制定により「性的姿態等撮影罪」(同法2条1項)として、統一的に処罰されることとなりました。
本件では、男はダンスをしている女子大生の下半身をビデオカメラで盗撮行為したようです。では、性的姿態等撮影罪に該当するのでしょうか?
性的姿態等撮影罪は、「性的姿態等」を正当な理由がなくひそかに撮影する行為を、原則として処罰すると定めています。
この「性的姿態等」の対象として、(1)人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)、又は(2)人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を覆っている部分、と規定されています(同法2条1項1号イ参照)。
性的姿態等撮影罪が成立する典型例は、人が下着を着替えている様子を盗撮するような場合ですが、本件の盗撮行為はそれとは異なり、学祭で踊るダンスサークルの女子大生の下半身を衣服の上から撮影したにとどまるようですので、「性的姿態等」を撮影したことにはならず、性的姿態等撮影罪は成立しない可能性があります。
もっとも、性的姿態等撮影罪は未遂犯も処罰されますから、本件の男が「性的姿態等」を撮影しようとしていた場合は、未遂犯として処罰される可能性がはあります(同法2条2項)。
今回は、学祭でダンスサークルに所属する女子大生の下半身を撮影した行為について、性的姿態等撮影罪が成立するかについて解説しました。
次回は、この行為が福岡県迷惑行為防止条例違反に該当するかどうかについて解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】彼女との性行為を盗撮していたことが発覚
交際中の彼女との性行為を盗撮したことが発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
AさんとVさんは交際関係にあり、お互いの自宅を行き来していました。
Aさんは、彼女Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、彼女Vさんに伝えても断られると思い、盗撮することにしました。
ある日、Vさんを自宅に招いたときに仕掛けていたカメラを使い、Vさんとの性行為の様子を撮影しました。
しかし、Aさんが不審な動きをしていたことで、異変を感じたVさんが、部屋の中を確認したところ、隠されていたカメラを見つけAさんを問い詰めました。
Aさんが答えられずにいると、彼女Vさんは「警察に相談することも考える」と言われ部屋を出て行ってしまいました。
不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
交際中の彼女に対する同意のない撮影
交際中の彼女であったとしても、同意がなくひそかに裸や性行為時の様子を撮影したような場合は、性的姿態等撮影罪として処罰の対象になります。
具体的には、交際中の彼女との性行為を同意なく撮影した場合は、性的姿態等撮影処罰法第2条1号イに反することになります(リンク先に「e-GOV法令検索」を使用)。
「第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛(こう)門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分 以下省略
同意なく交際中の彼女との性行為の様子を撮影する行為は、正当な理由がないのに、ひそかに性的姿態等を撮影する行為と言えます。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっており決して軽微な犯罪とは言えませんので、トラブルが起きた場合は弁護士に相談して、適切な対応をとっていく必要があります。
交際中の彼女に対する盗撮が発覚してしまったら
もし、交際中の彼女に対する盗撮行為が発覚してしまいトラブルになってしまった場合は、弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスを貰うことをおすすめします。
被害届を出されてしまう前の段階であれば、示談を成立させ、盗撮行為が警察に発覚することを防ぐことができるかもしれません。
被害届を出されて捜査が始まってしまった場合であっても、被害者との示談の成立は不起訴処分や処分の軽減を図る上で重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮が発覚し、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】男子高校生が同級生を盗撮した疑いで逮捕
男子高校生が同級生の女子高校生を盗撮した疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
男子高校生のAさん(17歳)は、受験勉強のストレスから、通学途中の駅のエスカレーターや学校内でスマートフォンを使い盗撮を繰り返していました。
ある日、Aさんが駅のエスカレーターで盗撮をするためスマートフォンを女子高校生のスカート内に差し入れたところ、女子高校生Vが盗撮されていることに気付きAさんを問い詰めました。
女子高校生Vの通報により、駅員や警察が現場にかけつけ、盗撮したことを認めなかったAさんは性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまいました。
被害者の女子高校生のVさんは、Aさんと同じ学校に通う同級生であったため、Aさんの盗撮行為は学校も知ることになりました。
警察からAさんを逮捕したとの連絡を受けたことに加え、学校からも連絡を受けたAさんのご両親は、今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
17歳の高校生が逮捕された場合の少年法の適用について
今回逮捕されたAさんは、17歳であるため、少年法が適用されます。
刑法において、「少年」とは20歳未満の者を指し、少年が刑事事件を起こした場合は「少年事件」として扱われます。
Aが起こした事件は、駅のエスカレーターで盗撮をしたところ被害者に気付かれたという内容であり、この行為に性的姿態等撮影罪の疑いが持たれています。
もっとも、少年事件と成人が起こす刑事事件(以下「成人事件」と言います。)では異なる点がいくつかあり、大きな違いの一つとしては、成人は懲役刑や罰金刑などの処罰が与えられることに対し、少年事件は「保護処分」として処罰ではなく少年の性格の矯正や環境を調整して健全な育成を行うことを目的としていることが挙げられます。
つまり、今回のAのような少年が盗撮事件を起こした場合、性的姿態等撮影罪に規定されている法定刑で処罰されるのではなく、少年の性格や環境を調査して、今後同じような非行をしないための健全な育成を目的とした保護処分が下される可能性があるということになります。
17歳の少年が逮捕された後の流れ
逮捕されたAは、まず警察や検察などの捜査機関から取調べを受け、検察官が引き続き身柄を拘束するべきかどうかを判断します。
身柄を拘束する必要がなければ釈放されますが、必要があると判断されれば、勾留や勾留に代わる観護措置がとられて逮捕に引き続き身柄を拘束される可能性があります。
その後、事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所がAの精神状態や性格、交友関係や家庭環境などを調査し、審判(=成人事件における裁判)を開く必要があると判断されれば、審判が開かれます。
審判が開かれて、Aに対して保護処分を与える必要があると判断されれば、保護観察や少年院送致といった保護処分が与えられます。
勾留や勾留に代わる観護措置がとられたり審判が開かれてしまうと、学校に行けなくなったり学校に事件のことが発覚して退学になってしまうおそれがあります。
このような事態を防ぐためには、弁護士から具体的なアドバイスを受けることが重要になります。
今回のAさんのケースでは、盗撮の被害者が同じ学校の同級生ということもあり、既に学校に事件のことが知られてしまっています。
このような場合、必然的に学校への対応も必要になりますので、少年事件の経験が豊富な弁護士に依頼して、適切な対応をお願いすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年の盗撮事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
高校生の息子さん、娘さんが事件を起こしてしまいお困りの方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】盗撮事件に加えて傷害事件も起こしたケース
盗撮事件に加えて傷害事件まで起こしてしまったケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、駅の上りエスカレーターで前に立っていた女性のⅤさんのスカートの下にスマートフォンを差し入れて、Ⅴさんの下着を盗撮しました。
Aさんが盗撮する様子を偶然目撃したWさんが「何をしているんだ!」と大きな声を上げて、Aさんのことを捕まえようと追いかけて来ました。
Aさんは、追いかけてきたWさんに腕を掴まれて、その場から必死に逃げようとWさんともみ合いになった末、Wさんを押し倒してWさんに頭部打撲の傷害を負わせてしまいました。
結局、Aさんは、騒ぎを聞きつけた駅員さんや通報により駆け付けた警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
盗撮が発覚して逃走のために目撃者をケガさせるとどのような罪に問われる?
Aさんは、駅のエスカレーターでVさんのスカートの中の下着を盗撮し、さらに逃走の際に、Aさんを捕まえにきたWさんを押し倒してWさんにケガを負わせています。
AさんがVさんのスカートの中を盗撮した行為については、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(「性的姿態撮影等処罰法」)第2条1項1号ロによって性的姿態等撮影罪が成立すると考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっています。
また、AさんがWさんを押し倒してWさんに頭部打撲のケガを負わせた行為については、刑法204条の傷害罪が成立すると考えられます。
この傷害罪については、AさんがWさんを意図的にケガさせようとした訳ではなく、Wさんから逃れるためにWさんを意図的に押しただけという場合であっても、Wさんのケガという傷害の結果が生じている以上、傷害罪が成立することになります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
ご家族が盗撮事件で警察に逮捕されたら
ご家族が警察に盗撮事件で逮捕された場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に行くことで、事件の見通しや今後の対応といったことについて詳しく知ることができます。
仮に、今回の事例のように盗撮事件と一緒に傷害事件を起こしたことを逮捕されたご本人が認めるという場合に、性的姿態当撮影罪と傷害罪の前科が付くことを避けるためには、盗撮事件の被害者の方と傷害事件の被害者の方の双方の被害者の方との示談交渉が非常に重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が盗撮事件で警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】中学生が学校で学習用タブレットを用いて盗撮
中学生が学校で学習用タブレットを用いて盗撮した事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
中学1年生の13歳であるAくんは、学校で配布されている学習用タブレットのカメラ機能を用いて、同級生の女子中学生のVさんが体育の授業のために着替えている姿を盗撮しました。
Vさんの友人がAさんが盗撮していることに気が付き、担任の先生に報告したことで、Aくんとその両親は学校に呼ばれることになりました。
また、Vさんの両親も、Vさんが盗撮されたことを知って、警察に被害届を提出しました。
今後どうすれば良いのか分からないAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
13歳の中学生が盗撮すると罪に問われる?
スマートフォンやタブレットのカメラを利用して着替えている人の姿を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条に規定されている性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
また、盗撮したものが18歳未満の児童の裸の姿であった場合には、盗撮によって児童ポルノを製造したとして児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に該当する可能性があります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっていて、児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項違反の場合の法定刑も同様に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑となっています。
事例のAくんも同級生である13歳の女子中学生Vさんが着替えている姿を盗撮していますので、Aくんの盗撮行為は児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に違反している可能性がありますが、刑法41条では14歳に満たない者の行為は罰しないとしていますので、13歳であるAくんが盗撮行為によって、何かしらの刑事罰が科されるということはありません。
そうすると、事例では、Vさんの両親が警察に盗撮の被害届を提出していますが、この被害届は何の意味もないことになるかというとそうではありません。
Aくんのように14歳未満で犯罪に当たる行為をしてしまった少年のことを「触法少年」といいます。
被害届の提出などによって、警察が触法少年を発見した場合には警察は触法少年やその保護者を警察に呼び出して事件について質問をするなどの触法調査を行うことができます。
調査の結果、警察が家庭裁判所の審判に付すことが適当であると判断したときには、児童相談所所長へと事件を通告し送致することになります。
事件の送致を受けた児童相談所でも、調査が行われることになり、そこでも家庭裁判所による審判付することが適当であると判断されると家庭裁判所に送致されることになります。
そして、家庭裁判所が少年審判を開いて刑事罰の代わりに保護処分といった形で少年の最終的な処遇を決定することになります。
中学生のお子様が盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は
このように13歳の中学生のお子さんが盗撮事件を起こしたという場合は、通常の刑事事件とは異なる流れで事件が進められることになりますので、まずは少年事件に強い弁護士に相談して、今後の流れや対応についてアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみならず少年事件に強い法律事務所です。
中学生のお子様が盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】性的姿態等撮影未遂で後日逮捕②
性的姿態等撮影未遂で後日逮捕された事例を参考に性的姿態等撮影未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、通勤で使う駅構内のエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内を盗撮しようとスマートフォンをスカート内に差し入れました。
Aさんの盗撮行為は、エスカレーターの後ろにいた目撃者に気づかれ声をかけられたため、Aさんはその場から急いで逃走し自宅に帰ってきました。
自宅に帰ってきたAさんは盗撮したデータを確認したところ、スカート内は写っておらず撮影は失敗していました。
被害届が出されていたようで、防犯カメラの映像や目撃証言などからAさんが特定され、性的姿態等撮影未遂の疑いで後日自宅に来た警察官にAさんは逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けた、Aさんのご両親は、状況を確かめるため弁護士に相談し初回接見の依頼をしました。
性的姿態等撮影未遂で後日逮捕される?
前回の記事の通り、最終的にスカート内の下着の撮影に失敗していたり、中に体操服等を着用しており下着が撮影できていなかったとしてもスマートフォンをスカート内に差し向ける等の実行行為があれば「性的姿態等撮影未遂罪」が成立する可能性があります。
犯罪が成立する可能性がある以上は、現行犯逮捕されなかったとしても後日逮捕される可能性はあります。
被害者や目撃者が盗撮に気づいて警察に被害届を提出しており、加えて、駅などの防犯カメラに被疑者が盗撮している様子が記録されているような場合は、犯人と犯行の様子が特定されているため後日逮捕されてしまう可能性が考えられます。
また、逮捕まではされないとしても取り調べの度に警察署に呼ばれ在宅での捜査を受ける可能性があります。
性的姿態等撮影未遂で逮捕された場合の流れ
・逮捕段階
警察に逮捕されてしまうと、逮捕により最大72時間の身体拘束を受けます。
具体的には、警察は引き続き留置の必要があると判断するときは身体拘束から48時間以内に検察官に送致する手続きをしなければいけません。
そして、送致された被疑者を受取った検察官は、留置の必要があると判断するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留の請求をすることになっています。
さらに、逮捕されてから勾留請求をするまでには72時間の時間制限がありますので、被疑者は逮捕段階では最大72時間の身体拘束を受ける可能性があります。
・被疑者段階での勾留
裁判官により勾留が決定された場合は、そこから最大20日間身体拘束を受ける可能性があります。
勾留の決定により10日間の身体拘束が開始され、検察官の請求により延長が決まると追加で10日間身体拘束を受ける可能性があります。
・起訴・不起訴
勾留が満期になる前に、検察官が起訴・不起訴の決定をします。
不起訴になれば事件が終結し、身体拘束の必要性がなくなるため釈放されます。
また、略式起訴になった場合も罰金を納付することにより釈放されます。
もっとも、起訴された場合は被疑者勾留から被告人勾留へと変わり、継続して身体拘束を受けることになります。
被告人段階になると「保釈」の請求が可能になるため、見込みなどを含めて弁護士に相談することをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】大学受験に向かう高校生に対する盗撮
大学受験に向かう高校生に対する盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、大学入学共通テスト当日の朝、最寄り駅に受験生と思われる高校生がたくさんいることに気が付き、Aさんは駅構内の上りエスカレーターを何度も利用して、受験生である高校生のスカートの中の下着をスマートフォンで盗撮するといったことをしていました。
Aさんが何度も同じ上りエスカレーターを利用することに不審に思った私服警察官が、Aさんの様子を近くで警戒していたところ、Aさんが前に立っていた女子高校生のVさんのスカートの下にスマートフォンを差し入れてスカート内の下着を盗撮している姿を現認したため、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
大学受験の入試当日の盗撮事件
2024年の1月13日と14日は令和6年度の大学入学共通テストの受験当日になり、全国各地で大学受験を目指す受験生が受験することになります。
この大学入学共通テストは、国公立大学を一般受験する受験生にとっては原則として受験しなければならないものであり、また、私立大学を「共通テスト利用方式」で受験する受験生も利用するものとなっていますので、この大学入学共通テストの受験日当日は受験生にとって大切な日となります。
今回の事例は、大学受験生にとって大事な日である大学入学共通テスト当日に、受験生に対して盗撮行為をしたものです。
事例のAさんは、受験生である高校生のVさんのスカートの下にスマートフォンを差し入れてスカートの中の下着を盗撮していますが、このような盗撮行為は性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イに規定する性的姿態等撮影罪に該当すると考えられます。
また、この性的姿態等撮影罪は性的姿態撮影等処罰法2条2項によって、未遂の場合も処罰の対象になっていますので、たとえば、AさんがVさんのスカートの中を盗撮するために、Vさんのスカートの下にスマートフォンを差し入れようとしたところで私服警察官に取り押さえられて、実際にVさんのスカートの中を盗撮していないという場合でも性的姿態等撮影罪の未遂として刑事罰の対象になる可能性が高いと考えられます。
このような性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっています。
ご家族が盗撮の疑いで警察に逮捕されたら
逮捕された刑事事件はとにかくスピードが大事になります。
そのため、警察からの連絡などでご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の対応等について弁護士からアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】性的姿態等撮影罪と不同意わいせつの疑いで逮捕
性的姿態等撮影罪と不同意わいせつ罪の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
エスティシャンのAさんはお客さんのVさんに対して、エステの施術のひとつであると嘘を言ってボディオイルを使ってVさんの胸を揉むというわいせつな行為を行い、その様子を密かに撮影していました。
施術終了後、Aさんの施術に不信を感じたVさんは、仲の良い友人に相談したところ、友人から「その施術は絶対におかしい」と言われたため、Vさんは警察に被害届を提出することにしました。
Vさんが被害届を提出したことで、Aさんは不同意わいせつ罪と性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
わいせつな行為を行った上でその様子を撮影すると
事例のように、胸を揉むというわいせつな行為をエステの施術のひとつであると、わいせつな行為ではないと相手に誤信させて、そのようなわいせつな行為を行ってしまうと、刑法176条2項により、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。
また、事例を少し変えて、行ったわいせつな行為が胸を揉むという行為ではなく、女性の膣の中に指を入れるという行為であった場合は、不同意わいせつ罪ではなく、刑法177条2項により不同意性交等罪が成立すると考えられます。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役(改正後は「拘禁刑」)となっており、不同意性交等罪の法定刑は、不同意わいせつ罪よりも重い5年以上の有期懲役(改正後は「拘禁刑」)となっています。
また、事例ではAさんは、胸を揉むというわいせつな行為の他に、Vさんに対してわいせつな行為を行っている様子を密かに撮影するという行為も行っています。
わいせつな行為を密かに撮影(盗撮)する行為は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(「性的姿態撮影等処罰法」)第2条1項1号ロによって性的姿態等撮影罪が成立すると考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の懲役(改正後「拘禁刑」)又は300万円以下の罰金刑となっています。
そのため、事例のAさんには不同意わいせつ罪と性的姿態等撮影罪の2つの罪が成立する可能性があることになります。
性的姿態等撮影罪と不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されたら
ご家族が性的姿態等撮影罪と不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてしまったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に行った結果、逮捕されたご本人が罪を素直に認めているという場合は、被害者の方との示談交渉が弁護活動として非常に重要になってきます。
初回接見をきっかけに正式に弁護活動を依頼した弁護士を通して、被害者の方と示談を締結することができれば、警察に拘束されている身体の早期開放や事件の早期解決といった可能性を高めることが期待できます。