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【事例解説】女性による性的姿態等撮影事件

2025-08-09

性的姿態等撮影罪の疑いで女性の方が逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

女性のAさんは、男性BさんとSNSで盗撮動画を販売するために入浴施設で女性の裸の姿を盗撮することにしました。
そして、計画通りに入浴施設の脱衣所で、Vさんが着替えのために全裸になっている姿をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんが店員に報告したところ、店員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

撮影者が女性の場合の性的姿態等撮影罪

入浴施設の脱衣所で、着替えのために全裸姿の人をひそかに撮影(盗撮)する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態撮影等処罰法が施行された2023年7月13日以降、全国各地で性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというニュースを目にすることが増えましたが、その多くが男性が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというものです。
もっとも、性的姿態撮影等処罰法の規定上、性的姿態等撮影罪の撮影者の性別を男性のみに限定しているわけではありません。
したがって、事例のAさんのように撮影者の性別が女性の場合でも、撮影者が男性の場合と同様に性的姿態等撮影罪として罪に問われる可能性があるということになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。

ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたら

ご家族の中に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された方がいる場合はいち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします
弁護士による接見は、夜間・休日を問わず、いつでも自由に行うことができますので、事件の概要を把握して今後についての見通しを立てることができます
そのため、弁護士がすぐに初回接見に行くことで、突然逮捕されたご本人様やご家族様の不安な気持ちを和らげることが期待できます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

教員による盗撮事件(後編)

2025-08-02

教員の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

事例

Aさんは、愛知県内の中学校で教員として勤務しています。
Aさんは自身の性的欲求の為に女子更衣室にカメラを設置して利用者の着替えを盗撮していたところ、更衣室の利用者にカメラが見つかったことで、犯人として特定されてしまいました。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

懲戒処分等について

教員が事件を起こしてしまうと、懲戒解雇されて職を失う可能性があるでしょう。

懲戒解雇を免れたとしても、懲戒処分(降格・降給・減給・停職)などの重い処分を受ける場合もあります。

 

教員免許の失効について

教員が事件を起こしてしまった場合、教員免許が失効してしまう可能性があります

教育職員免許法第10条に失効事由について記載されており、禁錮以上の刑に処せられた場合、懲戒免職処分を受けた場合等に教員免許が失効してしまうことになります。

 

弁護活動について

被害者がいる事件においては示談交渉を行うことが重要になってきます。

示談交渉を行うにも、相手方が示談交渉に応じなければ、示談を成立させることはできません。

弁護士は法律の専門家として、示談交渉を行うことができます。

まずは、刑事事件に強い弁護士を探し、事件についての相談を行って、示談交渉の見込み等についてアドバイスを受けることをお勧めいたします。

示談交渉がうまくいくと、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

事件の早期解決には、弁護士への早期相談・依頼が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

教員による盗撮事件(前編)

2025-07-26

教員の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

隠しカメラ

事例

Aさんは、愛知県内の中学校で教員として勤務しています。
Aさんは自身の性的欲求の為に女子更衣室にカメラを設置して利用者の着替えを盗撮していたところ、更衣室の利用者にカメラが見つかったことで、犯人として特定されてしまいました。
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

どのような罪になるのか

性的姿態等撮影罪性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)や各都道府県が個別に制定している迷惑防止条例が成立する可能性があります。
他にも、住居侵入罪や撮影対象が18歳未満の児童の場合に児童ポルノ禁止法違反となる可能性もあります。

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
(同法2条1項)

各都道府県の迷惑防止条例違反の場合は、各都道府県で多少の違いはありますが、基本的に6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となり、常習的な違反だと1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されることが多いようです。

児童ポルノの場合、単純な所持であれば1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを他の人に提供等を行うことでさらに思い罰則も設けられています。

住居侵入罪は、正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合に罪となります。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処するとされています。
(刑法第130条)
本来、施設管理者は盗撮行為を許可しいるわけではないため、盗撮行為には正当な理由はないとされて、住居侵入罪が成立する可能性があります。

まずは弁護士に相談

盗撮事件を起こしてしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士への相談・依頼は早期に行うことがいいでしょう。
事件の初期段階であればあるほど、今後とれる選択肢は多くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

盗撮事件を起こし逮捕された場合について(後編)

2025-07-15

前回に引き続き、盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

商業施設

事例

Aさんは、名古屋市内のショッピングセンターにおいて、エスカレーターを利用する女性客Vさんのスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
他の利用客がAさんの盗撮行為を目撃したことから、Aさんは腕を掴まれ、盗撮行為を咎められました
Aさんは素直に犯行を認めましたが、警察に通報されることになり、現場に駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されてしまうことになったのです。
(フィクションです。)

弁護士への依頼

逮捕されれば、まずは弁護士へ依頼する事が大切です。
逮捕されたAさんの権利として、逮捕後勾留となれば、留置場の中から国選弁護士を依頼することができます
ただし、勾留後に弁護士に依頼したからといって、すぐに釈放となるとは限りません
一度勾留が出てしまっている以上、釈放は容易とは言えないでしょう。

早期釈放の為に必要なことは、検察官から勾留請求されるよりも前に釈放に向けて行動することが重要となります。
国選弁護士は勾留されてから選任できますが、早期釈放を求めているのであれば、それでは遅い場合もあります

私選弁護士であれば、逮捕された直後から選任が可能のため、選任後、すぐに釈放に向けて行動する事ができるのです。

逮捕後、勾留とならなければ、1~3日で釈放となる可能性もあります。
身体拘束は、長期化するほどAさんにとって不利となることは間違いありません
Aさんのその後の社会復帰の為にも、早期釈放は不可欠だと言えるでしょう。

示談交渉について

事例のような被害者がいる事件であれば、弁護士に依頼して適切な弁護活動を行うことで、早期の釈放や不起訴処分を実現できる可能性があります
早期釈放を目指すのであれば、逮捕後、すぐに私選弁護士の接見を受けて依頼をして、身柄解放に向けて活動しましょう。
また、被害者の方と示談することは、早期釈放とならなかった場合でも、有罪判決を受けた際に最終的にAさんの処分を軽くできるというメリットも存在します。
被害者との示談交渉は、多くのメリットがあるため、是非弁護士に示談交渉についても依頼して、自身の不利とならないように行動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまって早期釈放を求める方やその他の刑事事件少年事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮事件を起こし逮捕された場合について(前編)

2025-07-08

今回は、盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

商業施設

事例

Aさんは、名古屋市内のショッピングセンターにおいて、エスカレーターを利用する女性客Vさんのスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
他の利用客がAさんの盗撮行為を目撃したことから、Aさんは腕を掴まれ、盗撮行為を咎められました
Aさんは素直に犯行を認めましたが、警察に通報されることになり、現場に駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されてしまうことになったのです。
(フィクションです。)

性的姿態等撮影罪について

Aさんは性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。

性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という正式名称の法律です。
盗撮行為は、同法律の第2条1項によって処罰されることになっています。

法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。

逮捕されると

逮捕されてしまうと、どのような手続となるのでしょうか。
基本的には、逮捕後、身柄が警察署に引致され、取調べを受けます。その後、Aさんに留置の必要があると認められると、48時間以内に身柄が検察に送致されることになります。
検察に身柄が送致されれば、検察でも取調べを行われます
検察官はAさんの身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内に勾留請求するか釈放するか起訴するかを決定します。

勾留となれば

検察官が勾留請求を行い、裁判官が勾留するのか否かを決定します。
勾留決定が出されると、原則10日間勾留されることになります。
やむを得ない事由があると認められる時は、さらに10日間の勾留延長がなされ、最大20日間の勾留となることもあります。
つまり、逮捕されると最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があるのです。

検察官は、与えられた勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか不起訴とするか、または処分を保留として釈放するか決定します。

身柄解放活動について

一度、逮捕され勾留されてしまうと、当然にその期間に会社や学校に通うことははできず、自分から連絡を取ることも出来ません
場合によっては、会社をクビになったり、学校を退学させられるかもしれません
身体拘束が長引くと、その後の社会復帰が困難となり、Aさんにとって大きな悪影響となってしまうでしょう。
そのため、早期釈放に向けての行動が大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで逮捕されてしまって早期釈放を求める方やその他の刑事事件少年事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】小型カメラが入ったカバンで盗撮

2025-02-05

カメラが入ったカバンをスカート内に差し入れて盗撮したとして性的姿態等撮影罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

駅構内

事例 

Aさんは、盗撮目的でカバンを改造してカメラのレンズが上になるように入れられるようにしました。 
そのカバンを使ってAさんは駅のエスカレーターや階段でスカートを履いた女性を狙って後ろからカメラが入っているカバンを差入れての盗撮を繰り返していました。 
同じように盗撮行為を繰り返していたある日、後ろにいた人がAさんの不審な動きに気付き、カバンの確認を求めました。 
Aさんが激しく抵抗したため、警察が呼ばれ、警察がカバンを確認したところカメラが見つかり、盗撮をしていたことが発覚したためAさんは性的姿態等撮影の疑いで逮捕されてしまいました。 
Aさんが逮捕されたという連絡を受けた、Aさんの妻は状況を知るために弁護士に初回接見を依頼しました。 
(フィクションです。)

改造したカバンを使っての盗撮事件 

盗撮事件は、ニュースを見ていても頻繁に発生していることが伺えます
手口としては、普段使っているスマートフォンを使っての盗撮が多いようですが、中には小型カメラを使っての盗撮なども発生しています。 
事例のようにカバンを改造して小型カメラを設置できるようする場合もあれば、靴に穴を空けて、その穴からカメラのレンズを出しての盗撮などもあります。
巧妙化した盗撮行為の場合、発覚しづらいこともあり、逮捕された際に何百人もの被害者が盗撮された画像や動画が見つかることがあります。 

盗撮行為は何罪にあたる?

盗撮行為は、性的姿態等撮影罪によって罰せられます。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
今回のスカートの中を盗撮した行為は、同法第2条1項1号イに定められる「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影していると評価できます。
よって今回の事例では、Aさんは性的姿態等撮影罪に問われることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。

【事例解説】盗撮事件 犯人発覚前の弁護活動(前編)

2025-01-22

今回は、盗撮事件の犯人が発覚する前におこなえる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

名古屋市内の会社で働くAさんは、会社の女子トイレに盗撮カメラを設置し、同僚を盗撮しようとしました
盗撮カメラの設置後、「女子トイレに盗撮カメラが設置されている」として騒ぎとなり、犯人であるAさんは不安にかられています
まだAさんが犯人であると特定されてはいないようですが、このような状況でどのような行動をとることができるのでしょうか
(事例はフィクションです。)

事例の場合に成立しうる犯罪

・性的姿態等撮影罪 

Aさんは、性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります

性的姿態等撮影罪とは
以前は、各都道府県の迷惑行為防止条例違反として処罰されていた盗撮行為ですが、令和5年に施行された「性的姿態等撮影罪」(同法2条1項)により、全国で統一的に処罰されることになりました。
性的姿態等撮影罪の正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)と言い、同法律の第2条1項に定められています。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。

この「性的姿態等」の対象は
人の性的な部位
(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
人が身に着けている下着
(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)
のうち現に性的な部位を覆っている部分と規定されています。
(同法2条1項1号イ参照)
具体的には、本事例のような排泄中の姿や入浴中の裸の人、下着姿の人を盗撮するような行為が該当することとなります。

・建造物侵入罪

性的姿態等撮影罪の他にも、盗撮カメラを設置する目的で会社のトイレに侵入している点が、建造物侵入罪(刑法第130条前段)に問われる可能性があります。
住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入することによって犯罪となります。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

会社の女子トイレは、その会社の関係者や、共用部分として解放されているトイレであれば自由に出入りすることはできますが、女子トイレである以上、女性が使用することが想定されています。
基本的に建物の所有者は、女子トイレの使用について、女性に限り使用を許可しているため、男性が女子トイレに入ることは許可されていないものと考えられることと思います。
男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいと言えるでしょう。

まずは相談を!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】中学生が校内での盗撮で逮捕(前編)

2025-01-01

中学校内で盗撮が行われ逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この前編では性的姿態等撮影罪の成立要件や罰則などについて解説します。

事例

中学3年生のAは、学校の女子更衣室や女子トイレにスマホを設置して、盗撮を行っていました
スマホの存在に気付いた女子が教師に報告し、その後Aは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

性的姿態等撮影罪について

上記のAの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)によって新設された犯罪で、2023年7月13日から施行されています。

具体的な撮影行為としては、

人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

撮影した場合に成立します。

更衣室での撮影によって、人が衣服を脱いだ状態での胸部や臀部が記録されていれば、撮影罪が成立する可能性がありますトイレでの撮影も、下着を脱いだ状態が記録されていれば、同様に撮影罪が成立する可能性があります

性的姿態撮影罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」(2条1項)となっており、かつて同様の行為を罰していた都道府県の迷惑防止条例に比べて、罪が重くなっています
未遂罪の規定もありますので(2条2項)、仮にうまく撮影できていなかったとしても、カメラを設置したり、撮影を開始しただけで、未遂罪として処罰される可能性があります。

また、仮に「性的な部位」等が記録されていなかった場合でも、都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法違反となる可能性もあります。

さらに、撮影した映像をインターネット上にアップロードをする目的で盗撮を行っていた場合は、撮影した映像を保管しているだけでも性的影像記録保管罪(4条)として処罰される可能性があります。

加えて、実際にインターネットで不特定多数の者が閲覧可能な態様でアップロードした場合は、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」が科せられる可能性があります。(3条2項)。

従来の条例違反に比べ、性的姿態等撮影罪は、罰が重くなり、処罰範囲も広がっているため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる事件も増えていると思われます。

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が性的姿態等撮影罪の逮捕事例について解説致しました。

身体拘束のリスクが上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科が付くことを回避できる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所〇支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【事例解説】女子トイレに侵入し女性を盗撮し逮捕(後編)

2024-11-18

女子トイレに侵入して個室内の女性を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例 

会社員のAさんは、商業施設内の女子トイレの個室内を盗撮しようと企てて、女装して女子トイレに侵入し個室内の女性を盗撮しました。 
被害を受けた女性が、個室の上の隙間からスマートフォンを向けられていることに気付きAさんを捕まえて警備員に引き渡しました。 
その後、通報により臨場した警察官に性的姿態等撮影と建造物侵入の疑いでAさんは逮捕されてしまいました。 
Aさんを逮捕したと連絡を受けた、Aさんの両親は事件の詳細を知るために、弁護士に初回接見を依頼しました。 
(フィクションです。)

性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには

性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。

今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

【事例解説】陸上大会で下半身を盗撮した疑いで逮捕(前編)

2024-10-02

北海道の陸上大会で女子選手の下半身を撮影したとして、北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕された事例を参考に、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反が成立するか否かについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

カメラマン 

・事件概要

北海道札幌市内で開催された高校陸上大会で、試合中の女子選手の下半身を盗撮したとして、札幌市内に住む自称カメラマンの男性が北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
札幌中央警察署によると、男は、札幌市内であった高校陸上大会で、競技中の女子選手の下半身をビデオカメラで撮影していたところ、それに気づいた大会運営スタッフが警察に通報しました。
警察の取調に対し、男は「モデル撮影の練習で撮影していた。服の上から撮影するのであればどこを撮っても問題ないと思っていた。」と供述しているとのことです
(フィクションです)

・性的姿態等撮影罪とは

性的姿態等撮影罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)が規定する犯罪です。
令和5年に施行された本法律により、従来、各都道府県の迷惑行為防止条例違反として処罰されていた盗撮行為は基本的に、「性的姿態等撮影罪」(同法2条1項)として、全国で統一的に処罰されることになりました。

本件で男がした盗撮行為は、性的姿態等撮影罪が成立するでしょうか。

性的姿態等撮影罪は、正当な理由なく「性的姿態等」をひそかに撮影する行為を、一定の例外を除き処罰すると定めています。
この「性的姿態等」の対象として、(1)人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)、又は(2)人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を覆っている部分、と規定されています(同法2条1項1号イ参照)。
具体的には、入浴中の裸の人や下着姿の人を盗撮するような行為が、性的姿態等撮影罪が成立し得る典型例となります。

本件の男は、陸上大会で競技中の女子選手の下半身を撮影したとされています。
このように衣服の上から下半身を撮影したにとどまる場合は、通常、「性的姿態等」の撮影に該当せず、性的姿態等撮影罪は成立しない可能性があります

もっとも、性的姿態等撮影罪は未遂犯も処罰されますから、本件の男が「性的姿態等」を撮影しようとしていた場合は、未遂犯として処罰される可能性があります(同法2条2項)。

今回は、陸上大会で競技中の女子選手の下半身を撮影した行為について、性的姿態等撮影罪が成立するかについて解説しました。

次回は、この行為が北海道迷惑行為防止条例違反に該当するかどうかについて解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。

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