メモリーカードを落として盗撮発覚

2020-05-03

職場の更衣室の盗撮が発覚した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

千葉県八千代市にある会社に勤務する男性Aさん。
職場の女子更衣室に小型の隠しカメラを設置し、同僚の着替えの様子を盗撮するという行為を繰り返していました。
ある日Aさんは、盗撮動画の入ったメモリーカードを社内で紛失。
別の社員が発見し、誰のものかわからなかったので中身を確認したことから、盗撮が発覚しました。
千葉県八千代警察署に被害届が出され、捜査がされた結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

職場で盗撮を行い、そのデータが入ったメモリーカードを落として発覚するというのは間抜けな感じがするかもしれませんが、実際に似たような事件も過去にありました。
この事件の被疑者は警察官で、ホテルでデリヘルの女性を盗撮し、警察署内でメモリーカードを紛失して、落とし物として拾われて発覚したというものでした。

このような盗撮をした場合、まずは各都道府県が制定する迷惑防止条例違反に問われることが考えられます。
千葉県の条例を見てみましょう。

※例 千葉県・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
ロ 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
ハ 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)

上記の「イ」に該当することになります。
罰則は、盗撮の非常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となってしまいます。

~軽犯罪法違反に問われる場合も~

自治体によっては上記の「イ」に当たる条文がなく、「ロ」の公共の場所などでの盗撮しか規制していない場合もあります。
そうなると、会社の更衣室は特定少数の者しか使わないことも多く、公共の場所ではないとして処罰できない可能性が高くなります。

この場合には、軽犯罪法によって処罰されることが予想されます。

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束がされる刑罰です。
科料は1000円以上1万円未満の金銭が徴収される刑罰です。

迷惑防止条例違反の場合よりもだいぶ軽い罰則となっています。
規制が緩くなっている都道府県でも順次、改正が進められています。
しかし同じ行為をしても罰則が異なるのは不公平なので、法律で全国一律の規制をすることも求められています。

~盗撮が発覚したら~

盗撮が発覚した場合、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。
また、被害者の方々に謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば処罰を軽くできる可能性がありますが、どうやって示談交渉を行えばよいのかなど、わからない点が多いと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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