千葉県内の駅で盗撮事件を起こし逮捕

2019-08-27

千葉県内の駅で盗撮事件を起こし逮捕

Aさんは東京都内の会社に勤める会社員です。
自宅は千葉県内にあり、電車で通って出勤しています。
千葉県内の駅の階段を上っている途中、Aさんはスマートフォンのカメラ機能を用い、目の前の女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
付近を警戒していた鉄道警察隊の警察官に現認されてしまい、Aさんは千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~千葉県では盗撮行為がどのように規制されているか?~

Aさんは千葉県が制定する「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の罪に問われています。
同種の条例は47都道府県全てにおいて制定されており、「迷惑行為防止条例」、「迷惑防止条例」などと呼ばれることもあります。

同条例第3条2項によれば、
①公共の場所又は公共の乗物において、
②女子を著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような
③卑わいな言動
をすることが禁止されています。
男子に対する行為も同様となっています。

これに違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

駅は「公共の場所」に該当します。
それでは、スマートフォンのカメラ機能を用いて女性のスカート内を盗撮することが、「卑わいな言動」に該当するのでしょうか。
「卑わいな言動」とは、「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」を意味します(最高裁平成20年11月10日決定)。
通常、女性のスカート内を無断で撮影する行為は「卑わいな言動」に該当すると判断されるでしょう。
なお、上記の最高裁平成20年11月10日決定は、スカート内ではなく、細身のズボンを着用した女性の臀部を撮影する行為が「卑わいな言動」に該当すると判示したことで有名な判例です。
駅において、女性のスカート内を無断で撮影したAさんの行為が、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。

~今後Aさんはどうなるか?~

逮捕された後、留置の必要があると認められる時は、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
検察でも警察と同様に取調べを受けますが、検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内に、かつ、Aさんの逮捕から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留請求をされると、裁判官が勾留の可否を審査し、勾留決定が出されると、10日の期間勾留されることになります。
さらに、やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間勾留が延長されます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放します。
逮捕されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。

~早期の身柄解放を弁護士に依頼~

Aさんは出勤途中に逮捕されたので、その日は当然、無断欠勤をすることになります。
1日、2日であれば、解雇されずに済むかもしれませんが、逮捕・勾留され、最大23日間もの間無断欠勤をすると、解雇される可能性は絶大です。
したがって、一刻も早く外に出て、普段の生活に戻る必要があります。
その方法の一つとして、被害者と示談をすることが考えられます。
弁護士に示談交渉を依頼し、被害者と示談を成立させることにより、勾留されずに済む可能性、勾留された場合は、釈放される可能性が高まります(当事者間で事件が解決しているのだから、逃亡、罪証隠滅のおそれがないということが主張できます)。
さらに、後日民事訴訟を提起され、民事紛争に巻き込まれるリスクも回避できます。
上記の様な示談のメリットを享受するには、やはり法律の専門家である弁護士を通した示談交渉が的確です。
盗撮事件を起こし逮捕されてしまった方は、一刻も早く弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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