電車での盗撮で逮捕

2020-11-03

電車での盗撮で逮捕

電車で盗撮をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
千葉県浦安市に住む男性Aさん。
朝晩の通勤で京葉線を利用していました。
Aさんは通勤途中の電車内において、向かい側に座っている女性のスカートの中を、カバンに仕掛けたカメラで盗撮したり、隣に立っている女性のスカート内を靴の先に仕掛けたカメラで盗撮するといった行為を繰り返していました。
ある日、例によって盗撮をしていたところ、周りの乗客の一人が、Aさんの不審な動きに気が付きました。
その乗客が、盗撮されたであろう女性に伝えるとともに、
「あなた盗撮してるでしょ」
と問い詰めました。
逃げられないと悟ったAさんは抵抗せず、次の停車駅で降ろされ、駆けつけた浦安警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に問われる~

電車内で下着を盗撮したAさん。
各都道府県が制定する迷惑防止条例違反に問われることになります。

今回は、千葉県の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
ロ 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
ハ 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)

まず、条例の名前がとても長いですが、省略して迷惑防止条例などと呼ばれています。
そして、条文自体も長く、読みづらいですね。
今回のAさんは、公共の乗物で、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影しているので、結局のところ、赤く色付けした部分に該当することになります。

罰則は、撮影に成功していた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
撮影しようとしてカメラを向けた段階で見つかった場合も、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、常習者の場合はさらに重い刑罰も定められています。

~懲役や罰金を避けられる?~

Aさんのように盗撮で逮捕されてしまっても、懲役や罰金を受けずに済むことがあります。

これを不起訴処分と言います。

不起訴処分は、今回は大目に見てもらうということで、捜査が終了となり、裁判も受けずに、前科も付かずに終わることになります。
犯罪をしたのに、罰を受けなくて済むというのは不思議かもしれませんが、犯罪の中で比較的軽い事件では、皆さんのご想像以上に多くあります。

不起訴処分になるためには、事実を認めて反省し、被害者に賠償して示談を結ぶことが重要となります。
しかし、示談はどうやってお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたら良いのかなど、わからないことが多いと思います。
また、被害者が、加害者やその家族などから直接連絡を受けることは、心理的負担が大きいといった理由により、弁護士が間に入って初めて示談交渉ができるケースも多くあります。

事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

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