海老名市の盗撮事件で逮捕 略式手続を目指すなら刑事事件専門の弁護士へ

2018-08-09

海老名市の盗撮事件で逮捕 略式手続を目指すなら刑事事件専門の弁護士へ

Aは、神奈川県海老名市にある大型商業施設(いわゆるショッピングモール)において、女性客Vのスカート下に携帯電話機を差し入れ、その中を盗撮した。
Aの盗撮行為に気づいた客が通報し、Aは駆け付けた神奈川県海老名警察署の警察官に、神奈川県の迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕された。
Aの家族は、公の場での裁判等にならないよう事件を終息することはできないのかと、刑事事件専門弁護士に相談した。(フィクションです)

~盗撮事件と「公共の場所」~

神奈川県の迷惑防止条例では、盗撮行為の場所についての限定はありませんが、都道府県によっては、このような「迷惑防止条例」によって規制される盗撮行為は、「公共の場所」での行為に限られているところもあります。
その場合、この「公共の場所」にあたるものとしては、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食席、遊技場などが挙げられます。
本件でAは、大型商業施設における盗撮行為によって逮捕されていますが、大型商業施設も「興行場」、「飲食席」、「遊技場」等に該当すると考えられます。
なお、犯罪白書の統計によると、迷惑防止条例違反による盗撮事件の検挙件数の3割近くが大型商業施設(ショッピングモール等)において行われたものとされています。

~盗撮事件と略式手続~

Aが犯行を認めている場合などは、略式手続により罰金刑を受けることによって事件を終わらせることも考えられます。
迷惑防止条例によって禁止される盗撮行為には、懲役刑の他に「100万円以下の罰金」あるいは「50万円以下の罰金」といった形で罰金刑も規定されていることがほとんどです。
よって、迷惑防止条例違反の盗撮事件では、略式手続による罰金刑での事件終息が可能となることが多いです(刑事訴訟法461条)。
略式手続の場合、公の法廷に被告人として立つ必要はなく、罰金を納めれば手続終了となり、刑事裁判を受けるよりも、被疑者・被告人の負担も軽減される面もあります。
弁護士としては、被疑者本人の意向を十分に確認した上で、こういった手続を利用することも考慮に値するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
盗撮事件逮捕されてしまった、略式手続を目指したいとお困りの方は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
神奈川県海老名警察署までの初回接見費用:38,200円

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