駅で盗撮をして線路を逃走

2020-06-09

駅で盗撮をして線路を逃走

東京都在住の会社員Aさんは、会社通勤途中の東武鉄道梅島駅のホームにて、近くに立っていた女子高校生Vさんのスカートの中にスマートフォンを差し込み、盗撮を試みました。
近くにいた別の女性がAさんの盗撮を指摘して鉄道警察を呼ぼうとしたため、逮捕されることを恐れたAさんは、線路へ降りて線路上を逃走しました。
その後、警視庁西新井警察署は、監視カメラと目撃者の情報からAさんの身元を解明し、Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反痴漢)および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【駅での性犯罪後、線路へ逃走】

上記刑事事件例は、平成31年10月9日、JR新宿駅の電車内で会社員の女性を盗撮したとして駅員から事情を聴かれていた男性が、埼京線のホームから線路上に立ち入り、複数の線路を横断して敷地外に逃走したとして、東京都迷惑防止条例違反盗撮)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

また、直近では、令和元年8月7日午前7時半頃、埼玉県さいたま市南区のJR南浦和駅で、線路内に何者かが立ち入りそのまま逃走したとして、非常ボタンが押されたところ、その原因としては、埼玉県在住の30歳代女性が駆けつけた警察官に対し、「線路に逃げた人に体を触られた」と痴漢被害を訴えたため、埼玉県警が埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで詳しい状況を調べています。

このように、駅や電車内での痴漢盗撮等の性犯罪後、逮捕を免れるために線路上を逃走する背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。

しかし、性犯罪後に線路上を逃走した場合、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反、新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。

それだけでなく、故意の線路立入により鉄道事業者に損害を与えた場合には、鉄道会社から高額の民事上の損害賠償請求を受けることもあり得るでしょう。

このような場合、盗撮等の性犯罪の被害者に対する示談以外に、鉄道会社に対する対応が必要な場合も考えられ、様々な刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

駅や電車内で盗撮痴漢等の性犯罪をして、その後線路逃走して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。

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