福岡市早良区の簡易トイレで盗撮

2019-12-30

福岡市早良区の簡易トイレで盗撮

福岡市早良区簡易トイレでの盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

Aさんは福岡市早良区で行われる野外音楽フェスの会場に設置された簡易トイレにカメラを仕掛けました。
Aさんは,このカメラを使って簡易トイレを利用した女性数名の姿を盗撮しました。
このカメラで盗撮した映像記録は,専らAさん個人で鑑賞する目的でした。
しかし,簡易トイレの利用者がカメラに気づき,会場を警戒していた福岡県早良警察署の捜査によって盗撮がAさんによるものと判明し,Aさんは取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

【盗撮行為と犯罪】

盗撮とは,辞書的な意味でいえば被写体になる人物に気付かれないようこっそりカメラ等で撮影することをいいますが,これらの行為がすべて犯罪として処罰されるわけではありません。

福岡県においては,盗撮行為は県が定める迷惑行為防止条例によって取締りの対象となっています。
迷惑行為防止条例は盗撮の他にも痴漢などを処罰する規定を含む条例です。

福岡県迷惑行為防止条例第6条第2項
「何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること 」

同条第3項
「何人も,正当な理由がないのに,第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 公衆便所,公衆浴場,公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること」

つまり,県が処罰対象としている盗撮とは,公共の場所や乗り物,または公衆が利用することのできる公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で,人を著しく羞恥させ,または人に不安を覚えさせるような方法で行われた撮影で,次の①または②の場合に当たるものをいいます。

①通常衣服で隠されている他人の身体や下着を撮影すること。
②公衆便所や公衆浴場など公衆が通常衣服の一部または全部を着けない状態でいるような場所で,衣服の一部または全部を着けないでいる状態にある人の姿態を撮影すること。

なお,①や②の目的でカメラを向けるだけで犯罪となります。

福岡県では,これらの盗撮行為によって迷惑行為防止条例違反が認められた場合の法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(福岡県迷惑防止条例第11条第2項)。
さらに,常習的に盗撮を行っていたと認められてしまった場合の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

今回のAさんは,野外音楽フェスの簡易トイレにカメラを仕掛けて盗撮しています。
野外音楽フェスの簡易トイレは,野外フェスに参加している特定多数の人が利用できるトイレであり,公衆便所と同等に考えられます。
ですから,上記で言えば②にあたり,福岡県迷惑防止条例第6条第3項第1号に違反する盗撮行為となると考えられます。

それでは,①や②に当たらない場合は許可なく他人を撮影しても何ら犯罪とならないのでしょうか。

【衣服の上からの盗撮行為】

下着や着衣の下に隠された身体を撮影する目的があれば,撮影に失敗して衣服の上からの写真しか撮れなかったとしても盗撮として迷惑行為防止条例違反が成立することは説明しました。
では,下着や着衣の下に隠された身体を撮影する目的がまったくなく,現に衣服の上から撮影したにすぎない場合は処罰されないのかといえば,必ずしもそうではありません。

福岡県迷惑防止条例第6条第1項第2号によって,「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で」「卑わいな言動」をしてはならないと規定されています。
何が「卑わいな言動」にあたるのか,必ずしも明らかでなくその場の警察官などの判断によるところが大きいのですが,撮影場所や時間,撮影方法などを総合的に考慮した結果,着衣の上からの撮影であっても「卑わいな言動」にあたるとして処罰される可能性があります。

【盗撮事件の弁護活動】

もし盗撮による迷惑行為防止条例違反の被疑者となってしまったら,お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
謝罪を聞き入れてもらったり,示談を成立させることによって,その示談内容や前科前歴などの事情にもよりますが,早期の身体拘束からの解放や不起訴処分を得られる場合も少なくありません。

また,盗撮の目的がなかったことを示すことも当事者だけでは難しい場合が多いです。
否認事件であれば特に弁護士の力が必要になります。

盗撮行為で迷惑行為防止条例違反の被疑者となってしまった方,福岡県早良警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.