盗撮事件における弁護活動

2019-12-25

盗撮事件における弁護活動

盗撮事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、京都市左京区内にある駅の上り階段において、女性Vの背後から同女に近づき、手提げかばんの側面に取り付けていた隠しカメラでVのスカートの中を盗撮してしまいました。
Aさんの挙動がおかしかったので、盗撮行為や痴漢行為を警戒していた京都府下鴨警察署の警察官がAさんをマークしており、Aさんは階段を上り切ったところで職務質問を受けました。
Aさんがカバンの隠しカメラで盗撮したことを認めると、Aさんは迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~盗撮とは具体的にどのような罪か?~

駅で女性のスカートの中などを盗撮すると、通常、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられます。
京都府内の駅で盗撮をしたのであれば、京都府迷惑行為防止条例違反の嫌疑をかけられることになるでしょう。

※京都府迷惑行為防止条例(抜粋)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(省略)
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。

第10条 第3条第1項若しくは第2項(第2号に係る部分に限る。)、第6条又は第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第3条第2項(第2号を除く。)又は第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

上記は、京都府内の駅で盗撮をした場合に適用される条文の抜粋です。
条文の細かな文言、法定刑は各都道府県によって異なる場合がありますが、公共の場所での盗撮については、概ね同様の規定が全国の迷惑行為防止条例に存在します。

~Aさんに必要な弁護活動~

Aさんは盗撮事件の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕・勾留されると、最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
なるべく早く外に出られればよいのですが、どうすればよいのでしょうか。

弁護士に依頼し、①勾留を防ぐ活動、②勾留の取消を求める活動、③Vとの示談交渉を行ってもらうことにより、早期の身柄解放を実現できる可能性が高まります。
①が成功すれば、逮捕時から3日程度で外に出ることができます。
勾留されてしまうと、長期間にわたり身体拘束を受けてしまいます。
これを避けるために、②の活動が検討されます。
また、被害者と示談をすることも、刑事事件の弁護活動として重要です。

しかし、Vの処罰感情が峻厳であり、断固として示談を拒否する意向である場合、示談を成立させることは極めて困難です。
もちろん、弁護士は被疑者の利益のために、示談が成立するように努めますが、それでも示談がまとまらない場合は当然ありえます。

この場合は、検察官に対し、示談交渉を通じてAさんが真摯に反省し、Vに謝罪しようとしたことを訴えかけることにより、有利な事情として酌んでもらえることがあります。
また、示談金相当の金銭を供託したり、弁護士会などの団体に対して贖罪寄付をすることにより、謝罪と賠償の意思を示すことが有効である場合もあります。

被害者の処罰感情が峻厳である場合にも、Aさんにできることはあります。
弁護士のアドバイスを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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