福岡市博多区 下着が写っていなくても罪? 私選弁護のメリット
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福岡市博多区での盗撮 下着が写ってなくても罪? 私選弁護のメリット
Aさんは,福岡市博多区内の書店で,立ち読み中の女性のスカートの下に,バック内に隠し持っていたビデオカメラを差し入れた容疑(福岡県迷惑行為防止条例(以下「条例」)違反)で,福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
警察から逮捕の通知を受けたAさんの妻は,私選で刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 下着が写ってなくても罪? ~
条例6条2項は以下の規定が設けられています。
6条2項 何人も,公共の場所又は公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されてる他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。
2号からすれば,写真機等を身体に向けただけで犯罪となり得ます。
ただ,2号は1号の行為をする目的がなければ成立しない目的犯です。
当該目的があるかどうかは,写真機等の大きさ・形状,犯行態様,犯行場所,犯行までに至る経緯,被害者の衣服の状況等を総合的に勘案して判断されると考えられます。
~ 私選弁護のメリット ~
私選弁護のメリットの一つとして,逮捕の有無にかかわらず,いつでも弁護人を選任できるという点ではないでしょうか?
この点,国選の場合,勾留状が発布されてからしか選任されません。
つまり,逮捕段階では国選で弁護人を選任することはできません。
さらに,刑事事件に特化した弁護人を選任できるという点も魅力です。確かに,逮捕段階でも当番弁護士が接見には来てくれますが,その弁護士が果たして刑事事件に関する手続きや,職場,マスコミ,ご家族対応等に関して慣れているかどうかは不明です。
対して,刑事専門の弁護士はこれらの対応に慣れていますので,ご依頼いただいた段階で速やかに各種の対応に移ることができます。
身柄解放やその他の対応はスピードが命です!
盗撮でご家族が逮捕された方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。初回接見サービスを24時間いつでも受け付けております。
(福岡県博多警察署への初回接見費用:34,300円)